この記事の対象:建設分野で特定技能外国人の新規雇用を検討する建設業者、受入れ準備の段取りを確認したい担当者
建設特定技能受入計画の認定申請について、提出先(外国人就労管理システム)、申請時期、審査期間、入管申請との関係、提出書類、手数料の記載の有無を国土交通省とJACの一次資料から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
建設特定技能受入計画とは(認定が必要な場合と主な認定基準)
建設分野では、特定技能雇用契約を新たに結ぶ前に、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
建設技能人材機構(JAC)の外国人受入れマニュアルは、受入企業が建設特定技能受入計画を作成して国土交通大臣に認定申請を行う必要があり、試験合格者を雇用する場合も試験免除者を雇用する場合も、新たに特定技能雇用契約を結ぶときは必ず国土交通大臣の認定が必要になると説明しています。
同マニュアルが挙げる主な認定基準は、建設業法第3条の許可を受けていること、受入企業と1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録、JACへの加入と行動規範の遵守、報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上で月給制・昇給があること、賃金等を外国人が十分理解できる言語で書面により事前説明すること、受入れ後に国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させること、国又は適正就労監理機関(FITS)による巡回指導を受け入れることの7項目です。
出典:建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル 第2章 11. 建設特定技能受入計画の認定申請」(確認日:2026年9月29日)
提出先と申請の方法
認定申請は、外国人就労管理システムから原則オンラインで行います。
JACのマニュアルとQ&Aは、認定申請先を「外国人就労管理システム」とし、原則としてオンラインで申請するとしています。審査・認定の事務は国土交通省の各地方整備局等で実施されます。
国土交通省の「申請の手引き、様式、システム操作方法」のページには、新規申請・受入報告・変更申請/変更届出・再雇用申請・外国人の取下げの手引きが掲載されています。オンライン申請で必要な書類は、様式に入力のうえ、スキャンしてPDFにするか、写真に撮ってJPEGにしてアップロードする方式です。
JACのQ&Aによると、就労管理システムの仮登録に使うメールアドレスは受入企業が通常使用するものを登録します。フリーメールの場合はメール未着への対応ができず、キャリアメールは使用できないと案内されています。
- 外国人就労管理システムへの仮登録が済んでいる(受入企業が通常使うメールアドレスで登録した)
- 建設業法第3条の許可、CCUS登録、JAC加入の状況を確認した
出典:建設技能人材機構「Q&A 06. 建設特定技能受入計画の認定申請について」(確認日:2026年9月29日)、国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」(確認日:2026年9月29日)、建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル 第2章 11. 建設特定技能受入計画の認定申請」(確認日:2026年9月29日)
申請できる時期・審査期間と入管申請との関係
申請は雇用開始の概ね6か月前から可能で、国土交通省は認定までに1か月半〜2か月程度を見込んでいます。
国土交通省のページは、技能実習から継続して特定技能へ移行する人は技能実習計画の修了期日の6か月前から、それ以外の人は雇用開始日の概ね6か月前から、受入計画の認定申請ができるとしています。
審査期間について、国土交通省は認定申請から認定までを補正期間を除いて1か月半〜2か月程度と見込み、地方によってはさらに数か月かかることがあると案内しています。JACのマニュアルは、国土交通大臣の認定には2か月から3か月程度を要するようだと記載しており、両者の表現は異なります。在留期間を踏まえ、余裕をもって申請するよう国土交通省も呼びかけています。
国土交通省への受入計画認定申請と、出入国在留管理庁への在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請は、並行して申請できます。ただし、国土交通省の受入計画認定証が入管への申請の添付書類とされているため、国土交通省の認定が出ない限り入管の許可等は出ません。入管への申請は、対象の外国人が1号特定技能として就労を始めたい日の2〜3か月前が目安とされ、詳細は各地方出入国在留管理局への問い合わせが案内されています。
システム上で「引き戻し・再編集」をすると、当初の申請日ではなく再申請の日の順で審査が始まる点も、国土交通省のページに注意事項として書かれています。
| 項目 | 記載内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 申請できる時期 | 雇用開始日の概ね6か月前(技能実習から継続移行は修了期日の6か月前) | 国土交通省 |
| 認定までの審査期間 | 1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)。地方によりさらに数か月かかることがある | 国土交通省 |
| 認定までの審査期間(別の記載) | 2か月から3か月程度を要するようだ | JAC |
| 入管への申請の目安 | 就労開始希望日の2〜3か月前。国土交通省の認定が出るまで入管の許可等は出ない | 国土交通省 |
出典:国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」(確認日:2026年9月29日)、建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル 第2章 11. 建設特定技能受入計画の認定申請」(確認日:2026年9月29日)
提出書類の一覧と、代用できない書類
提出書類は建設特定技能受入計画のほか、企業の実在・体制・賃金に関する書類が並びます。
JACのQ&Aに掲載された提出書類一覧は、建設特定技能受入計画(オンライン入力)、登記事項証明書・住民票(原本)等、建設業許可証の写し、常勤職員数を明らかにする文書、CCUSの事業者IDを確認する書類、JACの会員証又は正会員である建設業者団体の会員であることを証する書類、ハローワークで求人した際の求人票、同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書、就業規則および賃金規程、同等の技能を有する日本人の賃金台帳、同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類、特定技能雇用契約書および雇用条件書です。弁護士証票又は行政書士証票は、代理申請を行う場合のみが対象と記載されています。
