この記事の対象:特定技能外国人の入社・退職の手続きを担当する企業の人事・総務担当者、登録支援機関の担当者

特定技能外国人を雇い入れたとき・離職したときにハローワークへ出す外国人雇用状況の届出について、雇用保険の加入の有無で変わる様式(様式第2号・第4号・第3号)と期限、特定技能の産業分野の書き方、電子申請の方法、令和9年4月1日からの新様式、届出を怠った場合の罰金を厚生労働省の案内から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

届出が必要な事業主と、届出を怠った場合

外国人雇用状況の届出は、外国人を雇い入れた・離職したときに、すべての事業主が出す義務のある届出です。

厚生労働省は、この届出を、外国人の雇入れと離職のときに全ての事業主が届け出る必要があるものと案内しています。対象外とされているのは、在留資格が「外交」「公用」の人と特別永住者です。特定技能の外国人はこの対象外に当たらないため、雇い入れる企業は届出が必要です。

届出を怠ったり、うその届出をしたりした場合は、30万円以下の罰金の対象になると厚生労働省は明記しています。出入国在留管理庁への届出とは別の制度なので、入管への届出を出していても、この届出は別に必要です。

出典:厚生労働省「『外国人雇用状況の届出』について」(確認日:2026年8月21日)

雇用保険に入るかどうかで変わる様式と期限

同じ雇入れでも、雇用保険の被保険者になる外国人は翌月10日まで、ならない外国人は翌月末日までと、期限が違います。

雇用保険の被保険者になる外国人の場合は、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)または資格喪失届(様式第4号)を出すと、外国人雇用状況の届出をしたことになります。期限もこれらの届と同じで、雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から数えて10日以内です。

雇用保険の被保険者にならない外国人の場合は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を出します。期限は、雇入れも離職も翌月末日までです。雇用保険の被保険者になるかどうかは人ごとに確認して、使う様式と期限を選びます。

外国人雇用状況の届出の様式と期限(厚生労働省の案内)
区分出す様式雇入れの期限離職の期限
雇用保険の被保険者になる外国人雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)/資格喪失届(様式第4号)翌月10日まで翌日から起算して10日以内
雇用保険の被保険者にならない外国人外国人雇用状況届出書(様式第3号)翌月末日まで翌月末日まで
  • 外国人が雇用保険の被保険者になるかを、雇入れの時点で確認する
  • 被保険者になる場合は、取得届・喪失届の期限(翌月10日・10日以内)で動く
  • 被保険者にならない場合は、様式第3号を翌月末日までに出す

出典:厚生労働省「『外国人雇用状況の届出』について」(確認日:2026年8月21日)、厚生労働省「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」(令和8年6月14日版)(確認日:2026年10月5日)

様式第3号の記載欄と、特定技能の人の書き方

様式第3号には、在留カードの内容を写す欄があり、特定技能の人は在留資格の欄に産業分野を括弧書きで加えます。

様式第3号の記載欄は、氏名(ローマ字とカタカナ)、在留資格、在留期間の期限、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動の許可の有無、在留カードの番号(12桁)、雇入れまたは離職の年月日、事業所の名称・所在地・電話番号・雇用保険適用事業所番号、事業主の氏名です。1人につき1枚を使います。

特定技能の人については、様式の注意書きが、在留資格の欄に、法務大臣が指定した特定産業分野を括弧書きで加えて書くよう定めています。例として「特定技能1号(介護)」が挙げられています。特定産業分野は、在留カードではなく、指定書で確認して書くとされています。離職の届出では、資格外活動の許可の欄は記載不要です。

届出のときは、在留カードまたは旅券の提示を受けて内容を確認します。届出に在留カードの写しを付ける必要はありません。厚生労働省は、在留カードが偽造や変造でないかを確かめる無料の読取アプリも案内しています。

