この記事の対象:支援を登録支援機関に委託する特定技能所属機関の担当者、登録支援機関の担当者
報告するのは支援の全部を受託する登録支援機関、期限は14日以内
特異事案報告書(参考様式第4-3号)は、支援の全部を受託している登録支援機関が、特異事案が生じたときに発生から14日以内に出す報告書です。
入管庁の提出資料一覧表は、特異事案を、支援の実施困難となった場合と、特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合としています。支援の実施困難として想定される内容は、支援計画に記載した支援を実施できなかった場合と、支援対象の外国人の行方不明の発生または死亡を知った場合です。
提出先は、報告の対象になる外国人が所属する特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。入管庁の届出のページでは、この報告は登録支援機関による随時報告に分類されています。
登録支援機関の随時届出の全体は、登録支援機関の随時届出のガイドで整理しています。
様式は3つの欄:①報告の対象者、②報告の事由、③報告機関
様式は、①報告の対象者、②報告の事由、③報告機関の3つの欄で構成され、提出先は出入国在留管理庁長官です。
①は、氏名(ローマ字)、性別、生年月日、国籍・地域、在留カード番号、特定産業分野、業務区分を書きます。特定産業分野と業務区分は、様式の記載要領にある対応表の名称で書きます。
③は、法人番号(13桁)、機関の氏名または名称、本店または主たる事務所の住所、担当者の電話番号、作成者の署名と作成年月日です。法人でない場合、法人番号は空欄にします。
| 欄 | 書く内容 |
|---|---|
| ① 報告の対象者 | 氏名(ローマ字)・性別・生年月日・国籍・地域・在留カード番号・特定産業分野・業務区分 |
| ② 報告の事由 | 「支援の実施困難」または「その他の特異事案」を選び、AまたはBを記入 |
| ③ 報告機関 | 法人番号(13桁)・名称・住所・担当者電話番号・署名と作成年月日 |
A 支援の実施困難:支援項目・発生日・理由・措置内容を書く
「支援の実施困難」を選んだ場合は、Aのa〜dの4項目を記入します。
aの対象の支援項目は、事前ガイダンス、日本語学習の機会の提供、空港等への出迎え、相談・苦情対応、空港等への見送り、日本人との交流促進、住居の確保・生活に必要な契約に関する支援、非自発的離職時の転職支援、生活オリエンテーション、定期的な面談の実施、関係機関への同行その他必要な支援から選びます。
bは事由の発生日、cは実施困難の理由で、cは全角20文字以内で書きます。dの措置内容は、実施再開(再開見込みを含む)、実施再開困難、実施再開不可能のいずれかです。記載要領は、A欄に該当する報告事由には、理由書(参考様式第5-13号)を添付するよう求めています。
理由書の記載項目は、転職支援実施報告書と理由書のガイドで確認できます。
B その他の特異事案:事由5つのうち基準不適合の把握だけ添付書類が変わる
「その他の特異事案」を選んだ場合は、Bのa〜dの4項目を記入します。
aの事由は、外国人本人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の問題を把握した場合、特定技能所属機関における基準不適合等の問題を把握した場合、その他から選びます。cの事案の概要は、Aと同じく全角20文字以内で書きます。
dの措置内容は、問題解決(解決見込みを含む)、問題解決困難、問題解決不可能のいずれかです。添付書類は、「基準不適合等の問題を把握」を選んだ場合は基準不適合等に係る説明書(参考様式第5-19号)、それ以外の事由を選んだ場合は理由書(参考様式第5-13号)です。
所属機関側の基準不適合の届出は、基準不適合の届出のガイドで整理しています。
添付する書類:相談記録書・定期面談報告書・転職支援実施報告書
報告書に添える書類は、特異事案のきっかけによって変わります。
相談・苦情対応が発生した場合は、「対応結果」欄まで記載した相談記録書(参考様式第5-4号)を添えます。定期面談がきっかけの場合は定期面談報告書(第5-5号・第5-6号)を添え、行方不明の発生や死亡を知った場合は、面談結果に問題がなくても、直近の報告書の写しを添付します。非自発的離職時の転職支援を実施した場合は、転職支援実施報告書(第5-12号)を出します。
届出期間内に出せなかった場合は、その理由を記載した理由書(任意様式)を添付します。複数の事由を報告する場合は、別紙を添付して報告して差し支えないとされています。作成後、報告までに記載内容が変わった場合は、変更箇所を訂正して署名します。
定期面談報告書の記載欄は、定期面談報告書2種のガイドにあります。
| 書類 | 様式 | 添える場面 |
|---|---|---|
| 相談記録書 | 第5-4号 | 相談・苦情対応が発生した場合 |
| 定期面談報告書 | 第5-5号・第5-6号 | 定期面談がきっかけの場合。行方不明・死亡を知った場合は直近の写し |
| 転職支援実施報告書 | 第5-12号 | 非自発的離職時の転職支援を実施した場合 |
| 支援実施困難に係る理由書 | 第5-13号 | Aを選んだ場合、Bで基準不適合以外の事由を選んだ場合 |
| 基準不適合等に係る説明書 | 第5-19号 | Bで「基準不適合等の問題を把握」を選んだ場合 |
- 発生した日(行方不明・死亡は知った日)から14日以内に出せる
- 事案の概要・実施困難の理由を全角20文字以内にまとめている
- 選んだ事由に合う添付書類(第5-4号・第5-13号・第5-19号など)をそろえている
所属機関が出す第3-7号(実施困難に係る届出書)とは別の書類
第4-3号は登録支援機関が出す報告書で、特定技能所属機関が出す支援計画の実施困難に係る届出書(第3-7号)とは別の様式です。
入管庁の様式一覧では、第3-7号(随時)と第4-3号(随時)がそれぞれ別の様式として並んでいます。支援を全部委託しているかどうか、書類を出す主体が所属機関か登録支援機関かを確認して、使う様式を選びます。
提出資料一覧表は、第3-7号を所属機関が提出する届出としています。提出する様式を取り違えないよう、報告の主体の欄を確認してください。
所属機関側の届出は、支援の実施困難に係る届出のガイドで確認できます。
よくある質問
特異事案報告書は、いつまでに出しますか?
入管庁の提出資料一覧表は、特異事案の発生から14日以内に報告書を提出するよう求めています。
どこに提出しますか?
報告の対象となる外国人が所属する特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。
事案の概要や理由はどのくらい詳しく書きますか?
様式のAcとBcは、全角20文字以内と指定されています。詳細な経緯は、添付する理由書や相談記録書などで示します。
複数の事由があるときは、報告書を分けますか?
記載要領は、複数の事由について報告が必要な場合は、別紙を添付して報告することとして差し支えないとしています。入管庁の届出のページには、第4-3号(別紙)の様式も掲載されています。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の参考様式(全体版)」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2027年1月22日)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関による届出又は報告 提出資料一覧表(随時)」(確認日:2026年10月12日、次回確認:2027年1月12日)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日、次回確認:2026年11月3日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)