この記事の対象:工業製品製造業、造船・舶用工業などでプレス機械やシヤーのある現場に特定技能外国人を配置する企業の安全衛生・製造現場の責任者
危険の防止:安全囲い・安全装置・安全ブロック
プレス機械とシヤーには、身体の一部が危険な範囲に入らないようにする措置と、金型の交換時にスライドが落ちないようにする措置が定められています。
労働安全衛生規則第131条は、プレス機械とシヤー(以下、プレス等)について、安全囲いを設けるなどして、作業する労働者の身体の一部が危険限界に入らないようにするよう定めています。スライドや刃物による危険を防ぐ機構を備えているプレス等は除かれます。
作業の性質上、安全囲いによることが困難なときは、プレス等の種類、圧力能力、毎分ストローク数、ストローク長さ、作業の方法に応じた性能の安全装置(手払い式安全装置を除く)を取り付けるなどの措置を講じます。切替えスイッチを備えるプレス等では、スイッチがどの状態でも、この措置が講じられている必要があります。
第131条の2は、動力プレスの金型の取付け、取外し、調整の作業で身体の一部が危険限界に入るときは、スライドが不意に下降しないよう、作業する労働者に安全ブロックを使用させるなどの措置を講じさせるよう定めています。労働者自身にも、安全ブロックを使うなどの措置を講じる義務があります。
第132条は、プレス等のクラッチ、ブレーキなど、制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保つよう定めています。
人の配置:作業主任者の選任・キーの保管・特別教育
プレス機械の台数によって作業主任者の選任が必要かどうかが分かれ、金型や安全装置の取付けなどの作業には特別教育が必要です。
動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場でその機械による作業を行うときは、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちからプレス機械作業主任者を選任します(労働安全衛生法施行令第6条第7号、規則第133条)。シヤーは、この選任の対象に含まれていません。
作業主任者には、プレス機械と安全装置の点検、異常を認めたときの措置、切替えキースイッチを設けたときのキーの保管、金型の取付け・取外し・調整の作業の直接指揮を行わせます(第134条)。
5台以上の事業場にあたらない動力プレスの作業でも、動力プレスや安全装置に切替えキースイッチを設けたときは、キーを保管する者を定めて保管させます(第134条の2)。
動力プレスの金型、シヤーの刃部、プレス機械やシヤーの安全装置・安全囲いの取付け、取外し、調整の業務には、特別教育が必要です(第36条第2号、労働安全衛生法第59条第3項)。
機械の安全に関する別の例として、研削といしの覆い・試運転・取替えの特別教育は、研削といしの安全:覆い・試運転・取替えの特別教育で確認できます。
| 区分 | 条件 | 必要な配置・教育 |
|---|---|---|
| プレス機械作業主任者 | 動力プレス機械を5台以上有する事業場での作業 | プレス機械作業主任者技能講習の修了者から選任 |
| 切替えキースイッチのキー | 5台以上の事業場にあたらない動力プレスで、スイッチを設けたとき | キーを保管する者を定める |
| 金型・刃部・安全装置の取付け、取外し、調整 | 動力プレス、シヤー、その安全装置・安全囲い | 特別教育 |
作業開始前の点検:その日の作業の前に6項目
プレス等を使うときは、その日の作業を始める前に、機能とボルトのゆるみなどを点検します。
第136条は、プレス等を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項を点検するよう定めています。
点検するのは、クラッチとブレーキの機能、クランクシャフト・フライホイール・スライド・コネクチングロッド・コネクチングスクリューのボルトのゆるみの有無、一行程一停止機構・急停止機構・非常停止装置の機能、スライドや刃物による危険を防ぐ機構の機能、プレス機械では金型とボルスターの状態、シヤーでは刃物とテーブルの状態です。
- クラッチとブレーキが効くか
- 各部のボルトにゆるみがないか
- 一行程一停止機構、急停止機構、非常停止装置が働くか
- スライドや刃物の危険を防ぐ機構が働くか
- プレス機械は金型とボルスター、シヤーは刃物とテーブルの状態を見る
年1回の自主検査:検査項目・記録の保存・特定自主検査
動力プレスと動力駆動のシヤーは、1年以内ごとに1回の自主検査が必要で、結果は記録して3年間保存します。
動力プレスは、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行います(第134条の3)。検査するのは、クランクシャフトなど動力伝達装置、クラッチ・ブレーキなど制御系統、一行程一停止機構・急停止機構・非常停止装置、スライド関係、空圧系統、油圧系統、電気系統、ダイクッションと附属機器、スライドによる危険を防ぐ機構の9項目です。
動力により駆動されるシヤーも、1年以内ごとに1回、クラッチとブレーキ、スライド機構、一行程一停止機構などの安全機構、電磁弁・減圧弁・圧力計、配線と開閉器の5項目を検査します(第135条)。どちらも、1年を超えて使わない期間は除かれ、使用を再び開始する際に検査します。
検査したときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、補修などの措置の内容を記録し、3年間保存します(第135条の2)。
動力プレスの年次の自主検査は、特定自主検査にあたります(第135条の3)。検査を行う者の資格は、学歴や点検・整備などの実務経験の年数(または、プレス機械作業主任者技能講習の修了と動力プレスの作業10年以上)を備え、厚生労働大臣が定める研修を修了した者などと定められています。
検査業者に実施させた場合は、記録の氏名の欄が検査業者の名称になります。検査を行ったら、動力プレスの見やすい箇所に、検査の年月を示す検査標章をはり付けます。
| 対象 | 頻度 | 検査項目 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 動力プレス | 1年以内ごとに1回 | 動力伝達装置、制御系統、安全機構、スライド関係、空圧・油圧・電気系統、ダイクッションなど9項目 | 3年間保存。検査標章をはり付ける |
| 動力により駆動されるシヤー | 1年以内ごとに1回 | クラッチとブレーキ、スライド機構、安全機構、電磁弁など、配線と開閉器の5項目 | 3年間保存 |
- 動力プレスの台数を数え、5台以上の事業場かどうかを確認する
- 作業主任者が必要な事業場は、技能講習の修了者を選任する
- 金型や安全装置の取付け・調整をする人に特別教育を受けさせたかを確認する
- 作業開始前の点検の項目を現場に掲示する
- 年1回の自主検査の日付、記録(3年保存)、検査標章を管理する
よくある質問
プレス機械作業主任者は、どんな事業場で必要ですか?
動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場で、その機械による作業を行うときに、プレス機械作業主任者技能講習の修了者から選任します(労働安全衛生法施行令第6条第7号、規則第133条)。シヤーは対象に含まれていません。
プレス機械の作業開始前には、何を点検しますか?
規則第136条は、クラッチとブレーキの機能、各部のボルトのゆるみ、一行程一停止機構・急停止機構・非常停止装置の機能、スライドや刃物による危険を防ぐ機構の機能、金型とボルスターの状態(シヤーは刃物とテーブル)の点検を、その日の作業の前に行うよう定めています。
動力プレスの自主検査は、どのくらいの頻度で必要ですか?
1年以内ごとに1回、定期に行います(規則第134条の3)。1年を超えて使わない期間は除かれ、使用を再び開始する際に検査します。結果は記録して3年間保存し、検査を行ったら検査標章をはり付けます(第135条の2、第135条の3)。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」プレス機械及びシヤーに係る規定(第131条〜第136条、第36条第2号)(確認日:2026年10月19日、次回確認:2027年1月19日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第36条(特別教育を必要とする業務)(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年1月13日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」第6条(作業主任者を選任すべき作業)・第20条(就業制限に係る業務)(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年2月9日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第59条(安全衛生教育)(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年1月13日)