この記事の対象:建設分野で特定技能外国人を受け入れる、または受け入れた建設会社・個人事業主の総務・受入れ担当者、登録支援機関の担当者

建設分野は第6号系:運用要領ページの見出し番号とは別の番号

入管庁の運用要領ページでは、建設分野の見出しは「5 建設分野」ですが、分野参考様式の番号は第6-1号〜第6-9号の第6号系です。

分野参考様式は、運用要領ページの「Ⅲ 特定の分野に係る要領別冊」の分野ごとの見出しの下に並んでいます。見出しの番号と様式の番号は一致しないため、建設分野の様式は「第5号系」ではなく「第6号系」で探します。

共通の参考様式は「特定技能関係の申請・届出様式一覧」に載っており、その全体版は「分野参考様式除く」とされています。建設分野の様式は、この共通の一覧ではなく運用要領ページで探します。

建設分野の様式は9種類で、名称に「2号」が入るものが2種類、「1号」が入るものが6種類、誓約書が1種類です。掲載ページでは、第6-3号と第6-7号は別紙つきで載っています。

共通の参考様式の番号は参考様式の索引で確認できます。

建設分野の分野参考様式の分け方(名称に入る1号・2号の表記による)
区分様式番号
受入れ全般の誓約書第6-1号
2号向けと名称にあるもの第6-2号、第6-3号
1号の受入れ後の報告第6-4号、第6-5号、第6-6号
1号の受入計画の変更・取消第6-7号、第6-8号、第6-9号

第6-1号〜第6-3号:誓約書と、2号向けの機関基準・実務経験の様式

第6-1号が建設分野の受入れに関する誓約書、第6-2号と第6-3号が2号特定技能外国人に関する様式です。

第6-1号は「建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」です。

第6-2号は「建設分野における2号特定技能外国人特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準に関する誓約書」で、2号の雇用契約の相手方になる機関の基準に関するものです。

第6-3号は「2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書・経歴証明書(別紙)」で、2号に求められる実務経験を示す申告書と、別紙の経歴証明書が一組になっています。

2号の実務経験の考え方は建設分野の2号の実務経験で確認できます。

第6-1号〜第6-3号の名称(入管庁の運用要領ページ)
様式番号名称
第6-1号建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
第6-2号建設分野における2号特定技能外国人特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準に関する誓約書
第6-3号及び別紙2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書・経歴証明書(別紙)

第6-4号〜第6-6号:1号の受入報告書・退職報告書・継続不可事由発生報告書

受入れ後の報告にあたる名称の様式が3つ並び、いずれも名称に「1号」が入っています。

第6-4号は「1号特定技能外国人受入報告書」、第6-5号は「1号特定技能外国人退職報告書」、第6-6号は「1号建設特定技能継続不可事由発生報告書」です。

建設技能人材機構(JAC)の案内では、受入企業は受入れ後、原則1か月以内に受入報告書を国土交通大臣へオンラインで報告します。帰国や他社への転職、倒産で雇用を続けられなくなった場合も、オンラインで国土交通省に報告するとされています。

様式の掲載ページからは、各様式の提出方法や提出先までは分かりません。実際の報告の手順は、国土交通省とJACの最新の案内で確認してください。

報告の期限や受入れ後講習は建設分野の受入れ後の義務で確認できます。

第6-4号〜第6-6号の名称(入管庁の運用要領ページ)
様式番号名称
第6-4号1号特定技能外国人受入報告書
第6-5号1号特定技能外国人退職報告書
第6-6号1号建設特定技能継続不可事由発生報告書

第6-7号〜第6-9号:受入計画の変更申請・変更届出・認定取消申請

建設特定技能受入計画の変更と取消に関する名称の様式が3つあり、変更申請書には特定技能外国人受入リストが別紙でつきます。

第6-7号は「1号建設特定技能受入計画変更申請書・特定技能外国人受入リスト(別紙)」、第6-8号は「1号建設特定技能受入計画変更届出書」、第6-9号は「1号建設特定技能受入計画認定取消申請書」です。変更申請書と変更届出書は別の様式として載っています。

JACの案内では、認定書の記載事項を変えるときは変更申請が必要とされています。どの変更が申請で、どの変更が届出になるかは、様式の名称だけでは判断できないため、国土交通省とJACの案内で確かめてください。

9種類の様式はいずれもPDFとWordで掲載されています。様式は改定されることがあるため、使う前に掲載ページの最新版か確認します。

認定申請の流れは建設特定技能受入計画の認定で確認できます。

第6-7号〜第6-9号の名称(入管庁の運用要領ページ)
様式番号名称
第6-7号及び別紙1号建設特定技能受入計画変更申請書・特定技能外国人受入リスト(別紙)
第6-8号1号建設特定技能受入計画変更届出書
第6-9号1号建設特定技能受入計画認定取消申請書

よくある質問

建設分野の分野参考様式は第何号系ですか?

入管庁の運用要領ページでは第6号系で、第6-1号から第6-9号までが載っています。見出しの番号は「5 建設分野」ですが、様式の番号は第6号系です。

2号向けの様式はどれですか?

名称に「2号」が入るのは、第6-2号(2号の雇用契約の相手方となる機関の基準に関する誓約書)と第6-3号(実務経験に係る申告書・経歴証明書)です。

変更申請書と変更届出書は同じ様式ですか?

別の様式です。第6-7号が受入計画変更申請書、第6-8号が受入計画変更届出書として載っています。どの変更にどちらを使うかは、国土交通省とJACの案内で確認します。

このページで提出する様式を決められますか?

決められません。このページは名称の整理です。提出する書類と手順は、入管庁・国土交通省・JACの最新の案内で確認し、不明なときは窓口に問い合わせてください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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