この記事の対象:特定技能の受入れを検討しつつ、高度人材として外国人を採用できるかも知りたい企業の人事担当者

高度専門職1号の要件:3つの活動類型とポイント70点以上

高度専門職1号は、活動が3つの類型のいずれかに当たり、ポイントの合計が70点以上であることが必要です。

入管庁の案内によると、申請人の活動が入管法別表第1の2の表の高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかに該当することが必要です。あわせて、高度専門職1号の基準にすべて適合し、省令で計算したポイントの合計が70点以上であることが求められます。

イは高度学術研究活動、ロは高度専門・技術活動、ハは高度経営・管理活動です。入管庁のQ&Aによると、イでは大学等での教育や民間企業の研究所での研究などが認められ、あわせて、その成果を生かして事業を起こし自ら経営することもできます。

高度専門職1号の3つの活動類型(出入国在留管理庁の案内)
区分活動類型入管庁が書いている活動の例
イ高度学術研究活動大学等での教育、民間企業の研究所での研究。成果を生かした事業の経営も可
ロ高度専門・技術活動企業で技術者として製品開発に携わりつつ、企画立案業務も行う活動など
ハ高度経営・管理活動経営に関する重要事項の決定・業務執行・監査に従事する役員、部相当以上の管理職員など

年収300万円の条件:ポイントが足りていても認定されない場合

ロとハには、ポイントとは別に最低年収の基準があります。

入管庁のQ&A(Q12)は、ロ(高度専門・技術活動)とハ(高度経営・管理活動)について、年収が300万円に達しない場合は、他の項目でポイントが70点を超えていても高度外国人材と認定されないと答えています。

ポイントの合計は、認定されたあとの更新でも見られます。Q&Aによると、在留中は常に70点を維持する必要まではありませんが、在留期間の更新時に70点に満たなければ、更新の許可を受けることはできません。

1号の優遇措置:複合的な活動・在留期間5年・永住許可の緩和

認定を受けた高度外国人材には、入管庁が定める優遇措置があり、特定技能の在留管理とは扱いが異なります。

入管庁の案内によると、通常は許可された1つの在留資格の活動しかできませんが、高度外国人材は複数の在留資格にまたがる活動を行えます。在留期間は法律上の最長である5年が一律に付与され、更新もできます。

永住許可は、原則として引き続き10年以上の在留が必要です。高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合は対象になり、特に高度と認められる80点以上の人は1年間で対象になります。

特定技能の在留期間と比べてみます。入管庁の案内では、特定技能1号は通算で原則5年以内です。

2号は3年、2年、1年、6月のいずれかが指定されます。高度専門職は1号が一律5年、2号が無期限です。

入国・在留の審査は優先的に早期処理されます。目途は、入国事前審査が申請受理から10日以内、在留審査が5日以内です。提出資料の確認が必要な場合は、この期間を超えることがあると書かれています。

高度専門職1号の主な優遇措置(出入国在留管理庁)
優遇措置内容
複合的な在留活動複数の在留資格にまたがる活動を行える
在留期間最長の5年が一律に付与される(更新可)
永住許可高度人材として引き続き3年の活動。80点以上は1年
入国・在留審査入国事前審査は10日以内、在留審査は5日以内が目途

家族・家事使用人の優遇:配偶者の就労・親の帯同・家事使用人

配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同は、それぞれ条件が分かれています。

配偶者は、高度外国人材の配偶者として特定活動の在留資格で、教育や技術・人文知識・国際業務に当たる活動を行えます。この場合、学歴・職歴の要件を満たす必要はありません。ただし、高度外国人材本人と同居していることが必要で、別居した場合は許可された就労活動はできなくなります。

親の帯同は、7歳未満の子の養育、または妊娠中の配偶者や本人の介助等の場合に、一定の要件で認められます。主な要件は3つあります。

世帯年収が800万円以上であること、高度外国人材と同居すること、本人か配偶者のどちらかの親に限ることです。世帯年収には、本人と配偶者の年収を合算します。

外国人の家事使用人は、外国で雇用していた人を引き続き雇う場合に、世帯年収が1,000万円以上、帯同できるのは1名まで、月額20万円以上の報酬を支払う予定であることなどが主な要件です。

高度専門職2号と他の在留資格からの変更

高度専門職2号は、1号で3年以上活動した人が対象で、在留期間が無期限になります。

入管庁のQ&A(Q27)によると、2号へ変更するには、要件をすべて満たす必要があります。主なものは、活動が3類型のいずれかに当たること、1号で3年以上活動していたこと、ポイントが70点以上であること、素行が善良であることです。2号では、1号の活動のほか、就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行えます。

現に高度専門職以外の在留資格で在留している人は、高度専門職1号イ・ロ・ハへの在留資格変更許可申請を行い、就労内容、70点の達成、これまでの在留状況などの審査を経て認められれば変更できます。

特定技能の外国人を高度専門職へ変更できるかどうかは、個別の事情で審査されます。このサイトでは判断できないため、管轄の出入国在留管理局か、申請取次の資格を持つ専門家に確認してください。

特定技能1号の通算在留期間や2号への移行は、特定技能2号への移行のガイドで確認できます。

  • 候補者の活動が3類型(イ・ロ・ハ)のどれに当たるか確認した
  • ロ・ハの場合、年収が300万円以上になる契約内容か確認した
  • ポイントの合計が70点以上になるか、入管庁のポイント計算で確認した
  • 更新時にも70点を満たす見込みがあるか確認した

よくある質問

高度専門職は、年収が300万円以上あれば認定されますか?

いいえ。ロ(高度専門・技術活動)とハ(高度経営・管理活動)は年収300万円が最低基準ですが、これは認定の条件の1つです。ポイントの合計が70点以上であることも必要です。

80点以上だと、永住許可の対象になるまでの期間はどう変わりますか?

入管庁の案内では、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行うと永住許可の対象になり、80点以上の人は1年間で対象になります。許可されるかどうかは審査で決まります。

高度専門職の配偶者は、どんな仕事でもできますか?

いいえ。教育や技術・人文知識・国際業務などに当たる活動を、特定活動の在留資格で行えるものです。学歴・職歴の要件は不要ですが、高度外国人材本人との同居が必要です。

認定後、ポイントが70点を下回ったらすぐに在留できなくなりますか?

入管庁のQ&Aによると、在留中は常に70点を維持する必要まではありません。ただし、在留期間の更新時に70点に満たない場合は、更新の許可を受けられません。

参照した公的一次資料

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