この記事の対象:育児のために所定労働時間を短縮する特定技能外国人を雇用する企業の人事・労務担当者
育児時短就業給付金とは:2歳未満の子を養育するための時短が対象
育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して働き、賃金が下がったときに支給される雇用保険の給付です。
育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付の3つで構成されます。出生後休業支援給付と育児時短就業給付は、2025(令和7)年4月1日に創設されました。
対象は、雇用保険の被保険者(一般被保険者と高年齢被保険者)で、2歳未満の子を養育するために1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業する人です。短縮後の所定労働時間に上限や下限はなく、育児・介護休業法の短時間勤務(原則1日6時間)に限りません。
短時間正社員やパートタイム労働者への転換、転職で所定労働時間が短くなった場合も、子を養育するためのものであれば対象として扱われます。
時短勤務とあわせて、小学校就学前の子を育てる人の残業と深夜労働の免除や制限は、別のガイドで確認できます。
受給資格と毎月の支給要件
受給資格を満たしたうえで、時短就業をした月ごとに4つの要件をすべて満たす月が支給の対象になります。
受給資格は2つの要件で決まります。1つは、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業する被保険者であることです。もう1つは、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について時短就業を始めたこと、または時短就業の開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月あることです。
育児休業から引き続き始めた場合には、休業の終了日と時短就業の開始日の間が14日以内のときも含まれます。開始日前2年の間に疾病、負傷、出産、育児などで30日以上賃金を受けられなかった期間があるときは、その期間を2年に加算でき、合計で最長4年です。
毎月の支給要件は、表の4つをすべて満たす月です。月の途中で離職した月は、初日から末日まで続けて被保険者である要件を満たさず、支給の対象になりません。月の末日に離職した場合は、その月も対象です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 被保険者であること | 月の初日から末日まで続けて被保険者である |
| 時短就業の期間 | 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある |
| 他の給付 | 月の初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない |
| 高年齢雇用継続給付 | 受給の対象になっていない |
支給額と不支給になる場合:賃金の10%、開始時の賃金の90%超で逓減
支給額は、時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%が原則です。賃金が時短開始時の賃金月額に近いほど支給率は下がります。
支給額は各月に支払われた賃金額×10%が原則です。ただし、支給額と賃金額の合計が育児時短就業開始時の賃金月額を超えないよう、支給率を調整します。賃金が開始時賃金月額の90%以下なら支給率は10%で、90%を超え100%未満では10%から段階的に下がります。
たとえば開始時賃金月額が30万円で、ある月の賃金が24万円(80%)なら、支給率は10%なので支給額は2万4千円です。この数字は仕組みを示す仮の例であり、実際の額は端数処理や限度額で変わります。
次の3つのいずれかに当たる月は不支給です。1つ目は、賃金額が開始時賃金月額の100%以上の月です。2つ目は、賃金額が支給限度額以上の月です。
3つ目は、支給額が最低限度額以下の月です。限度額は毎年8月1日に改定され、2026(令和8)年8月1日時点版では、開始時賃金月額の上限が496,200円・下限が96,090円、支給限度額が484,121円、最低限度額が2,562円です。この額は2027(令和9)年7月31日までのものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給率(賃金が開始時賃金月額の90%以下) | 10% |
| 支給率(90%超100%未満) | 10%から段階的に下がる |
| 不支給(賃金) | 開始時賃金月額の100%以上、または支給限度額(484,121円)以上 |
| 不支給(支給額) | 最低限度額(2,562円)以下 |
手続と申請期限:事業主が行い、2か月ごとに申請
給付を受けるには、事業主が管轄のハローワークで手続を行います。初回の申請期限は最初の支給対象月の初日から4か月以内です。
事業主は、育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認、支給申請を行います。受給資格確認と初回の支給申請は同時に行うこともできます。育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について時短就業を始めた場合は、開始時賃金の届出は不要です。
支給申請は、原則として2つの支給対象月について2か月ごとに行います。被保険者が希望すれば、受給資格確認と支給申請を本人が行うことや、1か月ごとに申請することもできます。ただし開始時賃金の届出は事業主が行います。
初回の申請期限は、最初の支給対象月(時短就業の開始日が属する月)の初日から4か月以内です。たとえば開始日が7月10日なら最初の支給対象月は7月で、提出期限は10月31日までです。2回目以降は、通知書で指定された期間内に申請します。
支給対象月は、時短就業を始めた日の属する月から終えた日の属する月までです。ただし、子が2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)の属する月までとされています。
- 時短就業の開始日と、育児休業の終了日からの間隔(14日以内か)を確認した
- 開始時賃金月額の届出が必要かどうか(育児休業から引き続き始めたか)を確認した
- 初回の申請期限(最初の支給対象月の初日から4か月以内)をカレンダーに入れた
- 管轄のハローワークで最新の様式と添付書類を確認した
よくある質問
育児時短就業給付金は、育児休業給付金と同時にもらえますか?
もらえません。支給対象月の初日から末日まで続けて育児休業給付または介護休業給付を受給していない月が、育児時短就業給付金の対象になります。
所定労働時間が週20時間を下回る場合も対象ですか?
厚生労働省の資料では、短縮後の所定労働時間が週20時間を下回ると、子が小学校就学の始期に達するまでに週20時間以上の条件へ復帰することが就業規則などの書面で確認できる場合を除き、雇用保険の被保険者資格を喪失し、給付の対象にならないとされています。
賃金が時短開始前と同じ額に戻ったら支給されますか?
支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の月は不支給です。
給付の額や受給できるかは、この記事で確定できますか?
確定できません。額と受給の可否は個別の賃金や雇用保険の加入状況で変わるため、事業所を管轄するハローワークに確認してください。
参照した公的一次資料
- 厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(2026(令和8)年8月1日時点版)(確認日:2026年10月27日、次回確認:2027年4月27日)
- 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月27日、次回確認:2027年4月27日)
- 雇用保険法 第61条の12(育児時短就業給付金)(確認日:2026年10月27日、次回確認:2027年4月27日)
- 雇用保険法 第61条の6(育児休業等給付の種類)(確認日:2026年10月27日、次回確認:2027年4月27日)