この記事の対象:製造、金属加工、建設、自動車整備、造船などで研削といしを使う現場に特定技能外国人を配置する企業の安全衛生・現場責任者
設備の決まり:覆いを設け、周速度と側面使用を守る
回転中の研削といしが危険を及ぼすおそれがあるときは、覆いを設けます。使い方にも3つの禁止があります。
労働安全衛生規則第117条は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けるよう定めています。直径が50ミリメートル未満の研削といしは、この規定の対象から除かれます。
第119条は、研削といしをその最高使用周速度を超えて使うことを禁じています。第120条は、側面を使うことを目的とする研削といし以外について、側面を使うことを禁じています。
あわせて、布バフやコルクバフを使うものを除くバフ盤では、バフの研磨に必要な部分以外に覆いを設けるよう、第121条が定めています。
| 条 | 内容 | 例外・補足 |
|---|---|---|
| 第117条 | 回転中の研削といしが危険を及ぼすおそれのあるときは覆いを設ける | 直径50ミリメートル未満は除く |
| 第119条 | 最高使用周速度を超えて使わない | — |
| 第120条 | 側面を使わない | 側面の使用を目的とする研削といしは除く |
| 第121条 | バフ盤は研磨に必要な部分以外に覆いを設ける | 布バフ・コルクバフを使うものは除く |
試運転:その日の作業前に1分以上、取替え後は3分以上
研削といしは、作業の開始前と取替えのあとに、時間を決めて試運転をします。
第118条は、その日の作業を開始する前には1分間以上、研削といしを取り替えたときには3分間以上、試運転をするよう求めています。
試運転は、といしの割れや取付けの不具合が、作業者のそばで表れるのを防ぐための手順です。時間は条文で最低限が決まっているため、現場の手順書には分数をそのまま書いておくと確認しやすくなります。
取替えの業務は特別教育が必要で、記録は3年保存する
研削といしの取替えと、取替え時の試運転の業務は、特別教育を受けた人が行います。
第36条第1号は、研削といしの取替え、または取替え時の試運転の業務を、特別教育が必要な業務に挙げています。特別教育は事業者が行います(労働安全衛生法第59条第3項)。
つまり、グラインダーを使って削る作業と、といしそのものを交換する作業は別の業務です。第1号の対象は取替えと取替え時の試運転です。
ただし、削る作業でも粉じんが出る作業は、粉じん障害防止規則の特定粉じん作業(注水・注油をしながら行うものを除く)にあたる場合に、第29号で別に特別教育の対象になります。作業ごとに、どの号にあたるかを確認します。
特別教育を行ったときは、受講者と科目などの記録を作成し、3年間保存します(第38条)。
破裂事故が起きたときは、遅滞なく労働基準監督署長へ報告する
事業場内で研削といしが破裂したときは、けがの有無にかかわらず事故報告の対象です。
第96条第1項第1号ロは、事業場またはその附属建設物内で、遠心機械、研削といしその他の高速回転体の破裂の事故が発生したときは、遅滞なく様式第22号の報告書を所轄の労働基準監督署長に提出するよう定めています。
労働者が死亡または休業した場合は、別に労働者死傷病報告も必要です(第97条)。休業が4日に満たないときは、四半期ごとにまとめた報告になります(同条第2項)。
- 使っている研削といしの直径を確認し、50ミリメートル以上で危険を及ぼすおそれのあるものには覆いを付ける
- 最高使用周速度を超えない回転数で使い、側面用でないといしの側面は使わない
- その日の作業前に1分以上、取替え後に3分以上の試運転を手順書に書く
- 取替えと取替え時の試運転を行う人に特別教育を受けさせ、記録を3年保存する
- 破裂事故が起きたときの報告先と様式(様式第22号)を決めておく
よくある質問
研削といしの試運転は、何分行いますか?
その日の作業を開始する前に1分間以上、研削といしを取り替えたときには3分間以上です(労働安全衛生規則第118条)。
グラインダーを使う全員に特別教育が必要ですか?
第36条第1号の対象は、研削といしの取替えと、取替え時の試運転の業務です。削る作業そのものはこの号の対象とは書かれていませんが、粉じんが出る作業は特定粉じん作業として第29号の特別教育の対象になる場合があります。作業ごとにどの号にあたるかを確認します。
研削といしが破裂したときは、どうしますか?
遅滞なく様式第22号の報告書を所轄の労働基準監督署長に提出します(規則第96条第1項第1号ロ)。労働者が死亡または休業した場合は、労働者死傷病報告も必要です(第97条)。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」研削といし・バフ盤に係る規定(第117条〜第121条)(確認日:2026年10月19日、次回確認:2027年1月19日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第36条(特別教育を必要とする業務)(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年1月13日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第59条(安全衛生教育)(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年1月13日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第96条(事故報告)・第97条(労働者死傷病報告)(確認日:2026年10月19日、次回確認:2027年1月19日)