この記事の対象:インドネシア国籍の候補者を海外または日本国内から採用する受入れ企業の担当者
インドネシア国籍の特定技能人材を受け入れる手続を、新規入国・国内変更と、直接採用・P3MI利用に分けて整理します。IPKOL、SISKOP2MI、E-PMIを使う順序と手続主体が分かります。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
最初に新規入国・国内変更と採用経路を分ける
インドネシア側の手続は、候補者の現在地とP3MI(インドネシアの職業紹介事業者)を使うかで分かれます。
海外から新たに受け入れる場合は、直接採用とP3MIを使う採用で求人の手順が異なります。日本に在留する人を採用する場合は、雇用契約書の確認、SISKOP2MIへの登録、駐日インドネシア大使館での海外労働者登録を、日本側の在留資格変更許可申請と分けて進めます。
出入国在留管理庁は、インドネシア側の手続を行ったことを証明する書類を、日本の在留諸申請に提出する必要はないと案内しています。ただし、提出不要であることは、インドネシア側の登録が不要という意味ではありません。
P3MIの利用は任意です。P3MIは技能実習制度の認定送出機関と同じ仕組みではないため、名称だけで混同せず、採用経路を契約前に確認します。
| 候補者の現在地 | 採用経路 | 先に確認する手続 |
|---|---|---|
| インドネシア | 直接採用 | IPKOLへの求人登録と雇用契約 |
| インドネシア | P3MIを利用 | 職業紹介事業者間の提携と駐日大使館の確認 |
| 日本国内 | 直接採用または紹介 | 雇用契約書の確認、SISKOP2MI、駐日大使館の海外労働者登録 |
出典:出入国在留管理庁「インドネシアに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月10日)、出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日)
直接採用とP3MI利用で受入れ機関の準備が変わる
直接採用ではIPKOL、P3MI利用では職業紹介事業者どうしの提携と駐日大使館の確認が中心です。
直接採用では、インドネシア側は日本の受入れ機関がIPKOL(労働市場情報システム)へオンラインで登録し、求人を出すことを強く希望しています。候補者もIPKOLで求人を探し、締結した雇用契約書は同システムを通じてインドネシア側へ提出します。
P3MIを利用する場合は、受入れ機関が日本側の職業紹介事業者と提携し、その事業者がP3MIとの提携契約を結びます。日本側の職業紹介事業者は、求人関係書類や提携契約書などを駐日インドネシア大使館へ提出して確認を受けます。
IPKOLとSISKOP2MIの登録手数料は、出入国在留管理庁のQ&Aではかからないと案内されています。職業紹介事業者やP3MIの個別費用はこの説明に含まれないため、契約書と見積書で別に確認します。
- 候補者が海外在住か日本在住かを確認する
- 直接採用かP3MI利用かを決める
- 直接採用ならIPKOLへの求人登録を確認する
- P3MI利用なら日本側職業紹介事業者との提携関係を確認する
- 公的システムの登録と民間事業者の費用を分けて記録する
出典:出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日)、出入国在留管理庁「インドネシアに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月10日)
インドネシアから新規入国する場合の手続順序
日本側の在留資格認定証明書と、インドネシア側のSISKOP2MI登録を順番に進めます。
雇用契約の締結後、受入れ機関は地方出入国在留管理官署へ在留資格認定証明書の交付を申請します。交付された証明書を候補者へ送り、候補者は査証を申請する前にSISKOP2MI(海外労働者管理システム)へ登録してID番号を取得します。
候補者は在留資格認定証明書とSISKOP2MIのID番号の写しなどを使って、在インドネシア日本国大使館または総領事館へ査証を申請します。査証発給後は、その査証をSISKOP2MIへ登録し、出国前オリエンテーションなどを終えるとE-PMI(移住労働者証)が発行されると案内されています。
日本側の在留申請と査証審査、インドネシア側の登録は別の手続です。受入れ機関は、候補者に渡す書類と、候補者本人が登録する工程を分けて予定表に置きます。
- 雇用契約と在留資格認定証明書
採用経路に応じたインドネシア側の準備後、受入れ機関が日本で交付申請を行います。
- SISKOP2MIのID番号
候補者が査証申請前に登録し、発行されたID番号を査証申請で使います。
- 査証とE-PMI
査証発給後に必要な出国前手続を終え、E-PMIの発行を受けます。
出典:出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)
日本に在留する人は雇用契約書の確認と海外労働者登録を先に行う
国内で在留資格を変更する場合も、SISKOP2MIと駐日インドネシア大使館の手続があります。
受入れ機関と候補者が締結した雇用契約書の原本は、駐日インドネシア大使館へ提出して確認を受ける必要があると案内されています。提出は持参のほか、返信用封筒などを添えて郵送する方法も示されています。
候補者本人は、在留資格変更許可申請の前にSISKOP2MIへ登録してE-PMIの発行を受け、駐日インドネシア大使館で海外労働者登録を行います。その後、地方出入国在留管理官署へ在留資格変更許可を申請します。
技能実習2号または3号を良好に修了し、同じ実習先で続けて雇用される場合、Q&Aは受入れ機関のIPKOL登録を必須とはしていません。一方、SISKOP2MIを通じたE-PMIの発行は、海外からの新規入国と国内変更の双方で必要と説明しています。
出典:出入国在留管理庁「インドネシアに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月10日)、出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日)
提出前に確認する範囲
日本側の申請書類とインドネシア側の登録記録を混ぜず、担当者と提出先を分けて確認します。
受入れ機関は、採用経路、雇用契約、在留資格認定証明書または在留資格変更の準備を管理します。候補者本人が行うSISKOP2MI、査証、E-PMIの手続は、完了したことを本人と確認し、未確認のまま出国日や就労開始日を確定しないようにします。
制度やシステム名、駐日大使館の受付方法は更新される可能性があります。出入国在留管理庁の国別情報、各PDF、駐日インドネシア大使館の案内を申請時点で確認し、個別書類の十分性は各窓口へ照会してください。
- 新規入国か国内変更か
- 直接採用かP3MI利用か
- IPKOLの求人登録が必要な経路か
- SISKOP2MIの登録とID番号またはE-PMIを確認したか
- 日本側の在留申請に国別証明書を添付しない扱いが変わっていないか
出典:出入国在留管理庁「インドネシアに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月10日)、出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日)、出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)
よくある質問
インドネシアのP3MIを必ず使う必要がありますか?
出入国在留管理庁の国別情報は、P3MIの利用は任意と案内しています。直接採用とP3MI利用では準備が異なるため、採用経路を先に決めます。
インドネシア側の手続を証明する書類を日本の在留申請へ出しますか?
国別情報は、インドネシア側の手続を行ったことを証明する書類を日本の在留諸申請へ提出する必要はないと案内しています。インドネシア側の登録自体が不要という意味ではありません。
IPKOLとSISKOP2MIは同じシステムですか?
異なります。IPKOLは求人・求職のための労働市場情報システム、SISKOP2MIは海外労働者の登録を管理するシステムです。新規入国ではSISKOP2MIのID番号を査証申請前に取得します。
日本にいるインドネシア国籍の人にもE-PMIが必要ですか?
入管庁のQ&Aは、日本国内に在留する場合も、SISKOP2MIを通じてE-PMIの発行を受ける必要があると案内しています。雇用契約書の大使館確認と海外労働者登録も確認します。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「インドネシアに関する情報」(特定技能・二国間の協力覚書)(確認日:2026年10月10日、次回確認:2026年12月20日)
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
次に確認すること
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。