この記事の対象:登録支援機関の登録・更新の書類をそろえる担当者、委託先の見積書に添えられる費用の内訳を確認したい受入れ機関の担当者
第2-8号は1名当たりの月額を10項目で書く様式
登録支援機関が、支援の委託を受けたときに受入れ機関へ示す予定費用の内訳を、あらかじめ書面にしておく様式です。
様式の名前は「支援委託手数料に係る説明書(予定費用)」で、表題は「支援委託費用内訳(特定技能外国人1名当たりの月額)」です。入管庁の記載例では、10の項目それぞれに、金額と、徴収時期(随時か定期か)を書く欄が並んでいます。
注意書きは2点です。1つ目は、登録申請の時点で予定している1号特定技能外国人1名当たりの支援委託費用の月額を書くこと。2つ目は、合計欄に1から10の費用の合計を書くことです。
| 項 | 名目 | 書く内容 |
|---|---|---|
| 1 | 事前ガイダンス | 金額と徴収時期(随時・定期) |
| 2 | 出入国する際の送迎 | 同上 |
| 3 | 適切な住居の確保・生活に必要な契約 | 同上 |
| 4 | 生活オリエンテーション | 同上 |
| 5 | 行政手続等への同行 | 同上 |
| 6 | 日本語学習機会の提供 | 同上 |
| 7 | 相談・苦情への対応 | 同上 |
| 8 | 日本人との交流促進 | 同上 |
| 9 | 転職支援 | 同上 |
| 10 | 定期的な面談・行政機関への通報 | 同上 |
記載例の注記:まとめ書き・費目表示・契約額との関係
記載例には、書き方の注記が付いています。
複数の支援を1つの項目としている場合は、1つの項目として書きます。記載例の例示は、「事前ガイダンス・生活オリエンテーション」を1項目にする書き方や、「行政機関への通報及び相談・苦情への対応」「定期的な面談・日本人との交流促進」を1項目にする書き方です。各項目は「人件費」「交通費」などの費目で示しても差し支えないとされています。
この説明書は予定費用です。支援委託契約を結ぶときの額が、必ずしも説明書の額と一致する必要はないとされています。そのうえで、受入れ機関に対しては、支援業務に要する費用の額とその内訳を示す必要がある、と注記されています。
様式の末尾には、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の委託契約を結ぶにあたって、特定技能所属機関に明示する1名当たりの予定費用の内訳であることを説明する文言があり、作成日、登録支援機関の氏名または名称、作成責任者の役職・氏名を書きます。
- 金額は特定技能外国人1名当たりの月額で書いた
- 10の項目(または、まとめた項目)の合計が合計欄と合っている
- 徴収時期の欄(随時か定期か)を書いた
- 作成日、登録支援機関名、作成責任者の役職・氏名を書いた
根拠は登録拒否事由:費用の額と内訳を示さない者
第2-8号が求められるのは、費用の明示が登録の審査で見られる事項だからです。
運用要領(令和8年8月版)は、入管法第19条の26第1項第14号の「支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者」の1つとして、施行規則第19条の21第8号を挙げます。内容は、特定技能所属機関と支援委託契約を結ぶに当たり、支援業務に要する費用の額とその内訳を示すこととしていない者です。
運用要領は、この定めの趣旨を、支援の適正性の確保の観点から、全部の実施の委託を受けるときに費用の額とその内訳を示すことを求めるものと説明しています。確認対象の書類は、登録支援機関誓約書(参考様式第2-1号)と、支援委託手数料に係る説明書(予定費用)(参考様式第2-8号)です。
登録の申請手数料・提出書類・登録拒否事由の全体は登録支援機関の登録のガイドで確認できます。
| 項目 | 運用要領の記載 |
|---|---|
| 拒否事由 | 支援委託契約を結ぶに当たり、支援業務に要する費用の額とその内訳を示すこととしていない者 |
| 確認対象の書類 | 登録支援機関誓約書(第2-1号)、支援委託手数料に係る説明書(予定費用)(第2-8号) |
| 費用の上限 | 特定技能所属機関から徴収する支援委託費用に、法令上の上限はない |
| 契約時の対応 | 支援委託契約を結ぶ際に、費用の額とその内訳を特定技能所属機関に明示する |
受入れ機関が見る点:見積書の内訳と第2-8号の項目を並べて確認する
第2-8号の10項目は、委託先から出される見積書を読むときの物差しにも使えます。
運用要領は、支援の委託を検討している者の利便性を向上する観点から、対応可能な分野や、支援の委託手数料の標準的な金額を記した料金表を、登録支援機関のホームページ等で周知することが望まれる、としています。委託先の料金表や見積書は、この10項目と対応させると、どの支援が月額に含まれているかを確認しやすくなります。
法令上の上限がないため、金額が高いか安いかは、法令では判断できません。見積書の項目が10項目のどれに当たるか、月額に含まれない支援は何かを、契約の前に委託先へ確認します。
見積書の照合は支援機関の選び方と見積書のガイドで手順を確認できます。
- 見積書の項目が、10項目のどれに当たるか対応づけた
- 月額に含まれていない支援(実費や別料金)を確認した
- 徴収の時期(毎月か、必要なときか)を確認した
- 費用の額と内訳を、契約の前に書面で受け取った
よくある質問
第2-8号は、登録の更新のときも出しますか?
入管庁の更新申請の確認表には、支援委託手数料に係る説明書(第2-8号)が書類の1つに挙がっています。詳しい番号と様式は、更新申請の書類のガイドで確認できます。
記載する金額は、契約書の金額と同じでなければなりませんか?
記載例の注記は、予定費用のため、契約を結ぶときに必ずしも説明書と一致した額でなければならないものではないとしています。ただし、受入れ機関には費用の額と内訳を示す必要があります。
10項目をまとめて書いてもよいですか?
記載例の注記は、複数の支援を1つの項目としている場合は1つの項目として書くよう案内しています。費目(人件費・交通費など)で示すことも差し支えないとされています。
登録支援機関に支払う費用に上限はありますか?
運用要領は、特定技能所属機関から徴収する支援委託費用に法令上の上限はないとしています。そのため、額の比較は見積書の内訳で確認します。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)
- 出入国在留管理庁「支援委託手数料に係る説明書(予定費用)」記載例(参考様式第2-8号)(確認日:2026年9月24日、次回確認:2026年12月24日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の参考様式(全体版)」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2027年1月22日)