この記事の対象:特定技能外国人の男性社員から産後パパ育休の申出を受ける企業の人事・労務担当者、登録支援機関の担当者
産後パパ育休の期間と回数
厚生労働省の特設サイトによると、産後パパ育休とは、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。
育児・介護休業法第9条の2は、この休業を出生時育児休業と呼び、子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めてする休業と定めています。出産予定日より前や後に子が生まれた場合は、出産予定日を基準にした読み替えがあります。
利用できる回数は子1人につき2回で、期間は原則として出生後8週間以内の通算4週間(28日)までです。特設サイトは、実子か養子かを問わず、法律上の親子関係がある子が対象としています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 原則として出生後8週間以内で、通算4週間(28日)まで |
| 回数 | 子1人につき2回 |
| 申出 | 休業開始予定日の2週間前まで(労使協定があれば最大1か月前) |
| 休業中の就業 | 労使協定があり、本人が申し出た範囲で可能 |
対象になる労働者と除外できる人
特設サイトによると、対象は産後休業をしていない労働者で、日々雇用される人は除かれます。男性だけでなく女性の労働者も対象になり得ます(産後休業中の人は対象外)。
有期雇用の労働者は、申出の時点で、子の出生日か出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、労働契約(更新される場合は更新後の契約)が満了し、更新されないことが明らかでないことが必要です。特定技能外国人の雇用契約が有期のときは、この要件を契約の期間に当てて確認します。
労使協定を結んでいる場合に限り、継続雇用1年未満の労働者、申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者を対象外にできます。協定がなければ除外できません。
有期契約の特定技能外国人の育児休業の要件は有期雇用の育児休業のガイドで確認できます。
- 日々雇用ではなく、産後休業をしていない労働者である
- 有期契約なら、出生日などから8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに契約が満了し更新されないことが明らかでない
- 除外の労使協定がある場合は、継続雇用1年未満・8週以内の雇用終了・週の所定労働日数2日以下のどれに当たるか確認した
申出の期限と事業主が拒めない点
育児・介護休業法第9条の3第1項は、事業主は出生時育児休業の申出を拒むことができないと定めています。ただし、2回に分けるのに2回分をまとめて申し出なかったときの後の申出は拒めます。
特設サイトによると、希望どおりの日から休業するには、休業開始予定日の2週間前まで(雇用環境の整備などの措置と期限を定めた労使協定を結んでいれば、最大1か月前)に、書面等で事業主に申し出ます。出産予定日より早く子が生まれた場合などは、休業開始予定日の1週間前までの申出で足りるとされています。2回に分けるときは、1回目の申出のときにまとめて申し出ます。
申出が2週間前(協定があればその期限)より遅れても休業はでき、事業主は法第9条の3第3項により、休業を開始する日を一定の範囲で指定できます。事業の繁忙や経営上の理由で休業を妨げることはできず、拒めるのは法定の例外に限られます。
拒めない原則には例外もあり、除外の労使協定に当たる労働者のほか、2回分をまとめて申し出なかったときの後の申出は、事業主は拒めます(あらましⅡ-2-3(4))。まとめて申し出なかった場合でも、後の申出を認めることは差し支えありません。
事業主は、申出があったときに、休業の開始予定日と終了予定日などを、速やかに書面等で労働者に通知します。法定の様式はありません。また、本人または配偶者の妊娠・出産の申出があったときは、育児休業制度などを個別に周知し、取得の意向を確認する面談などの措置を講じる必要があります。
休業中に就業できる範囲
産後パパ育休の期間中に就業させるには、就業させることができる労働者について、あらかじめ労使協定を結ぶ必要があります。認めない場合は、協定は不要です。
厚生労働省の解説によると、労働者が休業開始予定日の前日までに就業できる日と時間帯を書面で申し出て、事業主が就業を希望する日を示し、労働者が同意した場合に限り就業させられます。就業は義務ではなく、事業主が必ず就業させる必要もありません。
就業させられる範囲は、就業日の合計が休業期間の所定労働日数の2分の1以下、就業日の労働時間の合計が休業期間の所定労働時間の合計の2分の1以下です。休業開始予定日と終了予定日を就業日にする場合は、その日の労働時間を所定労働時間より短くします。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 就業日の合計 | 休業期間の所定労働日数の2分の1以下(1日未満の端数は切り捨て) |
| 就業日の労働時間の合計 | 休業期間の所定労働時間の合計の2分の1以下 |
| 開始予定日・終了予定日を就業日にする場合 | その日の労働時間は所定労働時間数未満 |
休業中の給付金
特設サイトによると、産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす人には、休業開始時賃金日額の67%相当額の出生時育児休業給付金が支給されます。
子の出生直後の一定期間内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得した場合は、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%相当額の出生後休業支援給付金が支給されます。出生時育児休業給付金と合わせると、給付率は80%になると案内されています。
給付金は雇用保険から本人に支給されるもので、会社が支払う賃金とは別です。支給の要件や手続は、管轄のハローワークで確認します。当サイトは、給付金や助成金の申請の代行、受給できるかどうかの判定は行いません。
よくある質問
産後パパ育休は、何日まで、何回に分けて取れますか?
厚生労働省の特設サイトでは、原則として出生後8週間以内の期間内で通算4週間(28日)まで、子1人につき2回です。分割して取る場合は、1回目の申出のときにまとめて申し出ます。
申出は、いつまでにする必要がありますか?
休業開始予定日の2週間前までです。労使協定を結んでいれば、最大1か月前までと定めることができます。出産予定日より早く子が生まれた場合などは、1週間前までの申出で足りるとされています。
会社は、申出を断れますか?
育児・介護休業法第9条の3第1項は、事業主は出生時育児休業の申出を拒むことができないと定めています。ただし、対象外にできる労働者を労使協定で定めている場合や、2回に分けるのに2回分をまとめて申し出なかった場合の後の申出は、拒めるとされています。協定の範囲に当たるかを確認します。
休業中に働いてもらうことはできますか?
就業させることができる労働者について労使協定を結んでいる場合に限り、労働者が申し出た範囲で、本人の同意を得て就業させられます。就業日の合計と労働時間の合計は、いずれも休業期間の所定の2分の1以下です。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年1月13日)
- 厚生労働省 育児休業制度特設サイト「産後パパ育休」(確認日:2026年10月17日、次回確認:2027年1月17日)
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」(産後パパ育休の就業の範囲を含む解説)(確認日:2026年10月17日、次回確認:2027年1月17日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)