この記事の対象:建設特定技能受入計画の認定を受ける、または受入人数を増やそうとする建設会社・個人事業主の総務・受入れ担当者
上限は常勤職員の総数:外国人建設就労者との合計で数える
1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計は、受入企業の常勤職員の総数を超えてはいけません。
建設技能人材機構(JAC)の手引きは、言い換えると、この合計が受入企業の常勤職員の総数までは受け入れられるとしています。たとえば常勤職員が10人の会社なら、1号特定技能外国人と外国人建設就労者の合計は10人までです。これは案内の言い換えを当てはめた計算例です。
ここでいう常勤職員には、1号特定技能外国人、外国人建設就労者、技能実習生は含まれません。外国人を増やしても、上限になる常勤職員の数は増えません。
この制限がある理由として、建設技能者はさまざまな現場に出向いて働くことが想定されるため、支援が必要な1号特定技能外国人を監督者が適切に指導・育成するには、一定数の常勤職員が必要だからと説明されています。
認定申請の流れは建設特定技能受入計画の認定で確認できます。
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 上限に当たるもの | 1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計 |
| 上限の基準 | 受入企業の常勤職員の総数 |
| 常勤職員に含まれない人 | 1号特定技能外国人、外国人建設就労者、技能実習生 |
法人の常勤職員の数え方:社会保険に入っている常勤の人が対象
法人の場合、社会保険(建設国保を含む)に加入している人が対象で、区分ごとの条件に当てはまる人を常勤職員として数えます。
役員は、常勤で報酬額が一定額以上の人が対象です。役員として登記されているだけでは数えられず、標準報酬決定通知書に載る標準報酬月額が、フルタイムで勤務していると見なせる金額かどうかで判断されます。
日本人従業員は、パート勤務などの短時間労働者でない人です。有期雇用の日本人も、常勤の条件を満たし、報酬が最低賃金以上であれば数えられます。
外国人従業員は、短時間労働者でなく、かつ在留資格が「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能移行予定等)」のいずれでもない人です。
特定技能制度でいう「常勤(フルタイム)」は、原則として週5日以上かつ年間217日以上の労働日数で、週の労働時間が30時間以上のことです。申請する事業所1か所のみで勤務する従業員を数えます。JACは、この基準が入管庁の特定技能外国人受入れに関する運用要領に示され、国土交通省も同様の解釈だとしています。
| 区分 | 数える条件 |
|---|---|
| 役員 | 常勤で報酬額が一定額以上。登記だけでは数えない |
| 日本人従業員 | パート勤務等の短時間労働者ではない |
| 外国人従業員 | 短時間労働者ではなく、在留資格が特定技能・技能実習・特定活動(特定技能移行予定等)ではない |
個人事業の数え方と、人数を示す書類
個人事業主は常に1人として数えます。従業員が5人以上か4人以下かで、加入が必要な保険と提出する書類が変わります。
常時雇用する従業員が5人以上の個人事業では、事業主を除いて社会保険(建設国保を含む)への加入が必須で、従業員の条件は法人と同じです。4人以下の場合は、事業主と事業専従者を除いて雇用保険への加入が必須で、雇用保険被保険者台帳を添付します。
4人以下の個人事業では、日本人従業員は短時間労働者でなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載がある人が対象です。外国人従業員はこれに加えて、在留資格が特定技能・技能実習・特定活動(特定技能移行予定等)でないことが条件です。専従者は、決算書の専従者給与の内訳に一定額以上の給料の記載がある人です。
認定申請の添付書類のうち、常勤職員数を明らかにする文書は、法人または従業員5人以上の個人事業では健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(申請日近くに雇用された人は資格取得確認及び標準報酬決定通知書)の写しです。従業員4人以下の個人事業では雇用保険被保険者台帳の写しです。被保険者整理番号だけをマスキングし、職員種別(パート、非常勤役員、技能実習生、特定活動など)を書き添えます。
- 法人か個人事業か、従業員が5人以上か4人以下かを確認した
- 常勤の人が、週5日以上・年217日以上・週30時間以上で、申請する事業所1か所のみで働いている
- 特定技能・技能実習・特定活動(移行予定等)の外国人を、常勤職員の数から外している
- 通知書または台帳の写しで、被保険者整理番号だけをマスキングした
認定後に受入人数を増やすとき:オンラインで変更申請をする
建設特定技能受入計画の認定後に受入人数を追加するときは、外国人就労管理システムのポータルサイトから変更申請をします。
JACの手引きは、受入企業の常勤職員数や特定技能外国人の受入人数は認定書の記載事項に当たるため、変更するときは変更申請が必要としています。1号特定技能外国人の受入人数の増減も同じ扱いです。連絡先など認定書の記載事項以外の変更は、届出です。
JACのQ&Aによれば、人数を追加する変更申請では、システムに次の書類をアップロードします。
日本に在留している場合のみ、建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類(カードの写し)。同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書。同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む)。
同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類。特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(全員分)。雇用契約に係る重要事項事前説明書(全員分)。
このページは公表された案内の整理であり、個別の可否の判断や申請の代行は扱いません。最新の手引きは国土交通省とJACで確認してください。
認定後の報告や講習は建設分野の受入れ後の義務で確認できます。
よくある質問
建設分野で特定技能外国人は何人まで受け入れられますか?
JACの案内では、1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計が、受入企業の常勤職員の総数を超えない範囲です。常勤職員に1号特定技能外国人、外国人建設就労者、技能実習生は含まれません。
パートや非常勤の役員は常勤職員に数えられますか?
JACの案内では、パート勤務等の短時間労働者は数えられません。役員は、登記されているだけでは数えられず、標準報酬月額がフルタイム勤務と見なせる金額かどうかで判断されます。
個人事業主の場合、常勤職員は何人と数えますか?
JACの案内では、個人事業主は常に1人として数えます。従業員は5人以上か4人以下かで、加入が必要な保険と添付書類が変わります。
認定を受けた後に受入人数を増やすには何が必要ですか?
外国人就労管理システムのポータルサイトから変更申請をします。人数を追加する場合の添付書類は、JACのQ&Aに一覧があります。
参照した公的一次資料
- 建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル 第1章 07. 受入人数の制限」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2027年1月29日)
- 建設技能人材機構「各種計画の手引き 書類No.3 常勤職員数を明らかにする文書」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2027年1月29日)
- 建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル 第2章 11. 建設特定技能受入計画の認定申請」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2026年11月29日)
- 建設技能人材機構「Q&A 10. その他のよくある質問」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2027年1月29日)