この記事の対象:工場・倉庫・店舗・事務所に特定技能外国人を配置する企業の安全衛生担当者・総務担当者

清掃:日常の清掃のほか、大掃除を6か月以内ごとに1回

日常の清掃に加えて、大掃除を定期に、統一的に行います。

労働安全衛生規則第619条第1号は、事業者に、日常行う清掃のほか、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うことを求めています。

労働者の側にも義務があります。第620条は、労働者が作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外にすてないようにしなければならないと定めています。

ねずみ・昆虫:6か月以内ごとに調査し、措置を講じる

調査は、発生を防ぐために必要な措置につなげることが求められています。

第619条第2号は、ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路、被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その結果に基づいて発生を防止するため必要な措置を講じることを定めています。

同条第3号は、防除のために殺そ剤または殺虫剤を使う場合、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第14条または第19条の2の承認を受けた医薬品または医薬部外品を使うことを求めています。

清掃・調査の頻度(労働安全衛生規則第619条)
内容頻度号
大掃除(日常の清掃とは別)6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に第1号
ねずみ・昆虫等の発生場所・侵入経路・被害の状況の調査6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に第2号
殺そ剤・殺虫剤の使用承認を受けた医薬品または医薬部外品を使う第3号

飲用水:十分に供給し、水道以外は水質検査も行う

飲み物を十分に供給することが義務で、水道以外の給水設備には追加の確認が必要です。

労働安全衛生規則第627条第1項は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分に供給するよう事業者に求めています。

水道法の給水装置以外の給水設備を設けて、飲用や食器の洗浄に使う水を供給する場合は、同条第2項により、地方公共団体等の行う水質検査で水質基準に適合していることの確認、給水栓の水の遊離残留塩素を100万分の0.1(結合残留塩素は100万分の0.4)以上に保つこと、汚染防止の措置が必要です。病原生物に汚染されるおそれが著しいときなどは、100万分の0.2(結合残留塩素は100万分の1.5)以上にします。

洗浄・更衣・乾燥の設備:身体や被服を汚す業務、被服が著しく湿る作業場

業務の内容によって、洗眼・洗身・うがい・更衣・洗たくの設備や、被服の乾燥設備が必要になります。

第625条第1項は、身体や被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身もしくはうがいの設備、更衣設備または洗たくのための設備を、業務に応じて設けることを求めています。設けた設備には、必要な用具を備えます(同条第2項)。

第626条は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場に、被服の乾燥設備を設けることを求めています。

事務所は事務所衛生基準規則:清掃・調査・給水は同じ頻度と基準

事務作業に従事する労働者が主として使う建築物にも、同じ内容の定めがあります。

事務所衛生基準規則第15条は、日常の清掃のほかの大掃除と、ねずみ・昆虫等の調査を、どちらも6か月以内ごとに1回行うことと、殺そ剤・殺虫剤は承認を受けた医薬品または医薬部外品を使うことを定めています。給水は第13条、洗面設備と更衣設備・乾燥設備は第18条です。

第14条は、排水設備の正常な機能が阻害されて汚水が漏れないように、補修と掃除を行うことを事業者に求めています。

  • 大掃除を6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行う
  • ねずみ・昆虫等の発生場所・侵入経路・被害の状況を6か月以内ごとに調査し、必要な措置を講じる
  • 殺そ剤・殺虫剤は承認を受けた医薬品または医薬部外品を使う
  • 飲用水を十分に供給する(水道以外の設備では水質検査と遊離残留塩素の確認)
  • 身体や被服を汚す業務では洗浄・更衣設備を、被服が著しく湿る作業場では乾燥設備を設ける

よくある質問

大掃除はどのくらいの頻度で行いますか?

日常行う清掃のほか、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行います(労働安全衛生規則第619条第1号)。事務所も、事務所衛生基準規則第15条で同じ頻度です。

ねずみや昆虫の調査は必要ですか?

ねずみ・昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路、被害の状況を、6か月以内ごとに1回、定期に調査し、結果に基づき発生防止に必要な措置を講じます(労働安全衛生規則第619条第2号)。

水道水以外の飲用水で必要な確認は何ですか?

水道法の給水装置以外の給水設備で飲用水を供給する場合は、地方公共団体等の行う水質検査での水質基準の確認、給水栓の遊離残留塩素を100万分の0.1以上に保つこと(結合残留塩素は100万分の0.4以上)、汚染防止の措置が必要です(労働安全衛生規則第627条第2項)。

参照した公的一次資料

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