この記事の対象:1号特定技能外国人の支援責任者や担当者を替える、支援の内容や委託先を変える特定技能所属機関の担当者と、届出を確認する登録支援機関の担当者

届出が必要な場面と期限:変更の日から14日以内

1号特定技能外国人支援計画を変更したときは、入管法第19条の18第1項第2号により届出が必要です。

法務省令で定める軽微な変更は対象外です。運用要領は、変更の日から14日以内に、電子届出システムで届出をするか、機関の住所(指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局へ書面を出すとしています。

届出には、変更した年月日と変更後の支援計画の内容を書きます。様式は参考様式第3-2号で、入管庁の一覧では「支援計画変更に係る届出書」と「別紙」が載っています。

運用要領は、届出の前に、変更後の内容が基準に適合していることを十分に確認するよう求めています。個別の変更が届出の対象かどうかは、管轄の出入国在留管理局に確認してください。

ほかの随時届出の期限は機関の変更に関する届出のガイドで確認できます。

第3-2号の記載欄:対象者・変更年月日・変更事項・届出機関

第3-2号は、届出の対象者、届出の事由、届出機関の3つのまとまりでできています。

①の欄に、対象者の氏名(ローマ字)、性別、生年月日、国籍・地域、在留カード番号、特定産業分野と業務区分を書きます。②のAに変更年月日、Bに変更事項を番号付きの選択肢から選び、Cに変更後の内容を書きます。

Cの欄には、あらかじめ「別添、支援計画書のとおり」と印字されています。変更後の内容は、別に添える支援計画書(参考様式第1-17号)で示す作りです。

③に届出機関の法人番号、名称、住所、担当者の電話番号を書きます。末尾には、2つの内容をまとめて確認するチェック欄があります。

1つは、変更した支援計画書を支援対象者が理解できる言語に翻訳して交付し、変更の内容を十分に説明したことです。もう1つは、支援責任者と支援担当者が欠格事由のいずれにも該当しないことです。

別添の支援計画書の書き方は支援計画書(第1-17号)のガイドで確認できます。

変更事項の選択肢(第3-2号の②B)
区分選択肢の内容
支援対象者氏名、性別、生年月日、国籍・地域(01〜04)
特定技能所属機関氏名又は名称、住所、法人番号、その他、支援責任者の氏名及び役職、支援を行っている1号特定技能外国人数、支援担当者数、支援を行う事務所の所在地
登録支援機関氏名又は名称、住所、法人番号、代表者の氏名、その他、支援責任者の氏名及び役職、支援を行っている1号特定技能外国人数、支援担当者数、支援を行う事務所の所在地
まとめて選ぶ欄「10〜18の全ての変更」(33)と「19〜28の全ての変更」(34)
支援の内容事前ガイダンス、出入国する際の送迎、適切な住居の確保・生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーションの実施、日本語学習の機会の提供、相談又は苦情への対応、日本人との交流促進に係る支援、非自発的離職時の転職支援、定期的な面談の実施・行政機関への通報、その他

添付書類と届出が要る変更:支援計画書は変更部分だけ

運用要領は、変更事項ごとに添付する書類と、届出が必要になる変更の具体例を別表で示しています。

添付する1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)は、変更部分だけを書けば足ります。変更部分を含む一部のページだけでも差し支えないとされています。別表の項番と変更事項は、支援計画書の項目に対応しています。

別表に載る変更事項と特記事項は具体例で、届出の対象は別表に載るものに限られません。たとえば支援責任者の役職の変更、新たな支援責任者の選任、記載していた支援責任者の退任、支援担当者数の減少は、届出が必要です。

支援責任者が婚姻などで氏名を変えただけなら届出は不要です。ただし、婚姻、転籍、役職変更などで、様式の「支援の中立性を確保していることの有無」の欄(登録支援機関では「支援の適正性を確保していることの有無」の欄)に変更が生じたときは届出が必要です。

