この記事の対象:特定技能外国人の入国後の生活オリエンテーションを準備する受入れ企業・登録支援機関の担当者、本人に渡せる公的な多言語資料を探している支援担当者
入管庁が公開する4つの資料と、その言語
出入国在留管理庁は、新しく入国した外国人向けのページ、動画、ガイドブック、ポータルサイトを公開しています。
1号特定技能外国人への生活オリエンテーションは、受入れ機関または登録支援機関が実施する義務的支援の一つです。このガイドは、実施の代わりになる資料を紹介するものではなく、入管庁が本人向けに公開している資料の所在と内容を整理したものです。
ページの更新は頻繁です。外国人生活支援ポータルサイトの更新情報には、2026年10月14日にも「一部を更新しました」と載っています。本人に渡す前に、最新の掲載を公式ページで確認します。
生活オリエンテーションで伝える項目は生活オリエンテーションのガイドで確認できます。
| 資料 | 入管庁の説明 | 言語・形式 |
|---|---|---|
| 新規入国者向けガイダンスページ | 新しく入国した外国人に知っておいてほしいことを案内。在留期限、法律、就労条件、届出、相談窓口、生活に役立つ情報 | ページは日本語。入国時に配るリーフレット(PDF)のリンクあり |
| 生活オリエンテーション動画 | 日本のきまり、仕事、お金、困ったときのことなどを説明 | 19言語 |
| 生活・就労ガイドブック | 全体版のPDFを言語別に公開 | 日本語、やさしい日本語に加えて18言語(計20の版) |
| 外国人生活支援ポータルサイト | 国からのお知らせと生活・就労ガイドブックをカテゴリ別に掲載 | やさしい日本語を含む19の言語の入口 |
ガイダンスページが挙げる6項目:在留期限から届出まで
ガイダンスページは、在留期限、法律、就労条件、届出、相談窓口、生活に役立つ情報の順に案内しています。
在留期限は、パスポートの証印シールか在留カードで確認できると書かれています。活動内容が変わらないまま在留期間を超えて滞在したいときは在留期間更新許可、活動内容を変えるときは在留資格変更許可が必要で、どちらも期限が切れる前に手続きをするよう案内しています。
就労条件については、「在留カードがあれば、働けるわけではありません」と明記しています。日本で働くには、就労できる在留資格を持っているか、資格外活動許可を受ける必要があります。
届出の項では、新しく中長期在留者になった人は、住居地を定めた日から14日以内に、在留カードを持って市区町村窓口で住居地の届出をするよう案内しています。届出は原則として本人が行い、同居の家族や本人から依頼を受けた人が代わって行うこともできます。
マイナンバーカードについては、入国後に作成すれば、外国人本人が在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請などをオンラインで申請できると案内しています。
受入れ機関側の届出の期限は届出手続の期限のガイドで確認できます。
| 項目 | ページの案内 | 期限・条件 |
|---|---|---|
| 在留期限 | 証印シールまたは在留カードで確認。更新・変更は期限前に | 期限が切れる前 |
| 就労条件 | 在留カードがあれば働けるわけではない | 就労できる在留資格か資格外活動許可が必要 |
| 住居地の届出 | 市区町村窓口へ在留カードを持って届出 | 住居地を定めた日から14日以内 |
| 所属機関等に関する届出 | 契約の終了、移籍、新たな契約の締結などで届出。特定技能は所属(契約)機関に関する届出の対象に挙がる | オンライン届出も可 |
生活・就労ガイドブックの版:日本語は第8版、多言語版は第7版
ポータルサイトの更新情報によると、日本語版と多言語版で公開された版が異なります。
更新情報には、2026年2月26日に「生活・就労ガイドブック(日本語版)」と「生活・仕事ガイドブック(やさしい日本語版)」の第8版を公開したと書かれています。一方、多言語版は2025年12月8日に第7版を公開したと書かれ、このときヒンディー語が新たに加わりました。
つまり、本人の母語の版を渡すときは、日本語版より1つ前の版であることがあります。版の違いは掲載情報の新しさに関わるため、制度や手続の部分は、本人に渡す前に、入管庁の該当ページで最新の内容を確認します。
ガイドブックのページでは、各言語の表紙から全体版のPDFを開けます。「製本・印刷について」と「生活・就労ガイドブックの情報掲載に関するガイドライン」へのリンクも同じページにあります。
本人が理解できる言語で行う支援の要件は支援の言語要件のガイドで確認できます。
困ったときの窓口・メール配信・音声翻訳アプリ
ガイダンスページには、生活で困ったときの相談先と、在留期限を知らせる配信サービスも載っています。
相談先として、外国人在留支援センター(FRESC)と、「項目別の困ったときの問合せ先」「地域別の相談窓口一覧(日本語・英語)」のPDF、入国・在留手続は外国人在留総合インフォメーションセンター(多言語対応可能)が挙がっています。電話番号や受付時間は変わり得るため、ここには書かず、公式ページで確認します。
入管庁は、在留期限が近づくとお知らせするサービスを含むメール配信を行っています。必要なのはメールアドレスだけと案内されています。音声翻訳アプリのVoiceTraも、生活に役立つ情報として紹介されています。
受入れ機関が本人の相談に対応する義務の範囲は、別のガイドで整理しています。公的な窓口は、そこで受けた相談の転送先を探す手がかりになります。
相談・苦情への対応は相談・苦情対応のガイドで確認できます。
- 1. 資料を選ぶ
動画(19言語)、ガイドブック(20の版)、ガイダンスページから、本人の母語で使えるものを選びます。
- 2. 版と更新日を確かめる
ガイドブックは日本語版と多言語版で版が違うことがあるため、ポータルサイトの更新情報で確認します。
- 3. 窓口の一覧を渡す
FRESCや地域別の相談窓口一覧のリンクを、本人が自分で開ける形で渡します。
よくある質問
特定技能外国人に渡せる入管庁の公的な生活ガイドはありますか?
入管庁は、新規入国者向けガイダンスページ、生活オリエンテーション動画、生活・就労ガイドブックを公開しています。ガイドブックは、日本語、やさしい日本語に加えて18言語の全体版PDFが公式ページに並んでいます(計20の版)。
生活オリエンテーション動画は何言語で見られますか?
入管庁のガイダンスページは、日本の生活ルール等を紹介する動画を19言語で作成したと案内しています。
住居地の届出はいつまでに必要ですか?
ガイダンスページは、新しく中長期在留者になった人は、住居地を定めた日から14日以内に、在留カードを持って市区町村窓口で届出をするよう案内しています。
在留カードがあれば、どんな仕事でもできますか?
ガイダンスページは「在留カードがあれば、働けるわけではありません」と明記しています。就労できる在留資格を持っているか、資格外活動許可を受ける必要があります。個別の可否は、地方出入国在留管理局か外国人在留総合インフォメーションセンターに確認してください。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「日本に入国された外国人のみなさまへ~新規入国者向けガイダンスページ~」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- 出入国在留管理庁「外国人生活支援ポータルサイト」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- 出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)