この記事の対象:キルギス国籍の候補者の受入れを検討する企業の担当者、登録支援機関、人材紹介会社の担当者
手続の流れ:新規入国は3パターン、日本在留は雇用契約と変更許可申請
キルギス国籍の人の受入れは、日本側の手続に加えて、キルギス側にも一定の手続があると解説は説明しています。
出入国在留管理庁の国別の解説によると、日本側の手続は在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続、査証発給手続です。これに加えて、キルギス側でも一定の手続が必要とされていて、解説は日本側の手続ではない参考として載せています。
キルギスから新たに受け入れる場合は、直接採用、キルギス労働・社会保障・移民省の在留市民雇用センターを使う、認定送出機関を使う、の3パターンがあります。求人から雇用契約の締結までが異なり、そのあとの在留資格認定証明書の交付申請以降は共通です。日本に在留する人を受け入れる場合は、別の手順です。
| 順 | 新たに受け入れる場合(直接採用) | 新たに受け入れる場合(在留市民雇用センター利用) | 新たに受け入れる場合(認定送出機関利用) | 日本に在留する人を受け入れる場合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雇用契約の締結(受入機関と採用予定の本人) | センターと人材募集に係る契約を結び、求人情報等を提出(センターのホームページで公表される) | 認定送出機関と人材募集に係る契約を結ぶ | 雇用契約の締結 |
| 2 | 在留資格認定証明書の交付申請(日本側)。交付後に原本を本人へ郵送 | 求人情報を見た本人から受入機関に直接連絡があり、雇用契約を締結 | 送出機関から求職者の情報の提供を受け、本人と雇用契約を締結 | 在留資格変更許可申請(日本側)。許可されれば手続は完了 |
| 3 | 査証発給申請(日本側) | 在留資格認定証明書の交付申請(日本側)。交付後に原本を本人へ郵送 | [キルギス側]本人が雇用契約の情報をセンターへ登録 | 該当なし |
| 4 | 上陸審査を経て上陸が許可され、「特定技能」が付与される(日本側) | 査証発給申請(日本側) | 在留資格認定証明書の交付申請(日本側)。以降は共通 | 該当なし |
| 5 | 該当なし | 上陸審査を経て上陸が許可され、「特定技能」が付与される(日本側) | 査証発給申請、上陸審査(日本側) | 該当なし |
出典:出入国在留管理庁「キルギス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「キルギスに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月12日)
在留市民雇用センターを使う経路:人材募集の契約を結び、求人情報がセンターのホームページに載る
キルギスでは、認定送出機関のほかに、キルギス労働・社会保障・移民省の在留市民雇用センターを使う経路が用意されています。
解説によると、センターを使う場合は、受入機関がセンターと人材募集に係る契約を結び、求人情報や受入機関に関する情報等を提出します。提出した情報はセンターのホームページで公表されます。
公表された求人情報を見た本人から、受入機関に直接連絡があります。そのうえで、受入機関と本人が特定技能に係る雇用契約を結びます。センターが候補者を選んで引き合わせる流れではない点が、認定送出機関を使う経路との違いです。
センターの連絡先は、キルギスのビシュケク市にあります。受入機関向けのメールアドレスと一般的な問合せ用のアドレスが分かれていて、対応言語はキルギス語、ロシア語、英語です。
出典:出入国在留管理庁「キルギス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「キルギスに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月12日)
認定送出機関の利用は任意:使う場合は雇用契約のあとに本人がセンターへ登録する
キルギスの認定送出機関の利用は任意とされ、使わなくても直接採用とセンターを使う経路があります。
案内ページには、キルギスについては、特定技能外国人を受け入れるに当たって、必ずしもキルギスの認定送出機関を利用する必要はない(利用は任意)とのことだと書かれています。認定送出機関の名称や連絡先は、キルギス労働・社会保障・移民省が運営する2つのページに載っていて、案内ページはその2つの掲載内容は同一だと注記しています。
認定送出機関を使うときは、受入機関と認定送出機関が人材募集に係る契約を結び、認定送出機関が求職者の情報を受入機関に提供します。解説は、認定送出機関が求職者の人選を行う行為はあっせんに当たるため、これを行うには日本国内の職業紹介事業者の許可が必要になると注意しています。
キルギスの制度上、認定送出機関を使って雇用契約を結んだ人は、その情報をセンターへ登録する必要があるとのことです。これ以降の手続は、3パターンに共通です。受入機関だけでなく、利用する職業紹介事業者や認定送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められるため、紹介事業の扱いは厚生労働省または都道府県労働局に確かめます。
- 直接採用・センター利用・認定送出機関利用のどれにするかを先に決める