支援の内容では、支援内容や実施方法、委託の有無、委託する相手方の変更(委託先の同一性に変更がない場合を除く)、支援担当者の役職や氏名の変更(婚姻などによる氏名の変更を除く)、実施予定を「無」にする変更が届出の例に挙がっています。実施言語、実施予定時間、実施予定時期の変更も、対象の支援ごとに例に載っています。

責任者・担当者の履歴書などの様式は支援責任者・支援担当者の書類のガイドで確認できます。

別表の項番と、追加で添付する書類(運用要領 令和8年8月版)
項番変更の例支援計画書のほかに添付する書類
Ⅱ 特定技能所属機関支援責任者の役職変更・新たな選任・退任、支援担当者数の減少なし(支援計画書の変更部分のみ)
Ⅲ 登録支援機関支援責任者の役職変更・新たな選任支援責任者の就任承諾書及び誓約書(第2-3号)
Ⅲ 登録支援機関委託契約を終了して特定技能所属機関が支援を行う特定技能所属機関概要書(第1-11-1号)
Ⅳ 支援の内容支援内容、実施方法、委託の有無、委託先、支援担当者の変更なし(支援計画書の変更部分のみ)
  • 変更した日から14日以内の期限を逆算した
  • 変更事項を第3-2号のBの選択肢から選べるよう、変更前後を支援計画書で比べた
  • 支援計画書(第1-17号)には変更部分だけを書いた
  • 変更後の支援計画書を、本人が理解できる言語に翻訳して交付した

委託先を変える・自社支援に切り替えるときは第3-3-2号と併せて出す

支援の委託を始める、委託先を変える、委託をやめて自社で支援するときは、支援計画も変わります。

運用要領は、これらの3つの場合に、支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)と、支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(第3-3-2号)を併せて出すとしています。第3-3-2号の様式にも、第3-2号を事前に出す必要があり、未提出なら本届出とともに必ず出すとの注意書きがあります。

委託先を変えた場合は、第3-3-2号の終了の欄と締結の欄の両方を書きます。新たに委託契約を結ぶ場合は、登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(第1-25号)を添付します。

支援委託契約の届出の期限や記載欄は、別のガイドで整理しています。支援の全部を委託していて、本人の退職で委託契約が終わる場合は、運用要領により第3-2号は不要です。雇用契約の終了の届出(第3-1-2号)のAの欄のcを書いて出せば、第3-3-2号も不要とされています。

第3-3-2号と第1-25号の詳細は支援委託契約の届出のガイドで確認できます。

場面ごとの届出書の組み合わせ(運用要領・第3-3-2号の様式)
場面第3-3-2号の選択第3-2号
自社支援から委託に切り替える支援委託契約の締結(Bを記入)併せて提出
委託先の登録支援機関を変える終了と締結(AとBを記入)併せて提出
委託をやめて自社支援に切り替える支援委託契約の終了(Aを記入)併せて提出

よくある質問

支援計画を変えたとき、届出はいつまでに出しますか?

運用要領は、変更の日(軽微な変更を除く)から14日以内に、電子届出システムまたは管轄の地方出入国在留管理局への書面で届け出るとしています。様式は第3-2号です。

支援責任者が結婚して氏名が変わりました。届出は必要ですか?

運用要領は、婚姻などによる氏名の変更だけなら届出は不要としています。ただし、婚姻や役職変更などで「支援の中立性を確保していることの有無」の欄に変更が生じたときは必要です。

添付する支援計画書は、全部書き直しますか?

いいえ。運用要領は、第1-17号の支援計画書には変更部分だけを書けばよく、変更部分を含む一部のページだけでも差し支えないとしています。

委託先の登録支援機関を変えたときも、第3-2号は必要ですか?

必要です。運用要領は、委託先を変えた場合は第3-3-2号の終了と締結の両方を書き、併せて第3-2号を出すとしています。

自社支援をやめて登録支援機関に委託するときは、どうしますか?

支援計画が変わるため、第3-3-2号と第3-2号を併せて出します。このとき、第3-3-2号には第1-25号の説明書を添付します。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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