この記事の対象:特定技能外国人の雇用契約を変更・終了・再締結する特定技能所属機関の人事担当者と、届出を確認する登録支援機関の担当者

3つの場面と2つの様式:変更は第3-1-1号、終了と締結は第3-1-2号

入管法第19条の18第1項第1号は、雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結の3つを届出の対象にしています。

運用要領は、変更の日(軽微な変更を除く)、終了の日から14日以内に、電子届出システムで届出をするか、機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局へ書面を出すとしています。施行規則は、事由が生じた日から14日以内に書面を提出すると定めています。

様式は、契約の変更に係る届出書が参考様式第3-1-1号、契約の終了又は締結に係る届出書が第3-1-2号です。第3-1-2号は、終了と締結の2つの事由を1枚で選べる作りです。新たな契約の締結の届出でも、運用要領は同じ第3-1-2号を確認対象の書類に挙げています。

ほかの随時届出の期限は機関の変更に関する届出のガイドで確認できます。

場面と様式の対応(入管庁の参考様式・運用要領)
場面様式期限の起算
契約を変更した(軽微な変更を除く)第3-1-1号変更日から14日以内
契約が終了した第3-1-2号(Aの欄)終了日から14日以内
新たな契約を結んだ第3-1-2号(Bの欄)契約を締結した日から14日以内

第3-1-1号の記載欄:対象者・変更年月日・変更事項Ⅰ〜Ⅸ・届出機関

第3-1-1号は、届出の対象者、変更内容、届出機関の3つのまとまりでできています。

①の欄に、対象者の氏名(ローマ字)、性別、生年月日、国籍・地域、在留カード番号、特定産業分野と業務区分を書きます。②のaで変更した年月日、bで変更事項を選びます。変更事項は複数選べます。

選んだ変更後の契約内容は、雇用条件書(参考様式第1-6号、別紙を含む)で示します。様式は、変更があった部分だけを書くか、既にある雇用条件書に朱書き修正した形で出すよう案内しています。変更後の内容は、本人が十分に理解できる言語で翻訳・説明し、理解したことを確かめて署名を得る必要があります。

運用要領は、変更事項ごとに添付する書類を別表で定めており、様式の記載要領もその別表の立証資料を添付するよう求めています。別表の変更事項や特記事項は具体例で、届出の対象はそこに載るものに限られないとしています。

たとえば雇用契約期間では、来日予定日の延期などで雇用開始日が変わっても、契約期間に変更がなければ届出は不要です。就業の場所では、事業所を変える場合は届出が必要ですが、連絡先だけの変更は除かれます。

雇用条件書の書き方は雇用契約書・雇用条件書・報酬説明書のガイドで確認できます。

変更事項の9区分と主な内容(第3-1-1号の記載要領)
区分主な内容
Ⅰ 雇用契約期間雇用契約期間、契約更新の有無、雇用形態
Ⅱ 就業の場所事業所名、所在地、派遣先の名称・所在地・就労場所、派遣予定期間
Ⅲ 従事すべき業務の内容分野の主従関係、同一分野内で従事する業務区分
Ⅳ 労働時間等始業・終業の時刻、休憩時間、所定労働時間数・日数、所定時間外労働の有無
Ⅴ 休日定例日、非定例日
Ⅵ 休暇年次有給休暇、その他の休暇
Ⅶ 賃金基本賃金、諸手当、割増賃金率、締切日・支払日、支払方法、控除、昇給、賞与、退職金、休業手当
Ⅷ 退職に関する事項自己都合退職の手続、解雇の事由及び手続
Ⅸ その他社会保険の加入状況、労働保険の適用状況、健康診断、帰国担保措置

第3-1-2号の終了の欄:終了年月日と、事由11区分から1つを選ぶ

終了の届出は、②で「特定技能雇用契約の終了」を選び、Aの欄に書きます。

aに雇用契約の終了年月日、bに終了の事由を書きます。事由は、期間満了、機関の都合による終了、外国人の都合による終了の3つに分かれ、その他は括弧内に具体的な内容を書く欄があります。

運用要領は、特定技能雇用契約が終了した場合は、本人が帰国するとは限らず、転職して新たな機関と契約し、在留資格変更許可を受ければ引き続き在留できるとしています。一時帰国などで一度契約を終了した場合も、再雇用の予定があっても届出が必要です。

第3-4号の届出は受入れ困難に係る届出のガイドで確認できます。

終了の事由(第3-1-2号の記載)
分類番号と事由
期間満了01 雇用契約の期間満了
特定技能所属機関の都合02 経営上の都合/03 基準不適合/04 死亡(個人事業主)/05 その他
外国人の都合06 死亡/07 病気・怪我/08 行方不明/09 重責解雇(外国人の責めに帰すべき重大な理由による解雇)/10 自己都合退職(本人からの申出による退職)/11 その他
  • 終了年月日から14日以内の日付を逆算した
  • 終了の事由を11区分から選べるよう、契約書類で事由を確かめた
  • 雇用契約の期間満了と自己都合退職以外では、受入れ困難に係る届出書(第3-4号)を出しているか確認した

委託契約も終わるときのc欄と、新たな契約を結ぶときのB欄

第3-1-2号には、支援委託契約の終了を同時に届け出る欄と、新たな契約の締結を届け出る欄があります。

対象者の1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関へ委託していた場合は、その委託契約も終了するため、cの欄に委託契約の終了年月日、登録番号、法人番号、機関の名称・住所を書きます。様式は、cの欄に支援委託契約が終了した事実を書いた場合は、支援委託契約の終了に係る届出書(参考様式第3-3-2号)を別に出す必要はないと書いています。

新たな契約の締結を選ぶ場合は、Bの欄に雇用契約の締結年月日と契約内容を書き、特定技能雇用契約書(参考様式第1-5号)と雇用条件書(第1-6号)を添付します。どちらも、本人が十分に理解できる言語に翻訳して説明し、理解したことを確かめて署名を受ける必要があります。

運用要領が締結の届出の例に挙げるのは、本人が自己の意思で退職した後、転職先が見つからず同じ機関に戻って再び契約を結ぶ場合です。異なる機関と新たに契約を結ぶ場合は、この届出ではなく在留資格変更許可申請が必要と書かれています。

届出書の末尾には、雇用契約期間満了による場合と外国人の都合による自己都合退職の場合を除き、事前に受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号)の提出が必要で、未提出なら本届出とともに必ず出すとの注意書きがあります。

転職者を受け入れる側の流れは転職受入れのガイドで確認できます。

よくある質問

雇用契約を変えたとき、届出はいつまでに出しますか?

運用要領は、変更日(軽微な変更を除く)から14日以内に、電子届出システムまたは管轄の地方出入国在留管理局への書面で届け出るとしています。様式は第3-1-1号です。

届出を書面で持参・郵送すると、何か変わりますか?

運用要領は、届出を地方出入国在留管理局へ持参または郵送で出すことも可能だが、その場合は在留諸申請及び届出における提出書類の省略を認める機関ではなくなることに留意するよう書いています。

雇用開始日が変わっただけでも、届出が必要ですか?

運用要領は、来日予定日の延期などで当初予定していた雇用開始日が変わっても、雇用契約期間に変更がなければ届出は不要としています。

契約の終了と新たな契約の締結は、別の様式ですか?

どちらも第3-1-2号で届け出ます。②で終了と締結のどちらか、または両方を選び、Aの欄とBの欄にそれぞれ書きます。

支援委託契約も終わる場合は、第3-3-2号も出しますか?

第3-1-2号のc欄に委託契約の終了を書いた場合は、第3-3-2号を別に出す必要はないと様式に書かれています。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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