この記事の対象:工場・倉庫・店舗の作業場に特定技能外国人を配置する企業の安全衛生担当者・現場責任者
通路:安全な通路を設けて常時有効に保ち、主要な通路は表示する
作業場に通じる場所と作業場の中に、労働者が使うための安全な通路が必要です。
労働安全衛生規則第540条第1項は、事業者に、作業場に通ずる場所と作業場内に、労働者が使用するための安全な通路を設け、これを常時有効に保持することを求めています。
同条第2項は、通路のうち主要なものには、保持のため、通路であることを示す表示をすることを求めています。また第541条は、通路に、正常の通行を妨げない程度の採光または照明の方法を講じることを求めています(坑道や常時通行しない地下室等で、適当な照明具を持たせる場合を除く)。
屋内の通路:幅・通路面・高さ1.8m以内の障害物
屋内に設ける通路には、3つの基準があります。機械の間の通路には、幅の下限もあります。
第542条は、屋内に設ける通路について、用途に応じた幅を有すること、通路面をつまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないことを定めています。
第543条は、機械間、または機械と他の設備との間に設ける通路を、幅80センチメートル以上にすることを定めています。
| 条 | 内容 | 数値・基準 |
|---|---|---|
| 第540条 | 安全な通路の設置と保持、主要な通路の表示 | 通路であることを示す表示 |
| 第541条 | 通路の採光・照明 | 正常の通行を妨げない程度 |
| 第542条 | 屋内に設ける通路 | 用途に応じた幅、通路面の危険の無い状態、高さ1.8メートル以内に障害物を置かない |
| 第543条 | 機械間等の通路 | 幅80センチメートル以上 |
床面:つまづき、すべり等の危険の無いものとし、安全な状態に保持する
通路だけでなく、作業場の床面そのものにも基準があります。
第544条は、事業者に、作業場の床面を、つまづき、すべり等の危険のないものとし、これを安全な状態に保持することを求めています。
条文は具体的な床材や摩擦係数までは定めていません。濡れやすい場所や油を使う場所でどう保持するかは、作業の内容に応じて事業者が検討する部分です。
安全靴等:通路等の構造や作業の状態に応じて定め、使用させる
履物は事業者が定める義務があり、命じられた労働者には使用する義務があります。
第558条第1項は、事業者に、作業中の労働者に、通路等の構造または当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、その履物を使用させることを求めています。
同条第2項は、使用を命じられた労働者が、その履物を使用しなければならないと定めています。履物の費用負担は第558条の条文からは読み取れません。負担の扱いは、作業服・保護具の費用負担のガイドで整理しています。
- 主要な通路に、通路であることを示す表示がある
- 通路に正常の通行を妨げない程度の照明がある
- 屋内の通路面に、つまずき、すべり、踏抜等の危険がない
- 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物(置いた荷物を含む)がない
- 機械間の通路が幅80センチメートル以上ある
- 作業の状態に応じた安全靴等を定め、使用させている
よくある質問
通路に荷物を置いてもよいですか?
屋内に設ける通路では、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないことが定められています(労働安全衛生規則第542条第3号)。また、通路を常時有効に保持することも必要です(第540条第1項)。
機械と機械の間の通路は何センチ以上必要ですか?
機械間、または機械と他の設備との間に設ける通路は、幅80センチメートル以上です(労働安全衛生規則第543条)。
安全靴は誰が決めて、誰が履く義務がありますか?
事業者が、通路等の構造や作業の状態に応じて安全靴その他の適当な履物を定め、使用させます(第558条第1項)。使用を命じられた労働者は、その履物を使用しなければなりません(同条第2項)。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第540条(通路)・第541条(通路の照明)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年1月27日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第542条(屋内に設ける通路)・第543条(機械間等の通路)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年1月28日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第544条(作業場の床面)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年1月29日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第558条(安全靴等の使用)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年1月30日)