様式第3号の主な記載欄(令和8年6月14日版)
欄内容確認する書類
氏名・在留資格・在留期間・生年月日・性別・国籍・地域・在留カード番号特定技能の人は在留資格に産業分野を括弧書きで加える(例:特定技能1号(介護))在留カード(産業分野は指定書)
資格外活動の許可の有無雇入れの届出で記載し、離職の届出では記載不要在留カード等
雇入れ・離職の年月日雇入れの届出は雇入れ年月日、離職の届出は離職年月日雇用契約・退職の記録
事業所の欄・事業主の氏名事業所の名称・所在地・電話番号・雇用保険適用事業所番号、法人の場合は法人名と代表者の氏名自社の記録

出典:厚生労働省「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」(令和8年6月14日版)(確認日:2026年10月5日)、厚生労働省「『外国人雇用状況の届出』について」(確認日:2026年8月21日)

電子申請の方法と令和9年4月1日からの新様式

雇用保険の被保険者かどうかで電子申請の窓口が分かれ、令和9年4月1日からは新しい様式を使います。

電子申請は、雇用保険の被保険者の場合は電子政府の窓口「e-Gov」から、被保険者でない場合は「外国人雇用状況届出システム」から行えます。過去に一度でも外国人雇用状況の届出をしたことがある事業主が電子申請を使いたい場合は、「外国人雇用状況届出電子届出切替・変更申請書」を出す必要があると、厚生労働省は案内しています。

様式第3号は、令和9年4月1日からは新しい版(令和9年4月1日版)を使うよう、厚生労働省のページに示されています。このページに載せた記載欄の内容は令和8年6月14日版の様式で確認したものなので、令和9年4月以降に届出をする場合は、最新の様式を厚生労働省のページで確認してください。

  1. 在留カードと指定書を確認する

    雇入れ・離職の時点で、在留カードの内容と、特定技能の人は指定書の産業分野を確認します。

  2. 様式と期限を決める

    雇用保険の被保険者になるかで、様式第2号・第4号か様式第3号かを選びます。

  3. 電子申請か窓口で出す

    e-Govまたは外国人雇用状況届出システムで出すか、最寄りのハローワークに書面で出します。

出典:厚生労働省「『外国人雇用状況の届出』について」(確認日:2026年8月21日)

出入国在留管理庁への届出との違い

雇入れ・離職の届出先はハローワークで、入管への定期・随時の届出とは別に管理します。

出入国在留管理庁は、特定技能外国人の受入れ機関の義務として、受入れ後に受入れ状況などを地方出入国在留管理局とハローワークへ定期または随時に届け出ることを挙げています。同じ庁の案内は、外国人の雇入れと離職の届出については、入管ではなくハローワークに届け出るよう示しています。

そのため、入社・退職が決まった案件では、入管へ出す随時届出と、ハローワークへ出す外国人雇用状況の届出を、別々の欄で期限を管理します。入管の届出の期限は「特定技能の届出期限一覧」で確認できます。

  • 入社・退職が決まったら、入管の届出とハローワークの届出を別々に起票する
  • 雇用保険の被保険者かどうかで、ハローワークの様式と期限を分ける
  • 提出した届出の控えを、案件の記録に残す

出典:出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日)、出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日)、厚生労働省「『外国人雇用状況の届出』について」(確認日:2026年8月21日)

よくある質問

外国人雇用状況の届出は、特定技能の外国人でも必要ですか?

必要です。厚生労働省は全ての事業主に義務づけており、対象外は在留資格が「外交」「公用」の人と特別永住者です。

外国人雇用状況の届出の期限はいつですか?

雇用保険の被保険者になる人は、雇入れが翌月10日まで、離職が翌日から起算して10日以内です。被保険者にならない人は、雇入れも離職も翌月末日までです。

特定技能の人の在留資格の欄には何を書きますか?

様式第3号の注意書きでは、特定産業分野を括弧書きで加えて書くとされています。例は「特定技能1号(介護)」です。

届出に在留カードの写しは付けますか?

厚生労働省は、届出の際に在留カード等の写しの添付は不要と案内しています。ただし、届出の事項は在留カードまたは旅券の提示を受けて確認します。

届出を出さないとどうなりますか?

厚生労働省は、届出を怠ったり虚偽の届出をしたりした場合は30万円以下の罰金の対象になると案内しています。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

続けて確認する場合は、特定技能の届出期限の一覧を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、入管への随時届出の対象・記録を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、帰国時の脱退一時金を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。