この記事の対象:工場・倉庫・店舗・事務所に特定技能外国人を配置する企業の安全衛生担当者・総務担当者
便所:男女別に設け、同時に就業する人数で便房数が決まる
便所は男性用と女性用に区別し、同時に就業する人数に応じた数以上の便房を設けます。
労働安全衛生規則第628条第1項は、事業者が便所を男性用と女性用に区別して設けることを求めています。便房の数は、同時に就業する男性労働者と女性労働者の数に応じて、それぞれ下の表の数以上にします。
便池は汚物が土中に浸透しない構造にし、流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けます。便所と便器は清潔に保ち、汚物は適当に処理します(同条第1項第5号・第6号、第2項)。坑内など特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合は、適当な数の便所または便器を備えることで足ります。
| 区分 | 同時に就業する人数 | 必要な数 |
|---|---|---|
| 男性用大便所の便房 | 60人以内 | 1 |
| 男性用大便所の便房 | 60人を超える場合 | 1に、60人を超える60人またはその端数を増すごとに1を加えた数 |
| 男性用小便所の箇所 | 30人以内 | 1 |
| 男性用小便所の箇所 | 30人を超える場合 | 1に、30人を超える30人またはその端数を増すごとに1を加えた数 |
| 女性用便所の便房 | 20人以内 | 1 |
| 女性用便所の便房 | 20人を超える場合 | 1に、20人を超える20人またはその端数を増すごとに1を加えた数 |
便房数の数え方:同時に就業する人数の範囲ごとの早見
条文の計算式を人数の範囲に置き換えると、次のとおりです。
「同時に就業する」人数で数えるため、交代制の職場では、同じ時間帯に働く人数が基準になります。全従業員の総数ではありません。
条文の式(1に、基準人数を超える基準人数またはその端数ごとに1を加える)を当てはめると、男性の大便所の便房は60人以内で1、61〜120人で2、121〜180人で3になります。男性の小便所は30人以内で1、31〜60人で2、61〜90人で3、女性の便房は20人以内で1、21〜40人で2、41〜60人で3です。
| 区分 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 男性用大便所の便房 | 60人以内 | 61〜120人 | 121〜180人 |
| 男性用小便所の箇所 | 30人以内 | 31〜60人 | 61〜90人 |
| 女性用便所の便房 | 20人以内 | 21〜40人 | 41〜60人 |
独立個室型の特例:常時10人以内なら男女の区別が不要
小規模な職場では、四方を壁等で囲まれた1個の便房だけの便所で足りる場合があります。
労働安全衛生規則第628条の2第1項は、同時に就業する労働者の数が常時10人以内であるときは、男性用と女性用に区別しない、四方を壁等で囲まれた1個の便房で構成される便所(独立個室型の便所)を設ければよいと定めています。
同時に就業する人数が10人を超える職場でも、独立個室型の便所を設けることができます。その場合は同条第2項により、設ける独立個室型の便所の数に10を乗じた人数を差し引いて便房の数などを数え、独立個室型の便所を除いて男性用と女性用を区別します。
休憩設備・いす・仮眠の場所:どこまでが義務かを分けて確認する
休憩の設備は原則として努力義務で、有害な作業場では作業場外に設ける義務になります。
労働安全衛生規則第613条は、労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるよう努めなければならないと定めています。一方、第614条は、著しく暑熱・寒冷・多湿の作業場や、有害なガス、蒸気、粉じんを発散する作業場などの有害な作業場では、作業場外に休憩の設備を設けなければならないと定めています。
第615条は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわれる機会があるときは、利用できるいすを備えなければならないと定めています。第616条は、夜間に睡眠を与える必要があるときや、就業の途中に仮眠できる機会があるときに、男性用と女性用に区別した睡眠または仮眠の場所を設けることを求めています。
第617条は、多量の発汗を伴う作業場に、労働者に与えるための塩と飲料水を備えることを求めています。
休養室の設置人数は、救急用具と休養室で確認できます。
| 内容 | 性格 | 条 |
|---|---|---|
| 有効に利用できる休憩の設備 | 設けるよう努める | 第613条 |
| 有害な作業場の作業場外の休憩設備 | 設けなければならない | 第614条 |
| 持続的立業のためのいす | すわる機会があるときは備える | 第615条 |
| 睡眠・仮眠の場所(男女別) | 必要があるとき・機会があるときは設ける | 第616条 |
| 多量の発汗を伴う作業場の塩と飲料水 | 備えなければならない | 第617条 |
事務所の便所・休憩設備:便所の基準は同じ
事務作業に従事する労働者が主として使う建築物は、事務所衛生基準規則に同じ趣旨の定めがあります。
事務所衛生基準規則第17条は、便所の男女区別と便房数の基準を、労働安全衛生規則第628条と同じ人数(男性大便所60人、小便所30人、女性20人)で定めています。第17条の2に、同時に就業する人数が常時10人以内の独立個室型の便所の特例もあります。
第19条は休憩の設備を設けるよう努めること、第22条は持続的立業のためのいすを備えることを定めています。事務所の睡眠・仮眠の設備と休養室は、それぞれ第20条と第21条に定めがあります。
- 便所を男性用と女性用に区別し、同時に就業する人数で便房の数を数える
- 同時に就業する人数が常時10人以内なら、独立個室型の便所で足りるかを確認する
- 便所に手洗い設備を設け、清潔に保つ
- 休憩の設備を設ける(有害な作業場では作業場外に設ける)
- 立ち仕事の労働者がすわれる機会があるときは、いすを備える
- 夜間の睡眠や仮眠の機会があるときは、男女別の場所を設ける
よくある質問
便所は何人に1つ必要ですか?
男性用大便所の便房は同時に就業する男性が60人以内で1、小便所は30人以内で1、女性用便所の便房は同時に就業する女性が20人以内で1が基準です。超える場合は、それぞれ60人・30人・20人またはその端数を増すごとに1を加えます(労働安全衛生規則第628条第1項)。
従業員が少ない職場でも便所を男女別にする必要がありますか?
同時に就業する労働者の数が常時10人以内であれば、男女に区別しない、四方を壁等で囲まれた1個の便房の便所(独立個室型の便所)を設けることで足ります(労働安全衛生規則第628条の2第1項)。
休憩室は必ず設けなければなりませんか?
労働安全衛生規則第613条は、有効に利用できる休憩の設備を設けるよう努めることを求める努力義務です。著しく暑熱・寒冷・多湿の作業場や有害なガス・蒸気・粉じんを発散する作業場では、第614条により作業場外に休憩の設備を設ける義務があります。
事務所の便所の基準は工場と違いますか?
便房数の人数の基準は同じです。事務所には事務所衛生基準規則第17条と第17条の2が適用されます。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第628条(便所)・第628条の2(独立個室型の便所の特例)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年1月20日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第613条(休憩設備)・第614条〜第617条(有害作業場の休憩設備・いす・仮眠・発汗作業)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年1月26日)
- e-Gov法令検索「事務所衛生基準規則」第17条(便所)・第17条の2(独立個室型の便所の特例)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年2月14日)
- e-Gov法令検索「事務所衛生基準規則」第19条(休憩の設備)・第22条(立業のためのいす)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年2月16日)