この記事の対象:ラオス国籍の候補者の受入れを検討する企業の担当者、登録支援機関、人材紹介会社の担当者
手続の流れ:日本側の手続とラオス側の手続を分けて見る
ラオス国籍の人の受入れでは、在留資格の手続などの日本側の手続に加えて、ラオス側の送出しの手続があります。
出入国在留管理庁の国別の解説は、日本側の手続として在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続、査証発給手続を挙げています。これに加えて、ラオス側でも一定の手続が必要とされると案内しています。ラオス側の手続は日本側の手続ではありません。
ラオスから新たに受け入れる場合の流れは、認定送出機関の確認、雇用契約の締結、送出許可証の取得(ラオス側)、在留資格認定証明書の交付申請(日本側)、査証発給申請(日本側)、入国と在留の順です。日本に在留する人を受け入れる場合は、雇用契約の締結、在留資格変更許可申請(日本側)の順で、変更が許可されれば手続は完了と案内されています。
| 段階 | ラオスから新たに受け入れる場合 | 日本に在留する人を受け入れる場合 |
|---|---|---|
| 認定送出機関 | ラオス労働社会福祉省から認定を受けた送出機関を通じて受け入れる必要がある | 解説に記載がない |
| 雇用契約の締結 | 認定送出機関が求職登録を受けて人材を受入機関に紹介し、受入機関が本人と特定技能の雇用契約を結ぶ | 受入機関が、日本に在留する本人と特定技能の雇用契約を結ぶ |
| 送出許可証(ラオス側) | 本人が認定送出機関を介して、労働社会福祉省から送出許可証を取得する | 解説に記載がない |
| 日本側の在留手続 | 受入機関が在留資格認定証明書を申請し、交付後に原本を本人へ郵送する。本人が在ラオス日本国大使館で査証を申請する | 本人が在留資格変更許可を申請する。許可されれば手続は完了 |
出典:出入国在留管理庁「ラオス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日)
認定送出機関を通す必要がある:確認先とあっせんの注意点
ラオスから新たに受け入れる場合は、ラオスの制度上、認定送出機関を通じた受入れが必要とされています。
パキスタンやタイのように利用が任意の国と違い、ラオスの新規入国では認定送出機関を通すことが前提です。認定送出機関の名称や連絡先は、出入国在留管理庁の「ラオスに関する情報」ページから、英語版の一覧で確認できます。同じページには、認定を喪失した送出機関の一覧(英語版)も載っています。
解説には、認定送出機関が求職者の人選を行う行為はあっせんにあたり、日本国内でこれを行うには職業紹介事業者の許可が必要だという注記があります。受入機関だけでなく、利用する職業紹介事業者や認定送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められると案内されているので、職業紹介の扱いは厚生労働省または都道府県労働局に確かめてください。
- 利用する送出機関が、最新の認定送出機関の一覧にあることを確かめる
- 認定を喪失した送出機関の一覧にないことを確かめる
- 人選やあっせんの扱いを、職業紹介事業の許可の面から確認する
出典:出入国在留管理庁「ラオス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「ラオスに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日)
送出許可証:新規入国の人が労働社会福祉省から取得する
来日予定のラオス国籍の人は、ラオスの制度上、認定送出機関を介して、労働社会福祉省から送出許可証を取得する必要があるとされています。
送出許可証の取得は、ラオス側の手続です。解説の流れでは、雇用契約の締結のあと、日本側の在留資格認定証明書の交付申請より前に置かれています。取得に要する期間や手数料は、解説に書かれていません。
ラオス側の手続の詳細は、駐日ラオス人民民主共和国大使館に問い合わせるよう案内されています。入管庁の案内ページには、日本国内の問合せ先として同大使館、ラオスの問合せ先として労働社会福祉省雇用局の海外雇用課が挙げられています。
出典:出入国在留管理庁「ラオス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「ラオスに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月12日)
技能実習から特定技能へ変更するときは、一度ラオスに帰国する必要がある
日本に在留するラオス国籍の人が、在留資格「技能実習」から「特定技能」へ変更する場合は、ラオスの法令上、一度ラオスに帰国する必要があるとされています。
解説は、ラオス当局によればという前置きで、この帰国の必要を案内しています。日本側の在留資格変更許可申請だけで完結するとは限らないため、技能実習中のラオス国籍の人を特定技能で採用するときは、日程の最初にこの点を確かめてください。
一度帰国した場合に、その後どの手続が必要になるかは、解説に書かれていません。詳細は駐日ラオス人民民主共和国大使館に問い合わせるよう案内されています。技能実習から特定技能へ移る一般的な手続は、別のガイドで整理しています。
- 候補者の在留資格を確認する
技能実習の人か、それ以外の在留資格で日本にいる人か、ラオスにいる人かを確かめます。
- 技能実習の人は帰国の要否を大使館に確認する
ラオスの法令上、一度帰国する必要があるとされているので、時期と手続を駐日大使館に問い合わせます。
- 認定送出機関と送出許可証を確認する
新規に入国する場合は、認定送出機関の一覧を確かめ、送出許可証の取得を日程に入れます。
- 日本側の申請を進める
雇用契約を結び、在留資格認定証明書または在留資格変更許可を申請します。
出典:出入国在留管理庁「ラオス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「ラオスに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月12日)
協力覚書(MOC)の経緯とこの解説で確認できない項目
ラオスとの協力覚書は、令和4年7月28日(2022年7月28日)にビエンチャンで署名・交換されました。
入管庁の案内ページによると、日本の法務省、外務省、厚生労働省、警察庁がラオス労働社会福祉省と協力し、悪質な仲介事業者の排除に努める内容です。保証金の徴収や違約金の定め、人権侵害行為等の情報を共有することと、改善が必要な問題の是正のための協議を実施することが挙げられています。
送出許可証の取得にかかる費用や期間、認定送出機関への支払いの金額は、解説に書かれていないため、このページでは示しません。個別の認定送出機関の名称も挙げません。このページは個別の申請の可否や書類の十分性を判断するものではないので、見積もりや手続の可否は関係機関に確かめてください。
出典:出入国在留管理庁「ラオスに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「ラオス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日)
よくある質問
ラオス国籍の人を新たに受け入れるとき、認定送出機関は必要ですか?
解説では、ラオスの制度上、ラオスから新たに受け入れる場合はラオス労働社会福祉省から認定を受けた送出機関を通じて受け入れる必要があると案内されています。
送出許可証とは何ですか?
来日予定のラオス国籍の人が、認定送出機関を介して、ラオス労働社会福祉省から取得する必要があるとされている許可証です。ラオス側の手続で、期間や手数料は解説に書かれていません。
技能実習のラオス国籍の人を、日本にいるまま特定技能に変更できますか?
解説は、ラオス当局によれば、ラオスの法令上、技能実習から特定技能に変更する際には一度ラオスに帰国する必要があると案内しています。詳細は駐日ラオス人民民主共和国大使館に確認してください。
ラオス側の手続の問合せ先はどこですか?
案内ページは、日本国内では駐日ラオス人民民主共和国大使館、ラオスでは労働社会福祉省雇用局の海外雇用課を挙げています。職業紹介事業の扱いは、厚生労働省または都道府県労働局に確認するよう案内されています。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「ラオス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日、次回確認:2027年1月12日)
- 出入国在留管理庁「ラオスに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月12日、次回確認:2027年1月12日)
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日、次回確認:2026年11月2日)