この記事の対象:カンボジア国籍の候補者の受入れを検討する企業の担当者、登録支援機関、人材紹介会社の担当者
カンボジア国籍の人を特定技能外国人として受け入れる手続を、出入国在留管理庁の国別の解説から整理します。登録証明書の発行申請(2〜3営業日)、認定送出機関を通すかどうか、新規入国と日本在留の違い、費用の確認点が分かります。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
手続の流れ:日本側の手続とカンボジア側の手続を分けて見る
カンボジア国籍の人の受入れでは、在留資格の手続などの日本側の手続に加えて、カンボジア側の送出しの手続があります。
出入国在留管理庁の国別の解説は、日本側の手続として在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続、査証発給手続を挙げています。これに加えて、カンボジア側でも送出しに伴う一定の手続が必要とされると案内しています。カンボジア側の手続は日本側の手続ではありません。
新たにカンボジアから受け入れる場合の流れは、雇用契約の締結、登録証明書の発行申請(カンボジア側)、在留資格認定証明書の交付申請(日本側)、査証発給申請(日本側)、出国前オリエンテーションの受講(カンボジア側・参考)、入国と在留の順です。日本に在留する人を受け入れる場合は、雇用契約の締結、登録証明書の発行申請(カンボジア側)、在留資格変更許可申請(日本側)の順で、変更が許可されれば手続は完了と案内されています。
| 段階 | カンボジアから新たに受け入れる場合 | 日本に在留する人を受け入れる場合 |
|---|---|---|
| 雇用契約の締結 | カンボジア政府から認定を受けた送出機関(認定送出機関)を通じた人材の紹介と契約締結が求められる | 認定送出機関を通す必要はなく、受入機関が直接採用活動を行える。認定送出機関から紹介を受けることもできる |
| 登録証明書の発行申請(カンボジア側) | 本人が認定送出機関を通じて、カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)に申請する | 直接採用した場合も、認定送出機関を通じてMoLVTに申請する必要がある |
| 日本側の在留手続 | 登録証明書を添えて、在留資格認定証明書の交付を申請する | 登録証明書を添えて、本人が在留資格変更許可を申請する |
| 査証発給申請・オリエンテーション | 交付された認定証明書を在カンボジア日本国大使館に提示して査証を申請する。出国前オリエンテーションの受講が求められる | 該当なし(解説に記載がない) |
出典:出入国在留管理庁「カンボジア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月9日)
登録証明書:発行までの期間と手数料の確認点
登録証明書は、在留資格の申請に添える書類で、発行にはカンボジアの労働職業訓練省(MoLVT)が関わります。
解説によると、MoLVTは、来日予定の人がカンボジアの国内規則に従って必要な手続を行ったと確認できたときに、登録証明書を発行します。発行に要する期間は、2〜3営業日と案内されています。登録証明書は在留資格認定証明書の交付申請で提出するため、受入機関は本人に登録証明書の送付を依頼します。
MoLVTが登録証明書を発行するときの手数料はないと案内されています。一方で、認定送出機関が登録証明書の発行手続に関する事務手数料の支払いを、契約に基づいて求めるとも書かれています。つまり、公的な手数料はなくても、送出機関への支払いが生じることがあります。誰がいくら負担するかは契約で決まるため、契約書と見積書で確認してください。
- 登録証明書を、在留資格の申請より前に本人から受け取る段取りにする
- 発行の期間として2〜3営業日を日程に入れる
- 認定送出機関への事務手数料の有無と負担者を契約書で確認する
出典:出入国在留管理庁「カンボジア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月9日)
受け入れる前の確認順序と問合せ先
カンボジア側の手続は最新の運用を、出入国在留管理庁の案内と駐日カンボジア王国大使館で確かめます。
確認の順序は、候補者が日本にいるかカンボジアにいるかを確かめる、認定送出機関を通す必要があるかを決める、登録証明書の申請を誰が行うかを決める、の3つです。認定送出機関のリストは、カンボジア政府から提供があったものが出入国在留管理庁のホームページに掲載されています。
カンボジア側の手続の問合せ先として、解説は駐日カンボジア王国大使館を挙げています。カンボジア側の手続は相手国の説明として案内されたものなので、このページは個別の申請の可否や書類の十分性を判断するものではありません。二国間の覚書を結ぶ17か国の違いは、二国間協力覚書のガイドで整理しています。
人材の紹介を受けるときは、受入機関だけでなく、利用する職業紹介事業者や認定送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められると、出入国在留管理庁のカンボジアの案内ページに書かれています。受入れ機関の基準としては、保証金の徴収や違約金契約を締結していないことが挙げられています。
- 候補者の所在を確認する
カンボジアにいるか、日本に在留しているかで、手続の流れと認定送出機関の要否が変わります。
- 認定送出機関を確認する
入国前の採用では、出入国在留管理庁のホームページに掲載されたリストの機関を通します。
- 登録証明書の取得を依頼する
本人から登録証明書を受け取り、日本側の申請に添えます。
- 費用の負担者を契約で決める
認定送出機関への事務手数料などを、契約書と見積書で確認します。
出典:出入国在留管理庁「カンボジア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月9日)、出入国在留管理庁「カンボジアに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月9日)、出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日)、出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日)
この解説で確認できない項目:費用の金額・オリエンテーションの内容
出入国在留管理庁の国別の解説は手続の流れを示すもので、送出しにかかる費用の金額は載っていません。
解説に書かれているのは、登録証明書の発行にMoLVTの手数料がないこと、認定送出機関が事務手数料を求めることまでです。事務手数料の金額や、紹介にかかる費用の相場は書かれていないため、このページでは示しません。金額は、見積書と契約書で受入れごとに確認してください。
出国前オリエンテーションは、受講が求められるという参考情報として書かれているだけで、内容や時間、費用は解説にありません。個別の認定送出機関の名称も、このページでは挙げません。リストは出入国在留管理庁のホームページで確認できます。
出典:出入国在留管理庁「カンボジア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月9日)
よくある質問
カンボジア国籍の人を受け入れるとき、登録証明書は必要ですか?
出入国在留管理庁の国別の解説では、登録証明書を在留資格認定証明書の交付申請(新規入国)または在留資格変更許可申請(日本在留)に添付すると案内されています。
日本にいるカンボジア国籍の人を直接採用しても、認定送出機関は必要ですか?
雇用契約の締結は、認定送出機関を通さず受入機関が直接採用活動を行えます。ただし、登録証明書の発行申請は、直接採用した場合でも認定送出機関を通じて行う必要があると案内されています。
登録証明書の発行に手数料はかかりますか?
カンボジアの労働職業訓練省(MoLVT)が発行する際の手数料はないと案内されています。ただし、認定送出機関が事務手数料の支払いを契約に基づいて求めるとされています。
登録証明書は発行までどのくらいかかりますか?
解説では、2〜3営業日と案内されています。最新の運用は、駐日カンボジア王国大使館などで確認してください。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「カンボジア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(確認日:2026年10月9日、次回確認:2027年1月9日)
- 出入国在留管理庁「カンボジアに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月9日、次回確認:2027年1月9日)
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日、次回確認:2026年11月2日)
次に確認すること
関連ページ:二国間協力覚書を結ぶ17か国の送出手続を比べる
関連ページ:海外から採用するときの手続の流れを確認する
関連ページ:保証金・違約金の禁止と事前ガイダンスの確認項目を見る
関連ページ:送出国別の確認順序と費用を見る
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。