- 認定送出機関を使うときは、キルギス労働・社会保障・移民省の一覧で認定を確かめる
- 認定送出機関を使うときは、本人のセンターへの登録を日程に入れる
- 紹介事業者の許可の扱いを、厚生労働省または都道府県労働局に確かめる
出典:出入国在留管理庁「キルギス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「キルギスに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月12日)
日本に在留するキルギス国籍の人を受け入れる場合:雇用契約と変更許可申請
日本に在留しているキルギス国籍の人を受け入れる場合は、キルギス側の手続は解説に書かれておらず、日本側の手続で完了します。
解説によると、受入機関は特定技能に係る雇用契約を結びます。そのうえで、本人が地方出入国在留管理官署に「特定技能」への在留資格変更許可申請を行い、変更が許可されれば手続は完了です。
新規入国の場合と違い、認定証明書の郵送や査証発給申請は要りません。キルギス側の手続の有無は、念のためセンターか駐日キルギス共和国大使館に確かめてください。
出典:出入国在留管理庁「キルギス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「キルギスに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月12日)
協力覚書(MOC)の経緯と問合せ先
キルギスとの協力覚書は、令和5年7月6日(2023年7月6日)にビシュケクで交換されました。
入管庁の案内ページによると、日本の法務省、外務省、厚生労働省、警察庁がキルギス労働・社会保障・移民省と協力し、悪質な仲介事業者の排除に努める内容です。保証金の徴収や違約金の定め、人権侵害行為等の情報を共有することと、問題是正の協議を実施することが挙げられています。
問合せ先として、案内ページは日本国内では駐日キルギス共和国大使館(対応言語はキルギス語、ロシア語、日本語、英語)、キルギスでは労働・社会保障・移民省の在留市民雇用センターを挙げています。
キルギス側の手続にかかる費用や手数料の金額は、入管庁の解説に書かれていないため、このページでは示しません。このページは個別の申請の可否や書類の十分性を判断するものではないので、見積もりや手続の可否は関係機関に確かめてください。
制度に変更があるときは判明次第、入管庁の案内ページでお知らせするとされています。17か国の違いは、二国間協力覚書のガイドで比べられます。
- 候補者の所在を確認する
キルギスにいるか日本に在留しているかで、手続の段階が変わります。
- 経路を選ぶ
直接採用、在留市民雇用センター、認定送出機関のどれを使うかで、雇用契約までの手順が変わります。
- 本人の登録を日程に入れる
認定送出機関を使う場合は、雇用契約のあとに本人がセンターへ情報を登録します。
出典:出入国在留管理庁「キルギスに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「キルギス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日)、出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日)
よくある質問
キルギス国籍の人を受け入れるとき、認定送出機関を使う必要はありますか?
案内ページは、キルギスについては、必ずしも認定送出機関を利用する必要はない(利用は任意)とのことだと案内しています。解説には、直接採用と、在留市民雇用センターを使う経路も載っています。
在留市民雇用センターを使うと、何をすることになりますか?
解説によると、受入機関がセンターと人材募集に係る契約を結び、求人情報等を提出します。情報はセンターのホームページで公表され、見た本人から受入機関に直接連絡があり、そのあとで雇用契約を結ぶとされています。
認定送出機関を使った場合、キルギス側で必要な手続は?
解説によると、キルギスの制度上、雇用契約を結んだ人は、その情報をキルギス労働・社会保障・移民省の在留市民雇用センターへ登録する必要があるとのことです。
日本にいるキルギス国籍の人を採用するときの手続は?
解説によると、雇用契約を結び、本人が「特定技能」への在留資格変更許可を申請します。許可されれば手続は完了です。
キルギス側の窓口はどこですか?
案内ページは、日本国内では駐日キルギス共和国大使館、キルギスでは労働・社会保障・移民省の在留市民雇用センターを挙げています。職業紹介事業の扱いは、厚生労働省または都道府県労働局に確認するよう案内されています。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「キルギス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月12日、次回確認:2027年1月12日)
- 出入国在留管理庁「キルギスに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月12日、次回確認:2027年1月12日)
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日、次回確認:2026年11月2日)