この記事の対象:特定技能外国人を粉じん・有機溶剤・騒音などのある作業場に配置する製造・建設などの企業の人事・労務・安全衛生担当者
対象:政令で定める作業場
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、結果を記録します(労働安全衛生法第65条第1項)。
政令で定める作業場は、労働安全衛生法施行令第21条が10種類を掲げています。粉じんを著しく発散する屋内作業場、暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場、著しい騒音を発する屋内作業場、坑内の作業場、中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の事務所の室、放射線業務を行う作業場、特定化学物質を製造し取り扱う屋内作業場、鉛業務を行う屋内作業場、酸素欠乏危険場所、有機溶剤を製造し取り扱う屋内作業場です。
それぞれの作業場に当たる条件は、厚生労働省令で定められています。自社の作業が当たるかは、粉じん障害防止規則、有機溶剤中毒予防規則などの条文で確認してください。
測定は作業場に対して行うもので、条文に国籍による区別の定めはありません。特定技能外国人が働く作業場も、該当すれば日本人の従業員と同じ基準で対象になります。
酸素欠乏危険作業の測定・換気、作業主任者、特別教育は、酸素欠乏の防止ガイドにまとめています。
| 号 | 作業場 |
|---|---|
| 第1号 | 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、省令で定めるもの |
| 第2号 | 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、省令で定めるもの |
| 第3号 | 著しい騒音を発する屋内作業場で、省令で定めるもの |
| 第4号 | 坑内の作業場で、省令で定めるもの |
| 第5号 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの |
| 第6号 | 別表第二の放射線業務を行う作業場で、省令で定めるもの |
| 第7号 | 特定化学物質(第1類・第2類)を製造し、又は取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱う屋内作業場など |
| 第8号 | 別表第四の鉛業務を行う屋内作業場 |
| 第9号 | 別表第六の酸素欠乏危険場所で作業を行う場合の当該作業場 |
| 第10号 | 別表第六の二の有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で省令で定めるものを行う屋内作業場 |
測定の頻度と記録の保存期間
測定の頻度と記録の保存期間は、作業場の種類ごとに各規則が定めています。
粉じんは6か月以内ごとに1回、空気中の粉じんの濃度を測定します(粉じん障害防止規則第26条第1項)。有機溶剤は6か月以内ごとに1回、有機溶剤の濃度を測定します(有機溶剤中毒予防規則第28条第2項)。特定化学物質は、第1類物質と第2類物質の屋内作業場について6か月以内ごとに1回、空気中の濃度を測定します(特定化学物質障害予防規則第36条第1項)。
騒音は6か月以内ごとに1回、等価騒音レベルを測定します(労働安全衛生規則第590条第1項)。施設・設備や作業工程・作業方法を変更したときは、遅滞なく測定します(同規則第591条第1項)。暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場は、半月以内ごとに1回、気温、湿度、ふく射熱を測定します(同規則第607条第1項。ふく射熱は同規則第587条第1号から第8号までの屋内作業場に限る)。
記録には、測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定を実施した者の氏名、測定結果に基づいて措置を講じたときはその概要を書きます。保存期間は粉じんが7年、有機溶剤と騒音が3年、特定化学物質が3年です。特定化学物質のうち一部の物質は30年と定められています(特定化学物質障害予防規則第36条第3項)。
溶接ヒュームの濃度測定と換気の決まりは、溶接ヒューム対策:換気・濃度測定・呼吸用保護具・作業主任者・健康診断で確認できます。
| 作業場 | 測定の頻度 | 測定の記録の保存 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 粉じん | 6か月以内ごとに1回 | 7年 | 粉じん障害防止規則第26条 |
| 有機溶剤 | 6か月以内ごとに1回 | 3年 | 有機溶剤中毒予防規則第28条 |
| 特定化学物質(第1類・第2類) | 6か月以内ごとに1回 | 3年(一部の物質は30年) | 特定化学物質障害予防規則第36条 |
