この記事の対象:日本の大学を卒業した留学生などの採用で在留資格の選択肢を比べている事業主・人事担当者、受入れ前の相談を受ける登録支援機関の担当者

日本の大学等の卒業と高い日本語能力が条件の、就職向けの在留資格

出入国在留管理庁のガイドラインは、留学生の就職支援を目的に、在留資格「特定活動」での入国・在留を認めるとしています。

対象は、日本の大学を卒業した人、大学院を修了した人、短期大学や高等専門学校を卒業して学位を授与された人、認定を受けた専修学校の専門課程を修了して高度専門士の称号を得た人(ガイドラインでは「本邦大学等卒業者」と呼びます)です。日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する人が当たります。

同じガイドラインは、「技術・人文知識・国際業務」では一般的なサービス業務や製造業務などが主たる活動となる場合は認められないが、この制度では要件を満たせばこれらの活動も可能だと説明しています。特定技能は、特定産業分野で技能を要する業務に従事する在留資格で、成り立ちが異なります。

2つの在留資格の比較(出入国在留管理庁の資料より)
項目特定活動(本邦大学等卒業者)特定技能
対象者本邦大学等卒業者に限る。外国の大学の卒業者は、日本語を専攻した場合も、日本の大学等の卒業が別に必要特定産業分野ごとに定める水準の技能を持つ外国人(分野別の要領別冊で確認)
日本語の条件日本語能力試験N1(旧1級を含む)、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上。大学・大学院で日本語を専攻した人も満たすものとして扱う分野別の要領で確認
従事できる業務日本語での円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務。工場のラインなども可能だが、指示された作業のみは不可特定産業分野の、相当程度の知識又は経験を必要とする技能(1号)、熟練した技能(2号)を要する業務
雇用の形契約先機関の常勤の職員(フルタイム)。パート・アルバイト、派遣先での就労は不可法務大臣が指定する機関との雇用契約に基づく活動
在留期間5年、3年、1年、6月又は3月。留学からの変更許可時と初回の更新許可時は原則1年1号は個別に指定する期間(3年を超えない範囲)で通算原則5年以内。2号は3年、2年、1年又は6月

日本語の基準はN1かBJT480点以上、受け身の作業のみは対象外

日本語の要件は、試験の点数に加えて、仕事の中身にも求められます。

ガイドラインが示す日本語の条件は、日本語能力試験N1(旧試験の1級を含む)かBJTビジネス日本語能力テストの480点以上です。大学や大学院で日本語学・日本語教育学などを専攻して卒業した人は、この条件を満たすものとして扱われます。

仕事の側にも条件があります。「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、雇用主からの作業指示を理解して自分の作業を行うだけの受動的な業務では足りず、翻訳・通訳の要素がある業務や、自分から第三者へ働きかけるために日本語能力が求められる業務を指します。

加えて、技術・人文知識・国際業務の対象になる学術上の素養を背景とした業務(商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務、教育など)が含まれるか、今後従事することが見込まれる必要があります。

特定技能の日本語試験は特定技能で使われる日本語試験で確認できます。

認められる業務の例は、現場の作業と、通訳・企画・指導を組み合わせたもの

ガイドラインは、認められ得る活動の例と、それぞれで認められない作業を並べています。

例として、飲食店での店舗管理や通訳を兼ねた接客、工場のラインでの外国語による指導をしつつ自分もラインに入る業務、食品製造会社での商品企画・開発をしつつ製造ラインに入る業務、介護施設で外国人従業員への指導をしつつ日本語で介護業務に従事する業務などが挙げられています。

どの例にも、認められない作業が付いています。厨房での皿洗いや清掃のみ、ラインで指示された作業のみ、客室の清掃のみ、といった従事は認められません。また、法律上の資格を有する人が行うこととされている業務と、風俗関係業務は認められません。