国土交通省のページは、実務経験年数の証明書について、建設業許可申請で使う「実務経験証明書」では受入計画に必要な記載事項が全て揃わないため代用できないと明記しています。参考様式の必須記載事項を全て記載した証明書を作成する必要があります。
- 提出書類一覧のうち、自社で新たに用意が必要な書類を洗い出した
- 同等の技能を有する日本人の実務経験年数の証明書を、建設業許可の実務経験証明書とは別に作成する
出典:建設技能人材機構「Q&A 06. 建設特定技能受入計画の認定申請について」(確認日:2026年9月29日)、国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」(確認日:2026年9月29日)
手数料の記載の有無と、その他の費用
確認した国土交通省とJACのページには、受入計画の認定申請の手数料に関する記載は見当たりませんでした。
2026年9月29日に、国土交通省の「申請の手引き、様式、システム操作方法」のページ、JACのマニュアル第2章11、JACのQ&A 06の本文を確認した範囲では、建設特定技能受入計画の認定申請に手数料がかかる、またはかからないという記載は確認できませんでした。手数料の有無を断定せず、申請前に国土交通省の地方整備局等やJACのヘルプデスクに確認してください。
認定申請そのものの手数料とは別に、建設分野には受入負担金などの費用があります。JACのマニュアルは「受入れにかかる費用」を別のページで案内しており、最新の金額と徴収方法はJACの公式案内で確認します。ヘルプデスクは、建設分野の特定技能制度全般と就労管理システムの操作方法についてJAC(電話 0120-220-353、平日9:00〜17:30)、国土交通省 不動産・建設経済局 国際市場課(電話 03-5253-8111)が案内されています。
出典:国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」(確認日:2026年9月29日)、建設技能人材機構「Q&A 06. 建設特定技能受入計画の認定申請について」(確認日:2026年9月29日)、建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル 第2章 11. 建設特定技能受入計画の認定申請」(確認日:2026年9月29日)、建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル 第2章 03. 受入れにかかる費用」(確認日:2026年8月1日)
認定後の手続き(受入報告と変更申請)
認定を受けたあとも、受入れ開始時の報告と、記載事項が変わったときの申請・届出が必要です。
特定技能外国人の受入れを開始したときは、速やかに「1号特定技能外国人受入報告書」をオンラインで国土交通省へ提出します。海外から新規に入国する外国人の場合は、原則として入国後1か月以内に、CCUSの技能者IDを明らかにする書類を提出する必要があると案内されています。
建設特定技能受入計画の記載事項に変更があるときは、変更申請又は変更届出(いずれもオンライン)が必要です。JACのマニュアルは、受入企業の住所・代表者・常勤職員数・受入人数など認定書の記載事項の変更は変更申請、連絡先など認定書記載事項以外の変更は届出としています。受入人数の増減も変更申請の対象です。
このページは公表されている案内の整理であり、個別の申請書の作成や認定可否の判断、申請の代行はしません。手続きは国土交通省・JACの最新の手引きと、地方整備局等の案内で確認してください。
出典:国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」(確認日:2026年9月29日)、建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル 第2章 11. 建設特定技能受入計画の認定申請」(確認日:2026年9月29日)
よくある質問
建設特定技能受入計画の認定はいつから申請できますか?
雇用開始日の概ね6か月前から申請できます。技能実習から継続して特定技能へ移行する人は、技能実習計画の修了期日の6か月前からです(国土交通省)。
認定までどのくらいかかりますか?
国土交通省は補正期間を除き1か月半〜2か月程度を見込み、地方によってはさらに数か月かかることがあるとしています。JACのマニュアルは2か月から3か月程度と記載しています。
入管への申請と同時に進められますか?
並行して申請できます。ただし国土交通省の受入計画認定証が入管申請の添付書類のため、国土交通省の認定が出ないと入管の許可等は出ません。
認定申請に手数料はかかりますか?
確認した国土交通省とJACのページに手数料の記載は見当たらず、有無は断定できません。申請前に地方整備局等やJACのヘルプデスクで確認してください。
参照した公的一次資料
- 国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」(確認日:2026年9月29日、次回確認:2026年10月29日)
- 建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル 第2章 11. 建設特定技能受入計画の認定申請」(確認日:2026年9月29日、次回確認:2026年10月29日)
- 建設技能人材機構「Q&A 06. 建設特定技能受入計画の認定申請について」(確認日:2026年9月29日、次回確認:2026年10月29日)
- 建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル 第2章 03. 受入れにかかる費用」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、特定技能・建設分野の受入れ費用とJAC・CCUSの確認表を見るで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、育成就労の建設分野の協議会への加入義務を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、特定技能の受入れ費用の内訳を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、特定技能の手続きの期限を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。