この記事の対象:特定技能外国人の採用経路を決める前に、手続の日程と最初の在留申請の違いを確かめたい受入れ企業の採用・総務担当者
3経路の比べ表:最初の在留手続・手数料・標準処理期間・診断書の期間
海外から呼ぶ場合は認定証明書の交付申請、国内在住者と技能実習からの移行は在留資格の変更許可申請で、標準処理期間は1か月〜3か月と1か月〜2か月です。
標準処理期間は、申請から結果が出るまでの通常の目安の期間です。出入国在留管理庁の手続ページでは、在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月〜3か月、手数料は「かかりません」とされています。在留資格変更許可申請の標準処理期間は1か月〜2か月です。
変更許可申請の手数料は、許可を受ける在留期間で金額が変わるため、この表には金額を書きません。金額は、在留手続5種の早見表と、2026年10月の手数料改定のガイドで確認できます。
変更許可申請の金額は在留手続5種の手数料・標準処理期間・提出先の早見表で確認できます。
| 比べる項目 | 海外から呼ぶ | 国内在住者(留学生など) | 技能実習から移行 |
|---|---|---|---|
| 最初の在留手続 | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留資格変更許可申請 |
| 手数料 | かからない | 許可を受ける在留期間で変わる | 許可を受ける在留期間で変わる |
| 標準処理期間 | 1か月〜3か月 | 1か月〜2か月 | 1か月〜2か月 |
| 健康診断の診断書の期間 | 申請の日から遡って3か月以内に医師の診断を受ける | 申請の日から遡って1年以内に日本の医療機関で受けた診断なら提出して差し支えない | 同左(運用要領は「技能実習生や留学生などで在留中の者」と書いている) |
| 申請時期の目安 | 標準処理期間の上限3か月を見込み、入国予定日から逆算する | 標準処理期間の上限2か月を見込み、就労開始予定日から逆算する | 就労開始予定日の2か月以上前(入管庁の依頼) |
日程の組み方:就労開始予定日から標準処理期間を引く
どの経路も、就労開始予定日から標準処理期間の上限を引いた日が、申請の遅くとも日の目安です。技能実習からの移行だけは、入管庁が2か月以上前の申請を依頼しています。
入管庁の注意喚起は、変更許可申請の処理には1〜2か月程度かかり、繁忙期にはさらに日数を要することもあるとしています。許可の日は約束されないので、余裕を足して日程を組みます。
たとえば就労開始予定日が9月1日なら、標準処理期間の上限で引いた申請日は、海外からの認定証明書で6月1日、国内在住者の変更許可で7月1日です。技能実習からの移行も、入管庁の依頼どおり7月1日以前になります。この例は期間を機械的に引いた計算で、許可の時期を示すものではありません。
技能実習から移行する場合、実習計画が修了した後は技能実習生として稼働できません。変更許可申請に伴う特例期間中でも同じです。修了日と就労開始予定日のあいだに空白が生じないか、申請の前に確かめます。
認定証明書の交付後に入国日までを逆算する方法は認定証明書の有効期間と入国日の逆算で確認できます。
| 経路 | 引く期間 | 申請日の目安 |
|---|---|---|
| 海外から呼ぶ | 3か月(認定証明書の標準処理期間の上限) | 6月1日 |
| 国内在住者を採用 | 2か月(変更許可の標準処理期間の上限) | 7月1日 |
| 技能実習から移行 | 2か月以上(入管庁の依頼) | 7月1日以前 |
申請前の確認点:診断の時期・納税と保険料・実習計画
診断書の期間のほか、国内在住者は納税と保険料の納付状況、技能実習からの移行は実習計画の修了日が、申請前の確認点になります。
海外から呼ぶ場合の診断書は、申請の日から遡って3か月以内の診断が条件です。診断を受ける時期が早すぎると、申請日には使えなくなります。国内の在留者は、1年以内に日本の医療機関で受けた診断なら提出して差し支えないとされ、期間の考え方が異なります。
運用要領は、日本に在留する留学生等を特定技能外国人として雇用する場合、納税義務や社会保険料の納付義務が履行されていないと、変更許可申請の審査に時間を要するほか、許可がされないことになると明記しています。採用予定者が履行しているかは、申請の前に確認します。
滞納がある場合は、公的義務履行に関する誓約書(参考様式第1-26号)と、納付できないやむを得ない事情を疎明する資料を添えます。疎明する資料の詳細は、運用要領が地方出入国在留管理局への問い合わせを求めています。
変更・更新で確認される納税・保険料の書類は変更・更新で確認される納税・保険料の書類で確認できます。
- 海外から呼ぶ場合、診断日が申請予定日から遡って3か月以内に収まっている
- 国内の在留者の場合、診断日が申請予定日から遡って1年以内に収まっている
- 国内在住者の納税と保険料の納付状況を、本人の証明書で確認した
- 技能実習からの移行の場合、実習計画の修了日と就労開始予定日のあいだに空白がない
手数料がかからない経路でも、ほかの費用は別に見積もる
認定証明書の手数料がかからないことは、海外から呼ぶ場合の費用が少ないという意味ではありません。
出入国在留管理庁の手続ページが示すのは、在留資格認定証明書交付申請の手数料です。送出しや渡航、人材紹介、住居などの費用は、この手数料とは別に発生し得ます。
国内在住者や技能実習からの移行では、変更許可申請の手数料が発生します。経路ごとの費用の積み上げは、費用内訳のガイドと試算ツールで確認してください。実際の金額は、関係機関の確認と見積もりが優先です。
費目ごとの考え方は受入れ費用の内訳のガイドで確認できます。
よくある質問
在留資格認定証明書の交付申請に手数料はかかりますか?
出入国在留管理庁の手続ページは、在留資格認定証明書交付申請について「手数料はかかりません」としています。翻訳や健康診断など、申請書の手数料とは別の費用は発生し得ます。
技能実習から特定技能へ移行するときは、いつまでに申請しますか?
入管庁は、就労開始予定日の2か月以上前に在留資格変更許可申請を行うよう依頼しています。処理には1〜2か月程度かかり、繁忙期にはさらに日数を要することもあるとされています。
国内在住者の診断書は、海外から呼ぶ場合と同じ期間ですか?
同じではありません。運用要領は、海外から入国する場合は申請の日から遡って3か月以内、在留中の人が変更する場合は遡って1年以内に日本の医療機関で受けた診断なら提出して差し支えないとしています。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(確認日:2026年8月2日、次回確認:2026年11月2日)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(確認日:2026年10月20日、次回確認:2026年11月19日)
- 出入国在留管理庁「技能制度関係者の皆様へ(技能実習から特定技能への在留資格変更許可申請は就労開始予定日の2か月以上前に)」(確認日:2026年10月16日、次回確認:2027年1月16日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)