| 著しい騒音 | 6か月以内ごとに1回(設備・工程の変更時は遅滞なく) | 3年 | 労働安全衛生規則第590条、第591条 |
| 暑熱・寒冷・多湿 | 半月以内ごとに1回 | 騒音の測定の記録の規定を準用(3年) | 労働安全衛生規則第607条 |
測定結果の評価と、必要な措置
事業者は、測定のたびに結果を評価し、必要があるときは施設・設備の整備や健康診断などの措置を講じます。
粉じん、有機溶剤、特定化学物質の屋内作業場では、測定を行ったとき、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分のいずれかに区分して評価します(粉じん障害防止規則第26条の2、有機溶剤中毒予防規則第28条の2、特定化学物質障害予防規則第36条の2)。
評価の記録には、評価日時、評価箇所、評価結果、評価を実施した者の氏名を書きます。保存期間は、粉じんが7年、有機溶剤が3年、特定化学物質が3年(一部の物質は30年)です。
事業者は、評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設または設備の設置または整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じます(労働安全衛生法第65条の2第1項)。評価を行ったときは、結果を記録します(同条第3項)。
都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示できます(労働安全衛生法第65条第5項)。
測定を行う人:作業環境測定士または作業環境測定機関
指定作業場の測定は、事業者がその使用する作業環境測定士に実施させます(作業環境測定法第3条第1項)。
指定作業場は、労働安全衛生法第65条第1項の作業場のうち政令で定めるものです(作業環境測定法第2条第4号)。どの作業場が指定作業場に当たるかは、作業環境測定法の政令で確認してください。
事業者が自ら作業環境測定を行えないときは、作業環境測定機関に委託しなければなりません(作業環境測定法第3条第2項)。作業環境測定機関は、厚生労働大臣または都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて作業環境測定を行うことを業とする者です(同法第2条第8号)。
作業環境測定士には第1種と第2種があります(同法第2条第5号)。測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行います(労働安全衛生法第65条第2項)。
- 自社の作業場が、施行令第21条の10種類のいずれかに当たるか確認している
- 作業場ごとの測定の頻度(6か月以内または半月以内ごと)を、年間の予定に入れている
- 測定の記録と評価の記録を、規則に定める期間(7年・3年・30年)保存している
- 測定を作業環境測定士または作業環境測定機関に実施させる体制がある
よくある質問
作業環境測定は何か月ごとに行いますか?
粉じん、有機溶剤、特定化学物質、騒音は6か月以内ごとに1回です。暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場は、半月以内ごとに1回、気温、湿度、ふく射熱を測定します。
測定の記録は何年保存しますか?
粉じんは7年、有機溶剤と騒音は3年です。特定化学物質は原則3年で、一部の物質は30年と定められています。評価の記録の保存期間も同じです。
自社で測定できないときはどうしますか?
指定作業場の測定ができないときは、作業環境測定機関に委託します(作業環境測定法第3条第2項)。作業環境測定機関は、厚生労働大臣または都道府県労働局長の登録を受けた者です。
特定技能外国人が働く作業場も対象ですか?
該当する作業場であれば対象になります。作業環境測定は作業場に対して行うもので、条文に労働者の国籍による区別の定めはありません。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」(第4条・第5条・第9条の事業場の規模、第22条の健康診断を行うべき有害な業務)(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年1月13日)
- e-Gov法令検索「作業環境測定法」(確認日:2026年10月19日、次回確認:2027年1月19日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)
- e-Gov法令検索「粉じん障害防止規則」(確認日:2026年10月19日、次回確認:2027年1月19日)
- e-Gov法令検索「有機溶剤中毒予防規則」(確認日:2026年10月19日、次回確認:2027年1月19日)
- e-Gov法令検索「特定化学物質障害予防規則」(確認日:2026年10月19日、次回確認:2027年1月19日)