この記事の対象:国土交通大臣から建設特定技能受入計画の認定を受けた、または受ける予定の建設会社の総務・受入れ担当者
受入報告書:受入れ後、原則1か月以内にオンラインで報告する
受入企業は、1号特定技能外国人の受入れ後、原則として1か月以内に受入報告書を使って国土交通大臣へ報告します。
建設技能人材機構(JAC)の手引きは、受入報告書の提出をオンラインの手続としています。報告先は外国人就労管理システムです。
受入れ後に求められる手続は、受入報告書だけではありません。受入れ後講習の受講、巡回指導への対応、受入れた外国人の帰国や転職などの報告も続きます。このページでは、JACとFITSの案内に載っている順に整理します。
認定申請から受入れ開始までの手続は建設特定技能受入計画の認定で確認できます。
| 義務 | 時期の目安 | 案内の書き方 |
|---|---|---|
| 受入報告書の提出 | 受入れ後、原則1か月以内 | 外国人就労管理システムでオンライン報告 |
| 受入れ後講習の受講 | 受入れ後、概ね6か月以内 | 国土交通大臣が指定する講習。FITSが日時・場所を案内 |
| 巡回指導への対応 | 1年に1回以上 | 全ての受入企業の事業所をFITSが巡回訪問 |
| 帰国・転職・倒産の報告 | 該当したとき | 外国人就労管理システムでオンライン報告 |
受入れ後講習:受講しないと認定要件を満たさない扱いになる
国土交通大臣から認定を受けた受入企業は、受入れ後概ね6か月以内に、1号特定技能外国人へ受入れ後講習を受講させることが義務付けられています。
受入れ後講習は、1号特定技能外国人に、巡回指導や母国語相談ホットラインといった外国人を守る仕組みを伝え、二重契約や虚偽申請がないかを本人に確認する講習です。不正が見つかれば、建設特定技能受入計画の認定取消など厳正に対処されると案内されています。
講習を実施するのは、適正就労監理機関の国際建設技能振興機構(FITS)です。受入れ後にFITSから受入企業へ日時や場所の案内があるため、受講できるものを選んで受講させます。
講習を受講させない場合は、建設特定技能受入計画の認定要件を満たさないものとして扱われます。受講の日程は、受入れ後の早い時期に押さえておくと安全です。
- 受入報告書を受入れ後1か月以内に出せる準備ができている
- FITSからの講習の案内を受け取る連絡先を、受入企業側で決めている
- 受入れ後概ね6か月以内に、受講できる日程を選んで受講させる
巡回指導と母国語相談:FITSが年1回以上、事業所を訪問する
JACは、巡回指導と母国語相談ホットラインの業務を、適正就労監理機関のFITSに委託して実施しています。
巡回指導は、受入企業と1号特定技能外国人に対する訪問での指導・助言です。1年に1回以上、全ての受入企業の事業所を訪問します。その際、労働関係法令や出入国管理法などに基づく書面の提出を受け、処遇や就労状況についてヒアリングを行い、外国人本人への面談も行います。
母国語相談ホットラインは、1号特定技能外国人からの苦情や相談に、母国語などで、受入企業を介さずに直接対応する窓口です。
巡回指導や相談を通じて、認定受入計画に違反する行為や、労働関係法令などへの違反が疑われる行為が見つかると、JACが改善指導を行い、その内容を国土交通省へ報告します。国土交通大臣が重点的・定期的な確認が必要と判断した受入企業は、重点監査企業としてFITSの監査を受けます。
帰国・転職・倒産のとき:オンラインで国土交通省へ報告する
受入れた特定技能外国人が帰国したとき、他社へ転職したとき、倒産で雇用を続けられなくなったときも、オンラインでの報告が必要です。
JACのQ&Aは、この3つの場合も外国人就労管理システムで国土交通省へ報告するとしています。
認定申請の際に建設キャリアアップカードの写しを提出していない場合は、受入れ後に併せて提出するよう案内されています。
受入人数の追加や認定書の記載事項の変更は、別に変更申請が必要です。このページは公表された案内の整理であり、個別の手続の可否や申請の代行は扱いません。最新の手引きは国土交通省とJACで確認してください。
建設分野の受入負担金など費用の全体は建設分野の特定技能の受入れ費用で確認できます。
よくある質問
建設分野で受入報告書はいつまでに出しますか?
JACの案内では、1号特定技能外国人の受入れ後、原則として1か月以内に、外国人就労管理システムのオンラインで国土交通大臣へ報告します。
受入れ後講習を受けさせないとどうなりますか?
建設特定技能受入計画の認定要件を満たさないものとして扱われると案内されています。受入れ後概ね6か月以内に受講させる義務があります。
巡回指導はどのくらいの頻度で行われますか?
JACの案内では、FITSが1年に1回以上、全ての受入企業の事業所を巡回訪問します。書面の提出、ヒアリング、外国人本人への面談が行われます。
受入れた外国人が転職したときも報告が必要ですか?
JACのQ&Aは、帰国した場合、他社へ転職した場合、倒産で雇用を続けられなくなった場合も、オンラインで国土交通省へ報告するとしています。
参照した公的一次資料
- 建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル 第2章 14. 受入報告書の提出」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2027年1月29日)
- 建設技能人材機構「Q&A 09. 外国人受入れ後にするべきこと」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2027年1月29日)
- 建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル 第1章 08. FITSとは」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2027年1月29日)
- 国際建設技能振興機構(FITS)「特定技能」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2027年1月29日)
- 建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル 第2章 11. 建設特定技能受入計画の認定申請」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2026年11月29日)