この記事の対象:特定技能外国人を雇う企業の人事・労務担当者
対象の子は小学校第3学年修了まで、事由は4つ
育児・介護休業法第16条の2は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(小学校第3学年修了前の子)を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、子の看護等休暇を取得できると定めています。厚生労働省の規定例は、日雇従業員を対象から除いています。
厚生労働省の規定例によると、令和7年4月1日から、対象の子は小学校就学の始期に達するまでから小学校第3学年修了までに広がり、休暇の名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変わりました。
取得できる事由は、規定例では、子の病気・けがの世話、予防接種・健康診断を受けさせること、感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話、子の入園(入学)式・卒園式への参加の4つです。令和7年3月31日までは、病気・けがと予防接種・健康診断の2つでした。
出典:e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(確認日:2026年10月13日)、厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和7年4月1日、10月1日施行対応版)」(確認日:2026年10月13日)、厚生労働省「育児・介護休業法について」(確認日:2026年10月13日)
日数は年度で5労働日、子が2人以上なら10労働日
第16条の2第1項は、子の看護等休暇を、1つの年度について5労働日(養育する子が2人以上の場合は10労働日)を限度として取得できると定めています。
年度は、事業主が別段の定めをしない限り、4月1日に始まり翌年3月31日に終わります(第16条の2第4項)。申出では、休暇を取得する日を明らかにします(同条第3項)。
休暇は、1日単位のほか、省令で定める1日未満の単位でも取得できます(同条第2項)。厚生労働省の規定例は、時間単位で、始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得できるとしています。1日の所定労働時間が短い労働者は時間単位の対象外です。
子の看護等休暇は、労働基準法第39条の年次有給休暇とは別の制度です。年次有給休暇の付与の条件は、年次有給休暇のガイドで確認できます。
出典:e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(確認日:2026年10月13日)、厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和7年4月1日、10月1日施行対応版)」(確認日:2026年10月13日)、e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(確認日:2026年10月8日)
事業主は申出を拒めない:労使協定で除外できるのは限られる
第16条の3第1項は、事業主は子の看護等休暇の申出を拒むことができないと定めています。例外は、労使協定で除外された労働者の申出に限られます(同条第2項)。
厚生労働省の規定例によると、令和7年4月から、労使協定で除外できる労働者のうち、継続雇用期間が6か月未満の労働者は撤廃されました。規定例で除外できる労働者として残るのは、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員です。
第16条の3第2項は、1日未満の単位で取得することが業務の性質や実施体制に照らして困難な業務に従事する労働者について、労使協定により時間単位の取得を除外できる場合も定めています。日単位の取得は、除外された労働者を除き拒めません。入社して間もないことだけを理由に、日単位の申出を断ることはできません。
出典:e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(確認日:2026年10月13日)、厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和7年4月1日、10月1日施行対応版)」(確認日:2026年10月13日)
不利益取扱いの禁止と、確認の手順
第16条の4は、介護休業に関する第16条を準用し、事業主は、労働者が子の看護等休暇の申出をし、または取得したことを理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています。
休暇中の賃金を支払うかどうかは、この法律の条文では定められていません。就業規則や雇用契約書で、有給か無給か、時間単位で取れるかを確認します。
このガイドは一般的な制度の説明で、個別の申出への対応や賃金の助言ではありません。個別の判断は、会社の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談します。
| 条 | 内容 |
|---|---|
| 第16条の2第1項 | 小学校第3学年修了前の子を養育する労働者は、年度で5労働日(子が2人以上なら10労働日)まで取得できる |
| 第16条の2第2項・第4項 | 1日未満の単位でも取得できる。年度は原則4月1日から翌年3月31日 |
| 第16条の3第1項 | 事業主は申出を拒めない |
| 第16条の3第2項 | 労使協定で除外された労働者の申出は拒める。時間単位の取得が困難な業務は、時間単位のみ除外できる |
| 第16条の4 | 申出・取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止 |
- 養育する子が小学校第3学年修了前かを、本人に確認している
- 年度の始期(4月1日か別の定めか)と、今年度の取得日数を確認している
- 就業規則で、取得事由と時間単位の取得を認めているか確認している
- 除外を定めた労使協定があるか、対象は何かを確認している
- 申出や取得を理由に、契約更新や配置で不利に扱っていない
- 休暇中の賃金の扱いを、本人に分かる言葉で説明している
出典:e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(確認日:2026年10月13日)、厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和7年4月1日、10月1日施行対応版)」(確認日:2026年10月13日)
よくある質問
子の看護等休暇は、何日まで取れますか?
年度で5労働日、養育する小学校第3学年修了前の子が2人以上の場合は10労働日までです(育児・介護休業法第16条の2第1項)。
入園式や卒園式のためにも取れますか?
厚生労働省の規定例によると、令和7年4月から、子の入園(入学)式・卒園式への参加も取得事由に加わりました。感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話も対象です。
入社して間もない従業員は取れませんか?
令和7年4月から、労使協定で除外できる労働者のうち継続雇用期間6か月未満の労働者は撤廃されました。規定例で除外できるのは、週の所定労働日数が2日以下の従業員です。
休暇中は賃金を払う必要がありますか?
賃金の定めは、この法律の条文にはありません。就業規則や雇用契約書で確認し、個別の判断は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談してください。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年1月13日)
- 厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和7年4月1日、10月1日施行対応版)」(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年1月13日)
- 厚生労働省「育児・介護休業法について」(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年1月13日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(確認日:2026年10月8日、次回確認:2027年1月8日)
次に確認すること
この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する(金額は概算で、見積の代わりではありません)