この記事の対象:工場・倉庫・事務所に特定技能外国人を配置する企業の安全衛生担当者・総務担当者

照度:作業の区分ごとに、作業面で300・150・70ルクス以上

常時就業させる場所の作業面は、作業の区分に応じた明るさの基準に適合させます。

労働安全衛生規則第604条は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、作業の区分に応じた基準に適合させるよう事業者に求めています。感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場、その他特殊な作業を行う作業場は、この限りではありません。

第605条は、採光と照明を、明暗の対照が著しくなく、まぶしさを生じさせない方法で行うよう定めています。照明設備は、6か月以内ごとに1回、定期に点検します(同条第2項)。

作業面の照度の基準(労働安全衛生規則第604条)
作業の区分基準
精密な作業300ルクス以上
普通の作業150ルクス以上
粗な作業70ルクス以上

換気:開口部は常時床面積の20分の1以上、または換気設備

屋内作業場では、直接外気に向かって開放できる窓などの面積が、床面積に対して一定以上になるようにします。

労働安全衛生規則第601条第1項は、労働者を常時就業させる屋内作業場について、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時、床面積の20分の1以上になるようにすることを求めています。換気が十分に行われる性能を持つ設備を設けたときは、この限りではありません。

第2項は、屋内作業場の気温が10度以下のときは、換気に際し、労働者を毎秒1メートル以上の気流にさらしてはならないと定めています。

有害な物質を扱う作業の換気や局所排気装置は、化学物質ごとの別の規則で定められています。

化学物質を扱う場合の管理は、化学物質の管理で確認できます。

温湿度:暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場の調節措置と、半月以内ごとの測定

有害のおそれがある暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場には、温湿度を調節する措置が必要です。

労働安全衛生規則第606条は、暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについて、冷房、暖房、通風など適当な温湿度調節の措置を講じるよう事業者に求めています。

第607条は、第587条に規定する暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、気温、湿度、ふく射熱を測定するよう定めています。ふく射熱の測定は、第587条第1号から第8号までの屋内作業場に限られます。

屋外の暑さへの対応は、別のガイドで整理しています。

暑熱環境での熱中症の予防は、熱中症の予防で確認できます。

照明・温湿度に関する点検・測定の頻度
対象頻度根拠
常時就業させる場所の照明設備6か月以内ごとに1回、定期に点検労働安全衛生規則第605条第2項
第587条に規定する暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場の気温・湿度・ふく射熱半月以内ごとに1回、定期に測定労働安全衛生規則第607条第1項

事務所は別の規則:一般的な事務作業は300ルクス以上

事務作業に従事する労働者が主として使う建築物は、事務所衛生基準規則の基準が適用されます。

事務所衛生基準規則第1条は、事務作業に従事する労働者が主として使用する建築物などを事務所とし、附属の食堂と炊事場を除き、労働安全衛生規則の第3編(衛生基準)は適用しないと定めています。

第10条は、室の作業面の照度を、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上とするよう定めています。感光材料の取扱い等の特殊な作業を行う室は、この限りではありません。採光と照明の方法、照明設備を6か月以内ごとに1回点検することは、工場などと同じ内容です。

事務所の作業面の照度の基準(事務所衛生基準規則第10条)
作業の区分基準
一般的な事務作業300ルクス以上
付随的な事務作業150ルクス以上
  • 作業面の照度を、作業の区分(精密300・普通150・粗70ルクス以上)に適合させる
  • 照明設備を6か月以内ごとに1回、定期に点検する
  • 屋内作業場の開口部を、常時床面積の20分の1以上にする(換気設備がある場合を除く)
  • 有害のおそれがある暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場では冷暖房や通風を行い、第587条の屋内作業場では半月以内ごとに気温・湿度などを測る
  • 事務所は、事務所衛生基準規則の照度(一般的な事務作業300ルクス以上)を確認する

よくある質問

作業場の明るさは何ルクス必要ですか?

作業面の照度は、精密な作業が300ルクス以上、普通の作業が150ルクス以上、粗な作業が70ルクス以上です(労働安全衛生規則第604条)。感光材料を取り扱う作業場など特殊な作業を行う作業場は、この限りではありません。

照明設備の点検は、どのくらいの頻度ですか?

労働者を常時就業させる場所の照明設備を、6か月以内ごとに1回、定期に点検します(労働安全衛生規則第605条第2項)。事務所も、事務所衛生基準規則第10条第3項で同じ頻度です。

窓の面積に決まりはありますか?

労働者を常時就業させる屋内作業場では、直接外気に向かって開放できる開口部の面積を、常時、床面積の20分の1以上にします。換気が十分に行われる性能の設備を設けたときは、この限りではありません(労働安全衛生規則第601条)。

事務所の照度の基準は、工場と同じですか?

異なります。事務所は事務所衛生基準規則第10条が適用され、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上です。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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