この記事の対象:支援を登録支援機関に委託する特定技能所属機関の担当者、登録支援機関の担当者
休止・廃止は休廃止日から14日以内、再開は再開予定日の1か月前まで
登録支援機関が支援業務を休止または廃止するときは、休廃止日から14日以内に、支援業務の休止又は廃止に係る届出書(参考様式第4-1号)を出します。
提出先は、登録支援機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局で、法人の場合は登記上の本店所在地を管轄する局です。休止した支援業務を再開しようとするときは、再開予定日の1か月前までに、支援業務の再開に係る届出書(参考様式第4-2号)を出します。
入管庁の提出資料一覧表では、これらは登録支援機関による随時の届出に分類されています。届出は、インターネットからも提出できます。インターネットで出す場合は、事前の利用者情報登録が必要です。
登録支援機関の随時届出の全体は、登録支援機関の随時届出のガイドで整理しています。
第4-1号の記載欄:①届出機関、②届出の事由、③委託契約先の有無
第4-1号は、①届出機関、②届出の事由(休止か廃止か)、③休止または廃止時に委託契約を締結していた特定技能所属機関の有無の3つの欄で構成されています。
①は、登録番号、法人番号(13桁)、機関の氏名または名称、本店または主たる事務所の住所、担当者の電話番号です。法人でない場合、法人番号は空欄にします。様式の冒頭には、出入国管理及び難民認定法第19条の29第1項の規定による届出と書かれています。
②は、「支援業務の休止」か「支援業務の廃止」を選び、休止ならA、廃止ならBを記入します。作成者の署名と作成年月日も書きます。
| 欄 | 書く内容 |
|---|---|
| ① 届出機関 | 登録番号・法人番号(13桁)・名称・住所・担当者電話番号 |
| ② 届出の事由 | 支援業務の休止または廃止を選び、AまたはBを記入 |
| ③ 委託契約先の有無 | 休止または廃止時に委託契約を締結していた特定技能所属機関の有無(あり・なし) |
休止(A)と廃止(B)で選ぶ事由が違う
休止を選んだ場合はAのa〜cを、廃止を選んだ場合はBのa・bを記入します。
Aは、a 休止年月日、b 休止する事由(事業上の都合、事業縮小、その他)、c 休止予定期間です。cは、再開予定ありの場合に再開予定年月日を書き、再開未定も選べます。bで「その他」を選んだ場合は、休止する事由を具体的かつ簡潔に書きます。
Bは、a 廃止年月日と、b 廃止する事由(倒産、死亡、事業縮小、その他事業上の都合)です。事由の選択肢はAとBで異なります。
| A 休止 | B 廃止 | |
|---|---|---|
| 日付 | 休止年月日 | 廃止年月日 |
| 事由の選択肢 | 事業上の都合・事業縮小・その他 | 倒産・死亡・事業縮小・その他事業上の都合 |
| 期間 | 再開予定ありの場合は再開予定年月日、または再開未定 | (記入欄なし) |
③で「あり」の場合の添付と、公表・登録の扱い
③で委託契約先が「あり」の場合は、その特定技能所属機関の氏名または名称、住所、連絡先を証明する資料を添付します。
支援を行う事務所のうち一部の事務所だけで支援業務を休止する場合や、新たな事務所で支援業務を開始する場合は、第4-1号ではなく、登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)を出します。
入管庁の提出資料一覧表は、休止の届出があったときは、入管庁のホームページで公表している登録支援機関登録簿にその旨が掲載されると説明しています。廃止の場合は、登録の効力が失われ、登録簿からも削除されます。廃止では、登録支援機関登録通知書の原本を返納します。
委託先が変わるときの所属機関の届出は、支援委託契約の届出のガイドで確認できます。
- 休廃止日から14日以内に出せる
- 休止か廃止か、事由の選択肢を選べている
- 委託契約先が「あり」なら、所属機関の氏名・住所・連絡先を示す資料をそろえている
- 廃止の場合は、登録通知書の原本を返納する
第4-2号:再開する予定日を書く。休止の原因によっては資料を添える
再開に係る届出書(第4-2号)の記入欄は、①届出機関と、②届出の事由としての「支援を再開する予定日」です。
①は第4-1号と同じく、登録番号、法人番号、名称、住所、担当者電話番号を書き、作成者の署名と作成年月日を記入します。様式の冒頭には、出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の23第2項の規定による届出と書かれています。
提出資料一覧表は、休止した原因が「支援業務を的確に遂行するために必要な体制が整備されていないこと」だった場合、再開にあたり、必要に応じて、その理由が払拭されたことを証する資料を提出するよう求めています。
よくある質問
休止や廃止の届出は、いつまでに出しますか?
入管庁の提出資料一覧表は、休廃止日から14日以内に、登録支援機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局へ提出するよう求めています。
再開の届出は、いつまでに出しますか?
再開予定日の1か月前までです。第4-2号の注意書きにも、支援業務を再開しようとする1か月前までに提出すると書かれています。
一部の事務所だけ休止するときも、第4-1号を使いますか?
第4-1号の注意書きは、一部の事務所で支援業務を休止する場合は、登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)を提出するとしています。
休止の届出をすると、公表されますか?
入管庁の提出資料一覧表は、休止の届出があったときは、入管庁のホームページで公表している登録支援機関登録簿にその旨が掲載されると説明しています。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の参考様式(全体版)」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2027年1月22日)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関による届出又は報告 提出資料一覧表(随時)」(確認日:2026年10月12日、次回確認:2027年1月12日)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日、次回確認:2026年11月3日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)