この記事の対象:工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる、または受け入れを検討している製造業の総務・受入れ担当者、登録支援機関の担当者
工業製品製造業分野は第3号系:運用要領ページの見出し番号とは別の番号
入管庁の運用要領ページでは、工業製品製造業分野の見出しは「4 工業製品製造業分野」ですが、分野参考様式の番号は第3-1号〜第3-4号の第3号系です。
分野参考様式は、運用要領ページの「Ⅲ 特定の分野に係る要領別冊」の分野ごとの見出しの下に並んでいます。見出しの番号と様式の番号は一致しないため、この分野の様式は「第4号系」ではなく「第3号系」で探します。
共通の参考様式は「特定技能関係の申請・届出様式一覧」に載っており、その全体版は「分野参考様式除く」とされています。この分野の様式は、共通の一覧ではなく運用要領ページで探します。
この分野の様式は4種類で、受入れ全般の誓約書が1種類、2号向けの証明書が1種類、法人と個人情報に関する誓約書が2種類です。すべてPDFとWordで掲載されています。
共通の参考様式の番号は参考様式の索引で確認できます。
| 区分 | 様式番号 |
|---|---|
| 受入れ全般の誓約書 | 第3-1号 |
| 2号向けと名称にあるもの | 第3-2号 |
| 法人の登録・個人情報に関する誓約書 | 第3-3号、第3-4号 |
第3-1号:工業製品製造業分野の受入れに関する誓約書
第3-1号は、この分野で特定技能外国人を受け入れる際の誓約書です。
第3-1号の名称は「工業製品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」です。分野ごとの要領別冊の本文・別表と並んで、運用要領ページに掲載されています。
この分野は、2022年5月25日に素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野が統合されたものです。運用要領ページには、統合前の分野との相違箇所を示す比較対照表も参考として載っています。
2024年9月30日には分野の名称が変更され、新たに業務区分が追加されて要領別冊が改正されました。以後も更新が続いているため、様式は使う前に掲載ページで最新版か確認します。
この分野の費用と受入れの条件は工業製品製造業分野の受入れ費用で確認できます。
| 様式番号 | 名称 |
|---|---|
| 第3-1号 | 工業製品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 |
第3-2号:2号の実務経験に係る証明書
第3-2号は、名称に「2号」が入る、実務経験に係る証明書です。
第3-2号の名称は「工業製品製造業分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書」です。2号特定技能外国人に求められる実務経験を証明する様式として載っています。
2号で求められる試験や実務経験の考え方は、別のガイドで整理しています。このページは様式の名称を引くためのもので、実務経験の年数や認められる業務の範囲までは扱いません。
名称だけでは、誰がいつ記入するのか、どの書類と一緒に出すのかは分かりません。実際の使い方は、様式本体と要領別冊の本文で確かめてください。
2号の技能試験は工業製品製造業分野の2号技能測定試験で確認できます。
| 様式番号 | 名称 |
|---|---|
| 第3-2号 | 工業製品製造業分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書 |
第3-3号・第3-4号:受入事業実施法人の登録と個人情報等に関する誓約書
第3-3号と第3-4号は、名称に法人の登録と個人情報等の取扱いが入る誓約書で、受入れ全般の誓約書とは別の様式です。
第3-3号の名称は「特定技能外国人受入事業実施法人の登録に関する誓約書」、第3-4号の名称は「個人情報等の取扱いに関する誓約書」です。
どの機関がどちらの誓約書を出すのか、提出の時期や宛先は名称からは分からないため、経済産業省と入管庁の最新の案内で確かめてください。
様式は改定されることがあります。この分野の要領別冊は2026年6月25日にも更新されているため、使う前に掲載ページの最新版か確認します。
分野ごとの協議会や加入の違いは分野別協議会の比較で確認できます。
| 様式番号 | 名称 |
|---|---|
| 第3-3号 | 特定技能外国人受入事業実施法人の登録に関する誓約書 |
| 第3-4号 | 個人情報等の取扱いに関する誓約書 |
よくある質問
工業製品製造業分野の分野参考様式は第何号系ですか?
入管庁の運用要領ページでは第3号系で、第3-1号から第3-4号までが載っています。見出しの番号は「4 工業製品製造業分野」ですが、様式の番号は第3号系です。
2号向けの様式はどれですか?
名称に「2号」が入るのは第3-2号(2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書)です。
第3-3号と第3-4号は誰が出す誓約書ですか?
掲載ページの名称は「特定技能外国人受入事業実施法人の登録に関する誓約書」と「個人情報等の取扱いに関する誓約書」です。誰が出すかは名称からは分からないため、経済産業省と入管庁の最新の案内で確認します。
このページで提出する様式を決められますか?
決められません。このページは名称の整理です。提出する書類と手順は、入管庁・経済産業省の最新の案内で確認し、不明なときは窓口に問い合わせてください。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領(分野別要領別冊・分野参考様式)」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2027年1月29日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 経済産業省「工業製品製造業分野の特定技能制度」(確認日:2026年10月4日、次回確認:2027年1月4日)
- 「工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙4)(確認日:2026年8月26日、次回確認:2026年11月26日)