この記事の対象:登録支援機関の新規登録を考えている法人・個人事業主の担当者、新規と更新で書類がどう違うかを確かめたい支援責任者
確認表の12項目と、用いる様式(新規登録)
出入国在留管理庁の確認表は、新規登録の書類を番号順に並べ、確認表とともに提出するよう求めています。
提出するときは、片面印刷の申請書と添付書類を、確認表の番号順に並べます。確認表の「提出確認欄」では、「有」か「無」に〇を付けます。申請後に、審査の過程で追加の資料を求められる場合もあります。
新規登録では、手数料納付書(別記第83号の2様式)に2万8,400円分の収入印紙を貼ります。申請書は別記第29号の15様式の「登録支援機関登録(更新)申請書」で、更新と同じ様式を使います。
登録の要件と拒否事由は登録支援機関の登録申請のガイドで確認できます。
| 番号 | 書類 | 様式 | 記載例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 手数料納付書(収入印紙2万8,400円) | 別記第83号の2様式 | - |
| 2 | 登録支援機関登録(更新)申請書 | 別記第29号の15様式 | あり |
| 3 | 法人は登記事項証明書など、個人事業主は住民票の写しなど(次の節) | 参考様式第2-7号を含む | - |
| 4 | 登録支援機関概要書(登録用) | 参考様式第2-2-1号 | あり |
| 5 | 登録支援機関誓約書 | 参考様式第2-1号 | - |
| 6 | 支援責任者の就任承諾書及び誓約書 | 参考様式第2-3号 | - |
| 7 | 支援責任者の履歴書 | 参考様式第2-4号 | あり |
| 8 | 支援担当者の就任承諾書及び誓約書 | 参考様式第2-5号 | - |
| 9 | 支援担当者の履歴書 | 参考様式第2-6号 | あり |
| 10 | 支援委託手数料に係る説明書(予定費用) | 参考様式第2-8号 | あり |
| 11 | 実績要件を証明する書類(A〜Dのいずれか) | 参考様式第2-2-3号、第2-2-4号など | A・Cにあり |
| 12 | 返信用封筒(結果の通知送付用) | 長形3号・角形2号(レターパックプラスの記載もある) | - |
法人と個人事業主で変わる書類(番号3)
番号3は、申請者が法人か個人事業主かで出す書類が分かれます。
申請者が法人のときは、登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し、役員の住民票の写しの3点を出します。住民票の写しは、地方公共団体が交付した文書そのものが必要で、コピーは認められません。マイナンバーを記載せず、本籍地を記載したものに限ります。
特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない役員については、住民票の写しの代わりに、登録支援機関の役員に関する誓約書(参考様式第2-7号)を出せます。提出を省略する役員がいる場合に必要な書類です。
申請者が個人事業主のときは、住民票の写しを出します。記載の条件は法人の役員の場合と同じです。申請書の主たる事務所の住所が住民票の住所と違うときは、賃貸契約書の写し、開業届出書(控え)の写し、納税地の異動又は変更届出書の写しなどの立証資料も要ります。
登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインで交付請求できると、入管庁の申請ページに書かれています。
支援責任者・支援担当者の履歴書と就任承諾書の記載欄は履歴書と就任承諾書のガイドで確認できます。
| 申請者 | 出す書類 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 法人 | 登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し | 原本の提出が求められるものは、発行(作成)後3か月以内のもの |
| 法人 | 役員の住民票の写し | マイナンバーなし・本籍地あり。コピーは不可 |
| 法人 | 登録支援機関の役員に関する誓約書(第2-7号) | 支援業務の執行に直接的に関与しない役員の住民票の写しを省略する場合 |
| 個人事業主 | 住民票の写し | マイナンバーなし・本籍地あり。コピーは不可 |
| 個人事業主 | 主たる事務所の住所に係る立証資料 | 申請書の住所が住民票の住所と異なる場合 |
実績要件を証明する書類(番号11のA〜D)
番号11は、施行規則第19条の21第3号の各号に当たる実績要件を証明する書類で、A〜Dのいずれかを出します。
どれを出すかは、登録支援機関概要書(登録用)の3の欄で選んだ区分で決まります。確認表は、概要書の3(1)欄がイ、(2)欄がロ、(3)欄がハ、(4)欄がニに当たる場合に、それぞれ提出が必要としています。
Aは、受け入れた中長期在留者のリスト(参考様式第2-2-3号)です。監理団体として実習監理を行っている場合は、提出不要と確認表に書かれています。
Cで生活相談の経験を示すときは、生活相談業務を行った中長期在留者のリスト(参考様式第2-2-4号)が必須です。支援責任者と支援担当者が別の人なら、2人それぞれの経験を立証する資料を用意します。
概要書の記載欄は登録支援機関概要書のガイドで確認できます。
| 区分 | 概要書の欄 | 出す書類 |
|---|---|---|
| A(イ) | 3(1) | 受け入れた中長期在留者リスト(第2-2-3号)。監理団体として実習監理を行っている場合は不要 |
| B(ロ) | 3(2) | 士業者等であることを証する書類、在留外国人の各種の相談業務に係る契約書と報酬を受けたことを証する書類 |
| C(ハ) | 3(3) | 必須:生活相談業務を行った中長期在留者リスト(第2-2-4号)。いずれか:生活相談業務に従事した期間を証する書類、または契約書と報酬を受けたことを証する書類 |
