この記事の対象:特定技能外国人を雇う企業の人事・労務・安全衛生担当者

報告が必要な場合:労働災害等で労働者が死亡または休業したとき

労働安全衛生規則第97条は、労働者が労働災害その他就業中または事業場内もしくはその附属建設物内での負傷、窒息、急性中毒により死亡し、または休業したときは、事業者が所轄の労働基準監督署長に報告しなければならないと定めています。

報告の時期は休業の日数で分かれます。休業が4日以上、または死亡のときは遅滞なく、休業が4日に満たないときは四半期ごとにまとめて報告します。

報告するのは、労働者を使用する事業者です。特定技能外国人を雇う受入れ企業が、日本人の従業員と同じく報告の主体になります。

休業の日数ごとの報告時期(労働安全衛生規則第97条)
区分報告の時期条文
死亡、または休業4日以上遅滞なく第97条第1項
休業4日未満(1〜3月発生分)最後の月の翌月末日(4月末)まで第97条第2項
休業4日未満(4〜6月発生分)7月末まで第97条第2項
休業4日未満(7〜9月発生分)10月末まで第97条第2項
休業4日未満(10〜12月発生分)翌年1月末まで第97条第2項

出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(確認日:2026年10月3日)、秋田労働局「労働者死傷病報告について」(様式例・コード・休業4日未満の報告時期)(確認日:2026年10月13日)

提出方法:令和7年1月1日から電子申請が義務

厚生労働省は、令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されたと案内しています。規則第97条も電子情報処理組織を使用して報告すると定めています。

電子申請には、厚生労働省ポータルサイトの「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を使うよう案内されています。画面から入力した情報をe-Govで直接電子申請でき、入力した情報は端末に保存して再利用できます。

パソコン端末を持っていないなど電子申請が困難な場合は、当分の間、書面による報告もできます。書面は令和7年1月1日以降の新様式を使い、従前の様式第23号・第24号は使えません。同じ日から、定期健康診断結果報告や衛生管理者・産業医の選任報告なども電子申請が義務化されています。

出典:厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました(令和7年1月1日施行)」(確認日:2026年10月13日)、e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(確認日:2026年10月3日)

外国人労働者の記入事項:国籍・地域と在留資格の区分

規則第97条第1項第10号は、休業した労働者が外国人である場合に、その国籍または地域の名称と在留資格の区分を報告事項にしています。

外交または公用の在留資格の人と特別永住者は、この記入の対象から除かれています。特定技能外国人は、これらに当たらないため、国籍・地域と在留資格の区分を記入する前提で準備します。

厚生労働省の労働局のページには、国籍・地域コードは3桁の英数字、在留資格コードは2桁の数値で入力すると案内されています。コード表は、各様式の参考資料として公開されています。このほかの報告事項には、労働者の氏名、生年月日、職種、傷病の名称と部位、休業見込期間、発生日時・場所・状況・原因などがあります。

出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(確認日:2026年10月3日)、秋田労働局「労働者死傷病報告について」(様式例・コード・休業4日未満の報告時期)(確認日:2026年10月13日)

労災かくし:報告しない・虚偽の報告をすると50万円以下の罰金

労働安全衛生法第100条第1項は、労働基準監督署長などが事業者に必要な事項の報告をさせることができると定めています。第120条第5号は、この報告をせず、または虚偽の報告をした者を50万円以下の罰金としています。

法人の代表者や従業者が業務に関して違反したときは、行為者のほか、法人にも罰金刑が科されます(第122条)。

厚生労働省は、労働安全衛生法第100条・第120条違反として書類送検された「労災かくし」の事例を公表しています。報告を出さなかった事例や、実際とは別の場所で起きた事故のように虚偽の内容を報告した事例があります。事例には、労災ではなく健康保険で扱ったり、通勤災害として扱ったりしたものも含まれます。

  • 休業または死亡の事実を把握したら、日数を数えて報告の区分を決める
  • 休業4日以上・死亡は遅滞なく、4日未満は四半期末の翌月末日までに電子申請する
  • 外国人は国籍・地域と在留資格の区分を記入する
  • 発生場所や状況を実際と異なる内容で報告しない
  • 提出方法に迷うときは所轄の労働基準監督署に確認する

出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(確認日:2026年10月3日)、厚生労働省「『労災かくし』の送検事例」(確認日:2026年10月13日)

よくある質問

休業が3日だけの場合も労働者死傷病報告は必要ですか?

必要です。休業の日数が4日に満たないときは、四半期ごとの期間について、最後の月の翌月末日までに報告します(規則第97条第2項)。

労働者死傷病報告は書面で出せますか?

厚生労働省は、令和7年1月1日から電子申請が義務化されたとしたうえで、パソコン端末を持たないなど電子申請が困難な場合は、当分の間、書面による報告もできると案内しています。

特定技能外国人の報告で、国籍や在留資格も書きますか?

規則第97条第1項第10号により、外国人の場合は国籍または地域の名称と在留資格の区分が報告事項です。外交・公用の在留資格の人と特別永住者は除かれています。

労働者死傷病報告をしないとどうなりますか?

報告をせず、または虚偽の報告をした者には、50万円以下の罰金の定めがあります(法第120条第5号)。法人にも罰金刑が科されます(法第122条)。

労災保険の給付の手続きもこの報告で済みますか?

この報告は労働安全衛生法に基づく労働基準監督署長への報告で、労災保険の給付請求とは別の手続きです。給付の請求は所轄の労働基準監督署に確認してください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する(金額は概算で、見積の代わりではありません)