この記事の対象:外国人材の採用で在留資格の選択肢を比べている事業主・人事担当者、受入れ前の相談を受ける登録支援機関の担当者

違いは、認められる活動の決まり方・在留期間・通算期間の上限にある

どちらも就労できる在留資格ですが、出入国在留管理庁の資格別ページが定める活動の定義は大きく異なります。

技術・人文知識・国際業務(技人国)は、理学・工学などの自然科学、または法律学・経済学などの人文科学の分野に属する技術や知識を要する業務、あるいは外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する活動です。該当例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などが挙げられています。

特定技能は、法務大臣が指定する機関との雇用契約に基づき、法務大臣が指定する特定産業分野で、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(1号)、または熟練した技能を要する業務に従事する活動(2号)です。従事できる業務は、分野ごとの要領別冊で決まります。

2つの在留資格の比較(出入国在留管理庁の資格別ページより)
項目技術・人文知識・国際業務特定技能
活動の定義自然科学・人文科学の分野に属する技術や知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務特定産業分野の、相当程度の知識又は経験を必要とする技能(1号)、熟練した技能(2号)を要する業務
該当例機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等特定産業分野での業務に従事する者
在留期間5年、3年、1年又は3月1号は法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)で、通算で原則5年以内。2号は3年、2年、1年又は6月

特定技能の業務は分野別に決まり、技人国は分野を限らずに活動で決まる

特定技能で従事できる業務は、各分野の要領別冊で確認する形になっています。

出入国在留管理庁の特定技能のページは、各分野で従事することができる業務を、各分野の「特定の分野に係る要領別冊」で確認するよう案内しています。運用要領も、特定技能外国人を、分野別運用方針と分野別運用要領で定める水準の技能を要する業務に従事させるものでなければならないとしています。

技人国の活動の定義には、特定産業分野という区切りがありません。一方で、定義の括弧書きで、教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行などの項に掲げる活動は除かれています。同じ現場の仕事でも、業務の内容によってどちらの資格の活動に当たるかが変わります。

特定技能で従事できる業務の範囲は特定技能外国人の従事できる業務の範囲で確認できます。

技人国は令和8年4月15日以降の申請で、カテゴリー3・4に追加書類がある

技人国のページには、令和8年4月15日(水)以降の申請から変わった点がお知らせとして載っています。

カテゴリー3又は4に当たる場合は、所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)を追加で提出します。主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合は、業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料も必要です。

日本語の場合、JLPT・N2以上の取得などはB2相当の日本語能力を有するものとみなされます。申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合などが、この資料の提出対象です。

特定技能の申請書類は、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のそれぞれに、提出書類一覧表が用意されています。特定技能1号は在留できる期間が通算で原則5年以内である必要があるため、通算在留期間によっては希望する在留期間が付与されない場合があると、同じページに注意書きがあります。

特定技能の受入れ機関の要件は受入れ機関の要件で確認できます。

どちらで許可されるかは個別審査。申請前に窓口で確認する

このガイドは資格別ページの記載を比べたもので、個別の案件で許可が出るかを判断するものではありません。

技人国のページは、申請書の書き方や必要書類についての質問を、外国人在留総合インフォメーションセンター(電話0570-013904、IP電話・海外から03-5796-7112)に問い合わせるよう案内しています。提出書類が揃っていない申請は、審査が大幅に遅れたり不利益処分となったりする可能性があるとも注意しています。

業務の内容がどちらの活動の定義に当たるかは、仕事の中身と本人の経歴によって変わります。迷うときは、申請前に地方出入国在留管理局かインフォメーションセンターで確認してください。費用の見通しは、特定技能の場合に限って、このサイトの費用試算で確かめられます。

特定技能の受入れ費用の費目は受入れ費用の内訳で確認できます。

よくある質問

技術・人文知識・国際業務で認められる活動は何ですか?

出入国在留管理庁は、自然科学・人文科学の分野に属する技術や知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する活動と定めています。該当例は、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等です。

特定技能と技人国で、在留期間はどう違いますか?

技人国は5年、3年、1年又は3月です。特定技能1号は法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)で、通算で原則5年以内という上限があります。特定技能2号は3年、2年、1年又は6月です。

技人国の申請で、令和8年4月15日以降に増えた書類はありますか?

カテゴリー3又は4に当たる場合に、所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)が追加で必要です。言語能力を用いた対人業務等が主な場合は、CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要です。

自社の仕事が、特定技能と技人国のどちらで受け入れられるか、このサイトで分かりますか?

分かりません。個別の許可は審査で決まります。申請前に、地方出入国在留管理局か外国人在留総合インフォメーションセンターで確認してください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する