| D(ニ) | 3(4) | 第3号ニに該当することの説明書(任意様式)と、その立証資料 |
封筒・郵送・申請先:本店または主たる事務所を管轄する局
書類の中身のほかに、確認表は封筒と原本の扱いを、申請ページは提出先を定めています。
返信用封筒について、確認表は長形3号封筒(切手460円を貼付)と角形2号封筒(切手490円を貼付)を挙げ、いずれかを提出するよう求めています。留意事項の欄にはレターパックプラス(赤色)の記載もあり、レターパックライト(青色)は使用できないとされています。
郵送で申請できます。封筒の表面に「登録支援機関申請書在中」と朱書きし、原則として書留等で送ります。
オンライン申請には対応していません。原則として、申請書を含む提出書類への押印は不要です。
提出先は、申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局(空港支局及び出張所を除く。)です。支援を行う事務所や外国人が働く職場の所在地ではありません。
審査では、入管法第19条の26第1項各号の登録拒否事由に当たるかどうかが見られます。当たらないと認められれば登録簿に登載され、登録の有効期間は5年間です。当たるときは登録拒否通知書が交付されます。
ほかの参考様式の一覧は参考様式の索引で確認できます。
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 申請先 |
|---|---|
| 北海道 | 札幌出入国在留管理局 |
| 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 | 仙台出入国在留管理局 |
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・新潟県・山梨県・長野県 | 東京出入国在留管理局 |
| 神奈川県 | 東京出入国在留管理局横浜支局 |
| 富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 名古屋出入国在留管理局 |
| 滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県 | 大阪出入国在留管理局 |
| 兵庫県 | 大阪出入国在留管理局神戸支局 |
| 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 | 広島出入国在留管理局 |
| 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 高松出入国在留管理局 |
| 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 福岡出入国在留管理局(持参と郵送で提出先の部門が異なる) |
| 沖縄県 | 福岡出入国在留管理局那覇支局 |
- 1. 区分を決める
法人か個人事業主か、実績要件のA〜Dのどれかを、概要書の3の欄で確認します。
- 2. 書類を集める
確認表の番号順に、様式と立証資料をそろえます。原本は発行後3か月以内のものにします。
- 3. 並べて送る
確認表に〇を付けて番号順に並べ、返信用封筒を添えて、管轄の出入国在留管理局へ送ります。
更新申請との違い:手数料・概要書の様式・概要書の欄
新規と更新は、申請書の様式と大半の添付書類が共通で、手数料と概要書が変わります。
手数料は、新規が2万8,400円、更新が1万1,100円です。概要書は、新規が「登録用」(参考様式第2-2-1号)、更新が「更新用」(参考様式第2-2-2号)です。
実績要件の区分は、新規の確認表では概要書の3の欄、更新の確認表では4の欄に対応しています。更新のときは、更新の確認表の番号と見比べて準備してください。
更新の提出書類は登録更新の提出書類のガイドで確認できます。
| 項目 | 新規登録 | 更新 |
|---|---|---|
| 手数料 | 2万8,400円 | 1万1,100円 |
| 概要書 | 登録支援機関概要書(登録用)第2-2-1号 | 登録支援機関概要書(更新用)第2-2-2号 |
| 実績要件の区分と対応する概要書の欄 | 3(1)〜(4) | 4(1)〜(4) |
| 郵送時の封筒の朱書き | 「登録支援機関申請書在中」 | 「登録支援機関更新申請書在中」 |
よくある質問
登録支援機関の新規登録の手数料はいくらですか?
2万8,400円です。手数料納付書(別記第83号の2様式)に収入印紙を貼って出します。入管庁の申請ページでは、申請時に納付する必要があるとされています。
役員の住民票の写しは、全員分が必要ですか?
支援業務の執行に直接的に関与しない役員は、住民票の写しに代えて、登録支援機関の役員に関する誓約書(参考様式第2-7号)を出せます。
新規登録の申請はオンラインでできますか?
入管庁の申請ページは、オンライン申請には対応していないとしています。郵送申請はできます。
登録の有効期間は何年ですか?
入管庁の申請ページは、登録拒否事由に該当しないと認められた場合の登録の有効期間を5年間としています。有効期間の更新を希望する場合は、更新申請をします。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請に係る提出書類一覧・確認表」(確認日:2026年10月25日、次回確認:2027年1月25日)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請」(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録の更新申請に係る提出書類一覧・確認表」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)