この記事の対象:海外から特定技能外国人を呼ぶ受入れ企業の採用・総務担当者、登録支援機関の職員
有効期間は交付日から3か月:その間に上陸申請をする
認定証明書には期限があり、交付されたら入国日までの逆算が必要になります。
出入国在留管理庁の出入国審査・在留審査Q&Aは、在留資格認定証明書の有効期間は3か月とされていると説明しています。交付された日から3か月以内に上陸申請をしないと、効力を失います。
同じQ&Aは、認定証明書の有効期間は査証(ビザ)の有効期間とは異なるので注意するよう求めています。査証を取れた日ではなく、認定証明書が交付された日から数える点が、採用日程を組むときの前提になります。
認定証明書だけでは入国できない:査証と上陸審査が別に必要
認定証明書は入国の保証ではありません。交付後にも2つの手続が残ります。
入管庁のQ&Aは、認定証明書は所持しているだけでは入国できないとしています。在外公館で認定証明書を示して、査証の発給を受ける必要があります。
さらに、認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸審査のときに事情の変更などで上陸許可基準に適合しない事実が分かった場合には、上陸が許可されないこともあります。交付を受けた後も、候補者の状況に変わりがないかを入国まで確認します。
| 段階 | 内容 | 期限の考え方 |
|---|---|---|
| 認定証明書の交付 | 受入れ機関等が交付申請を行い、審査の結果として交付される | 標準処理期間は1か月〜3か月(手数料はかからない) |
| 査証の申請 | 在外公館で認定証明書を示して査証の発給を受ける | 認定証明書の有効期間とは別に、査証にも有効期間がある |
| 上陸申請 | 日本の空海港で上陸の審査を受ける | 認定証明書の交付日から3か月以内に行う |
標準処理期間と有効期間をあわせて、入社日から逆算する
標準処理期間は目安です。交付までの期間と、交付後の3か月の両方に余裕を持たせます。
入管庁の認定証明書交付申請のページは、標準処理期間を1か月〜3か月としています。個別の審査状況で前後する目安の期間のため、入社日から逆算して申請時期を決めます。
交付日から3か月以内に上陸申請をする必要があるため、査証の申請や航空券の手配は、交付後すぐに進められる状態にしておくのが前提です。候補者の送出国側で必要な手続がある場合は、その所要期間も含めて日程を組んでください。
海外から呼ぶ場合の全体の流れは、海外からの採用手続のガイドで確認できます。
- 入社希望日から、標準処理期間(1か月〜3か月)を見込んで申請時期を決めた
- 交付日から3か月以内に上陸申請ができる渡航日程の見込みがある
- 送出国側の手続(国ごとに異なる)の所要期間を、候補者側から確認した
- 入国日までに候補者の状況(在留資格に関わる事実)が変わらないか確認する予定がある
電子メールでの受領と、使わなかった証明書の返納
認定証明書は電子メールで受け取れます。紙で受け取って使わなかった場合は返納が求められます。
入管庁は、令和5年3月17日から、認定証明書を電子メールで受領できるようになったと案内しています。受け取った電子メールは海外にいる本人に転送でき、本人はスマートフォンなどでメールを示して査証申請と上陸申請ができます。電子メールで受け取れるのは、オンラインで交付申請をした人と、事前に利用者登録をして窓口で申請した人です。
紙の認定証明書を受け取った人が入国を取りやめた場合や、上陸申請のときに写しを提出した場合には、原本を交付を受けた地方出入国在留管理官署に、郵送または窓口で返納するよう協力が求められています。返納のときは、原本に加えて申請番号、返納者の氏名と申請人との関係、返納理由を記載した文書(任意様式)を出します。
オンライン申請に必要な登録は、電子届出システムの利用者登録のガイドで確認できます。
有効期間が延びる特例と、失効後の簡素化の特例は区別する
有効期間を延ばす扱いは、国籍と時期を限った特例です。一般の目安は3か月です。
入管庁は、ミャンマー労働省の海外労働身分証明カード(OWIC)の発給の遅れなどを理由に、当面の間、ミャンマー国籍の方の就労に関する認定証明書の有効期間を3か月から6か月に延長すると案内しています。対象は、在ミャンマー日本国大使館で所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を持っている場合です。
有効期限が過ぎた認定証明書の再申請について書類を簡素化し、通常より迅速に審査する扱いも、入管庁は案内していました。ただし、その申請期限は2023年1月31日までとされており、現在の失効後の手続は、地方出入国在留管理局に確認する必要があります。
ミャンマー国籍の方を呼ぶ手続は、ミャンマーの国別手続のガイドでも確認できます。
よくある質問
在留資格認定証明書の有効期間は何か月ですか?
入管庁のQ&Aでは3か月とされています。交付された日から3か月以内に上陸申請をしないと、効力を失います。
認定証明書の有効期間と査証の有効期間は同じですか?
異なります。入管庁のQ&Aは、認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なるので注意するよう案内しています。
認定証明書があれば必ず入国できますか?
入国は保証されません。在外公館で査証の発給を受ける必要があり、上陸審査で事情の変更などから上陸許可基準に適合しない事実が分かった場合は、上陸が許可されないこともあります。
紙の認定証明書を使わなかったときはどうしますか?
入国を取りやめた場合などは、原本を交付を受けた地方出入国在留管理官署に郵送または窓口で返納するよう、入管庁が協力を求めています。申請番号、返納者の氏名と申請人との関係、返納理由を書いた文書を添えます。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」(確認日:2026年10月24日、次回確認:2027年1月27日)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(確認日:2026年8月2日、次回確認:2026年11月2日)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」(確認日:2026年10月24日、次回確認:2027年1月27日)
- 出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について」(確認日:2026年10月24日、次回確認:2027年1月27日)
- 出入国在留管理庁「在留期限・在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の交付申請について」(確認日:2026年10月24日、次回確認:2027年1月27日)