この記事の対象:工場等で特定技能2号への移行を考える製造業の担当者、1号の外国人材の2号受験を支援する登録支援機関
2号試験の対象は3区分。国内でのCBT方式の実技のみ
工業製品製造業分野で2号の評価試験があるのは、機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の3区分です。
試験実施要領は経済産業省が定めています。2号の試験は、経済産業省が指定する国内で実施されます。1号のように国外で実施する規定はありません。
2号試験は実技試験だけで、コンピュータ画面で解答するCBT方式です。多肢選択法の判断等試験と、計画立案等作業試験で構成され、試験時間は80分、問題数は30問です。
1号の試験の区分や問題数は、工業製品製造業の1号試験のガイドで確認できます。
受験資格は、国内の拠点で3年以上の実務経験があること
2号試験を受けられるのは、満17歳以上で、試験の前日までに、日本国内に拠点を持つ企業の工業製品製造業の現場で3年以上の実務経験を持つ人です。
実務経験は、試験実施機関に実務経験に係る証明書を出して証明します。国内で受験する人は、在留資格を持っていることも必要です。
法務大臣が告示で定める、退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国の人は、受験が認められません。
- 候補者が満17歳以上か確かめた
- 日本国内に拠点を持つ企業の製造現場で3年以上の実務経験があるか確かめた
- 試験実施機関に出す実務経験の証明書を用意した
- 国内で受ける場合、候補者が在留資格を持っているか確かめた
合格基準は100点満点中60点以上。学科はビジネス・キャリア検定3級で代替できる
2号試験の合格基準は、100点を満点として60点以上です。1号のように学科と実技で別々の基準点は設けられていません。
試験の水準は、技能検定1級と同等とされています。
2号試験では、ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングまたは生産管理オペレーション)に合格していることを、学科試験の代わりに認める措置があります。この検定に合格していると、工業製品製造業分野の専門知識をもとに、担当者として上司の指示や助言を踏まえて、自ら問題意識を持って業務を確実に行えるレベルを証明できるためです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の区分 | 機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理 |
| 試験の内容 | 実技のみ。判断等試験と計画立案等作業試験(CBT方式) |
| 時間・問題数 | 80分・30問 |
| 合格基準 | 100点満点中60点以上 |
| 学科の代替措置 | ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングまたは生産管理オペレーション)の合格 |
合否は受験後2週間以内に通知される。受験料は専用サイトで確かめる
合否は、受験後2週間以内に、専用ウェブサイトへの掲載またはメールで通知されます。
通知書には、受験者の得点と合格基準点が載ります。受験者本人が専用ウェブサイトにログインして確認します。
受験日、会場、受験申込期間、受験料と支払方法は、試験専用ウェブサイトに掲載されます。受験の申込みは、原則としてこのサイトからの受験予約で行います。受験料の金額は実施要領に書かれていないため、申込み前にサイトで確かめてください。
2号の対象分野や分野ごとの試験の違いは、2号の分野別の試験のガイドで確認できます。
よくある質問
工業製品製造業分野の2号試験はどの区分で受けられますか?
機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の3区分です。1号にある他の区分には、2号の試験がありません。
2号試験の受験資格は何ですか?
満17歳以上で、試験の前日までに、日本国内に拠点を持つ企業の工業製品製造業の現場で3年以上の実務経験を持つことです。実務経験の証明書を試験実施機関に出します。
2号試験の時間と合格基準を教えてください。
実技のみで、試験時間は80分、問題数は30問です。100点満点中60点以上が合格基準です。
学科試験の代わりになる資格はありますか?
あります。ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングまたは生産管理オペレーション)に合格していることが、学科試験の代替措置として認められています。
合格すれば必ず2号の在留資格が得られますか?
得られるとは限りません。試験の合格は、在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を保証するものではありません。
参照した公的一次資料
- 経済産業省「製造分野特定技能評価試験実施要領」(令和8年7月改正、出入国在留管理庁掲載)(確認日:2026年10月26日、次回確認:2027年2月26日)
- 出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」(確認日:2026年9月4日、次回確認:2026年12月4日)
- 経済産業省「工業製品製造業分野の特定技能制度」(確認日:2026年10月4日、次回確認:2027年1月4日)
- 「工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙4)(確認日:2026年8月26日、次回確認:2026年11月26日)