この記事の対象:子の出生後に育児休業・産後パパ育休を取る特定技能外国人を雇用する企業の人事・労務担当者

出生後休業支援給付金とは:育児休業の給付に13%を上乗せする制度

出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける人が一定の要件を満たしたとき、上乗せで支給される給付金です。

2025(令和7)年4月1日に創設された、雇用保険の育児休業等給付の1つです。給付率は休業開始時賃金日額の13%で、育児休業給付の67%と合わせると80%になります。

育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、育児休業等給付は非課税です。このため、厚生労働省の資料は、80%の給付率が手取り10割相当になると説明しています。ただし、休業開始時賃金日額には上限額があります。

就労状況や賃金の支払状況で、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が不支給となった場合は、出生後休業支援給付金も支給されません。

育児休業給付金の仕組みは、有期雇用の育児休業のガイドで確認できます。

支給の要件:本人も配偶者も通算14日以上の休業が基本

本人が対象期間に通算14日以上の休業を取り、配偶者も14日以上の育児休業を取るか、配偶者の育児休業を要件としない場合に当たることが必要です。

1つ目の要件は、同一の子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を、対象期間に通算14日以上取得した被保険者であることです。対象期間は、子の出生日または出産予定日のうち早い日から、遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までです。本人が産後休業をした場合は、16週間を経過する日の翌日までになります。

2つ目の要件は、配偶者が同じ期間に通算14日以上の育児休業を取得したこと、または子の出生日の翌日に「配偶者の育児休業を要件としない場合」に当たることです。配偶者が雇用保険の被保険者のときは、給付金の支給が決まっていることを確認します。

雇用保険法第61条の10第1項は、①休業開始日前2年間(疾病などで30日以上賃金を受けられなかった期間があれば加算できます)のみなし被保険者期間が通算12か月以上あること、②対象期間内の休業が通算14日以上であること、③配偶者も休業をしたこと(例外あり)を要件として定めています。配偶者の側の期間は、子の出生日から8週間を経過する日の翌日までで、16週間への延長は本人が産後休業をした場合の本人の対象期間だけです。

配偶者の育児休業を要件としない場合(子の出生日の翌日の時点)
番号場合
1配偶者がいない(行方不明の場合は、無断欠勤が3か月以上続く場合などに限る)
2配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3被保険者が配偶者から暴力を受けて別居中
4配偶者が無業者
5配偶者が自営業者やフリーランスなど、雇用される労働者でない
6配偶者が産後休業中
71〜6以外の理由で、配偶者が育児休業をすることができない

支給額:休業開始時賃金日額×日数(28日が上限)×13%

支給額は、休業開始時賃金日額に休業期間の日数(28日が上限)と13%を掛けて計算します。

出生後休業支援給付金の支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数(28日が上限)×13%です。育児休業給付(休業開始時賃金日額×支給日数×67%)も別に支給されるので、合わせると支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×80%になります。

厚生労働省のQ&Aの例では、休業開始時賃金日額が1万円で28日の場合、出生後休業支援給付金は10,000円×28日×13%=36,400円です。この数字は仕組みを示す例で、実際の額は個別の賃金で変わります。

支給日数が28日の場合の支給上限額は60,205円、支給下限額は11,658円です。この額は2026(令和8)年8月1日改訂版の資料のものです。

手続と申請期限:事業主が管轄のハローワークで行う

手続は原則として事業主が行います。出生時育児休業給付金と一体で申請する場合の期限は、申請できる日から2か月後の月末です。

出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金は、同じ申請書で一体的に申請するのが原則です。出生時育児休業給付金の支給決定後に、出生後休業支援給付金だけを単独で申請することもできます。提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークで、電子申請も利用できます。

提出者は原則として被保険者を雇用している事業主です。本人の希望があれば、被保険者が直接提出することもできます。

ここからは産後パパ育休(出生時育児休業)の出生時育児休業給付金と一体で申請する場合の期限です。育児休業給付金とあわせる場合の申請書と期限は別に定められているので、ハローワークで確認してください。子の出生日(出産予定日前に出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請できます。

28日に達した場合や2回目の休業を終えた場合は、その日の翌日からです。提出期限は、申請できる日から2か月を経過する日の属する月の末日です。

配偶者が子を出産している場合(養子でない場合)は、母子健康手帳(出生届出済証明のページ)または医師の診断書(分娩予定日証明書)が添付書類として必要です。

  • 本人の休業が通算14日以上になる見込みを確認した
  • 配偶者の育児休業の日数、または配偶者の育児休業を要件としない場合に当たるかを確認した
  • 申請できる日と、そこから2か月後の月末の期限をカレンダーに入れた
  • 管轄のハローワークで最新の様式と添付書類を確認した

よくある質問

出生後休業支援給付金だけを単独でもらえますか?

もらえません。出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける人が、要件を満たしたときに上乗せで支給される給付金です。

配偶者が育児休業を取らないと、支給されませんか?

配偶者が通算14日以上の育児休業を取得するか、配偶者の育児休業を要件としない7つの場合のいずれかに当たることが必要です。

給付率の13%は何日分まで支給されますか?

支給日数は28日が上限です。

受給できるかどうかは、この記事で確定できますか?

確定できません。受給の可否や額は個別の賃金や家族の状況で変わるため、事業所を管轄するハローワークに確認してください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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