特定技能で従事できる業務の範囲は特定技能外国人の従事できる業務の範囲で確認できます。

ガイドラインの活動例と、それぞれで認められない作業
職場認められ得る活動認められない作業
飲食店店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務厨房での皿洗いや清掃のみ
工場外国語で作業を伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うラインで指示された作業のみ
ホテル・旅館翻訳業務を兼ねた広報業務、通訳(案内)を兼ねたベルスタッフ等客室の清掃のみ
介護施設外国人従業員への指導を行いながら、日本語で介護業務に従事施設内の清掃や衣服の洗濯のみ
食品製造会社商品の企画・開発をしつつ、自らも製造ラインに入って作業日本語での作業指示を受けて指示された作業のみ

雇用の形と転職:常勤のフルタイム、契約先が変わると変更申請

契約形態と転職の扱いは、ガイドラインの第6項に書かれています。

この在留資格では、活動先の機関名と本店所在地が「指定書」としてパスポートに貼付されます。常勤の職員として行う活動のため、フルタイムの職員としての稼働に限られ、パートタイムやアルバイトは対象になりません。派遣社員として派遣先で働くこともできません。

同じ法人(法人番号が同一)の中での異動や配置換えは、在留資格変更の手続は不要です。転職などで契約の相手方が変わる場合は、新しい活動先を指定する必要があるため、在留資格変更許可申請が必要です。契約機関が適切に雇用管理を行っているかを確かめるため、社会保険の加入状況などの確認を求められることもあります。

報酬は、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であることが求められます。一律の金額基準はなく、地域や企業の賃金体系を基礎に判断され、昇給面を含めて日本人の大学卒業者などの賃金が参考にされます。

特定技能で受入れ機関が変わる場合は特定技能の転職の受入れで確認できます。

申請の追加書類(令和8年4月15日以降)と個別審査

出入国在留管理庁の資格別ページには、令和8年4月15日(水)以降の申請から追加された書類のお知らせがあります。

令和8年4月15日以降の申請から、所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)を追加で提出する必要があります。家族としての活動を希望する場合は添付不要です。申請の種類は、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請があります。

申請書の書き方や必要書類は、外国人在留総合インフォメーションセンター(電話0570-013904、IP電話・海外から03-5796-7112)に問い合わせるよう案内されています。提出書類が揃っていないと、審査が大幅に遅れたり、不利益処分となり得ると注意されています。

この比較は、出入国在留管理庁の資料に書かれた条件を並べたものです。個別の案件で許可が出るかどうかは審査で決まり、このサイトでは判断できません。特定技能で受け入れる場合の費用は、費用試算で概算を確認できます。

特定技能の受入れ費用の費目は受入れ費用の内訳で確認できます。

よくある質問

特定活動(本邦大学等卒業者)の日本語の条件は何ですか?

日本語能力試験N1(旧1級を含む)、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上です。大学・大学院で日本語を専攻して卒業した人は、この条件を満たすものとして扱われます。

外国の大学を卒業した人も、この在留資格の対象になりますか?

外国の大学卒業者・大学院修了者だけでは対象になりません。日本の大学等の卒業が別に必要です。外国の大学で日本語を専攻した場合は、日本語の条件のみを満たすものとして扱われます。

特定活動(本邦大学等卒業者)で、現場の作業に就くことはできますか?

ガイドラインは、日本語での意思疎通を要する業務を含むことを条件に、工場のラインなどでの作業を含む活動を認める例を挙げています。指示された作業のみに従事することは認められません。

この在留資格の在留期間は何年ですか?

5年、3年、1年、6月又は3月のいずれかです。留学からの変更許可時と、初回の在留期間更新許可時は、原則として1年になります。

自社の採用が特定技能と特定活動のどちらに当たるか、このサイトで分かりますか?

分かりません。個別の許可は審査で決まります。申請前に、地方出入国在留管理局か外国人在留総合インフォメーションセンターで確認してください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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