この記事の対象:登録支援機関の名称・住所・代表者・事務所・相談体制を変更する担当者と、支援を委託している特定技能所属機関の担当者
変更から14日以内、名称・住所・代表者などは別紙が必須
登録事項に変更が生じたときは、変更が生じた日から14日以内に、登録支援機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局へ届け出ます。
入管庁の提出資料一覧表は、この届出を登録支援機関による随時届出の一つに分類しています。届出書は登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)で、変更の事由が複数に及ぶときは、別紙(参考様式第4-4号)を添付してまとめて届け出られます。
名称、氏名・屋号、住所、代表者氏名、支援を行う事務所、相談に応じる体制の概要のいずれかを変更する場合は、変更事項が1つであっても別紙の添付が必要です。支援責任者や支援担当者の変更は、この届出の対象ではありません。
登録支援機関の随時届出の全体は、登録支援機関の随時届出のガイドで整理しています。
第4-4号は7つの欄。変更する欄だけを書く
第4-4号は、1 氏名又は名称、2 住所、3 代表者氏名、4 支援を行う事務所、5 支援業務の内容及び実施方法、6 支援業務を開始する予定年月日、7 特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要の7欄で構成されています。
提出資料一覧表には、別紙は「変更事項に係る欄のみ記載」と書かれています。変更のない欄は空けておき、変更する欄に、変更前と変更後を並べて書きます。
氏名又は名称、住所、代表者氏名、支援を行う事務所の欄は、いずれも英語表記も必ず記載する欄です。
| 欄 | 書く内容 |
|---|---|
| 1 氏名又は名称 | 変更前と変更後(ふりがな・英語表記つき) |
| 2 住所 | 変更前と変更後(郵便番号・電話番号・ふりがな・英語表記つき) |
| 3 代表者氏名 | 変更前と変更後(ふりがな・英語表記つき) |
| 4 支援を行う事務所 | 事務所の変更・削除・追加のいずれか |
| 5 支援業務の内容及び実施方法 | 任意的支援の有から無、または無から有への変更 |
| 6 支援業務を開始する予定年月日 | 登録申請時の予定年月日どおりに開始しない場合の変更前と変更後 |
| 7 相談に応じる体制の概要 | 対応可能言語の追加・削除と、追加する言語の措置状況 |
1〜3欄:名称・住所・代表者の注意書き
1〜3欄の注意書きは、同時に変わる別の欄を書き漏らさないことと、書き方の決まりを示しています。
1欄で名称を変えるとき、支援を行う事務所の名称も同時に変わる場合は、4欄も書きます。2欄は、郵便番号または電話番号だけを変更する場合もこの欄に書く決まりです。支援を行う事務所の所在地も同時に変わる場合は、4欄も書きます。
3欄の代表者氏名は、役職名等は書かず、氏名のみを書きます。提出資料一覧表は、代表者が変わり、変更後の代表者が実態として支援業務に関与していない場合は、住民票の写しの提出は不要で、登録支援機関の役員に関する誓約書(参考様式第2-7号)を出すとしています。
4欄:支援を行う事務所は「変更・削除・追加」のいずれかを選ぶ
4欄は、変更・削除・追加の3つのうち、当てはまるものにチェックを付けて書きます。
変更では、支援を行う事務所の名称と所在地(電話番号つき)を、変更前と変更後で書きます。削除と追加では、削除する事務所、追加する事務所の名称と所在地を書きます。いずれもふりがなと英語表記を付けます。
4欄の注意書きは、登録支援機関の氏名又は名称も同時に変わる場合は1欄を、登録支援機関の住所も変わる場合は2欄も書くよう求めています。提出資料一覧表は、事業所の名称だけが変わった場合や事業所の追加・削減の場合も、別記第29号の16様式の変更事由に「支援業務を行う事業所の所在地」と書いて届け出るとしています。
| 選ぶもの | 書く内容 |
|---|---|
| 変更する | 事務所の名称・所在地を、変更前と変更後で並べる |
| 削除する | 削除する事務所の名称・所在地 |
| 追加する | 追加する事務所の名称・所在地 |
5〜7欄:任意的支援・開始予定日・相談体制
5欄は、任意的支援を「有」から「無」へ、または「無」から「有」へ変える場合に、チェックを付けて書く欄です。
「無」から「有」に変えるときは、太枠内に任意的支援の内容を書きます。6欄は、登録申請時に申請書へ書いた予定年月日に支援業務を開始しない場合に、変更前と変更後の予定年月日を書く欄です。
7欄は、対応可能言語の削除または追加のどちらかにチェックを付け、言語の一覧から選びます。追加する言語は、次ページの相談対応に係る措置状況の欄に詳細を書きます。措置状況の欄は、追加する言語の全部について、(1)対応可能言語(日本語を除く)、(2)対応方法、(3)対応時間を書き、(4)に緊急時の対応欄もあります。
(2)は、その言語で対応できる者について、登録支援機関職員、通訳人委託、その他からチェックを付け、括弧内に対応できる人の氏名を書きます。(3)は、対応時間を確かめたうえで、「以下のいずれにも対応」にチェックを付けます。
登録時の概要書の記載欄は、登録支援機関概要書のガイドで確認できます。
- 変更から14日以内に出せる
- 変更する欄だけを書き、変更前と変更後を並べた
- 氏名・住所・代表者・事務所の欄に英語表記を付けた
- 同時に変わる欄(名称と事務所名、住所と事務所所在地)も書いた
- 言語を追加するときは、次ページの措置状況(1)〜(4)も書いた
よくある質問
登録事項が変わったら、いつまでに届け出ますか?
入管庁の提出資料一覧表は、変更が生じた日から14日以内に、登録支援機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局へ提出するよう求めています。
変更が1つだけでも、第4-4号は必要ですか?
名称、氏名・屋号、住所、代表者氏名、支援を行う事務所、相談に応じる体制の概要のいずれかを変更する場合は、変更事項が1つであっても別紙(参考様式第4-4号)の添付が必要です。
郵便番号や電話番号だけが変わった場合も届出が必要ですか?
提出資料一覧表は、郵便番号・電話番号のみが変わった場合は添付書類の提出は不要ですが、別記第29号の16様式に変更事由を「住所」と書いて届け出るとしています。第4-4号では、2欄に書きます。
支援責任者や支援担当者が変わったときも、この別紙を出しますか?
提出資料一覧表は、支援責任者または支援担当者の変更は、この届出は不要としています。ただし、実際に支援を担当していた場合は、委託元の特定技能所属機関から支援計画の変更に係る届出が必要になります。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の参考様式(全体版)」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2027年1月22日)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関による届出又は報告 提出資料一覧表(随時)」(確認日:2026年10月12日、次回確認:2027年1月12日)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日、次回確認:2026年11月3日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)