この記事の対象:監理型育成就労の受入れを検討する企業の担当者、監理支援機関の担当者、監理支援機関の許可を検討している事業者
名義貸しの禁止:許可を受けた法人が自ら行う
監理支援機関は、自己の名義で他人に監理支援事業を行わせてはなりません(法第38条)。
外国人育成就労機構の運用要領第5章によると、監理支援事業は、欠格事由に当たらず、事業遂行能力などの許可基準を満たすとして許可を受けた法人が、自ら行うものです。そうでなければ許可制度とした意義が失われるため、許可を受けた名義を他人に貸して事業を行わせることは禁止されています。
違反した場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(法第109条第4号)。許可を受けずに監理支援事業を行った者も同じ罰則の対象で、名義を貸した機関だけでなく、名義を借りた者も対象になります(法第109条第1号)。
委託できる範囲:自ら責任を有したうえでの補助的な業務
運用要領は、業務の全部について委託を禁じているわけではないとしています。
監理支援機関が自ら責任を有したうえであれば、一部の補助的な業務を委託できます。委託する場合は、委託の範囲を明確に定めたうえで、委託先と契約書などの書面による契約を結ぶことが望まれるとされています。
下の表は、運用要領が業務ごとに示す、監理支援機関が自ら行うべき業務と、委託できる業務の例を並べたものです。
| 業務 | 監理支援機関が自ら行うべき業務 | 委託できる業務の例 |
|---|---|---|
| 入国前講習・入国後講習 | 講習の企画立案 | 企画した講習の講師の業務(適切な者が講師となっている場合に限る) |
| 雇用関係の成立のあっせん | 求人・求職の申込みを受け、あっせんすること。送出機関や受入れ企業との協議・交渉。送出機関から示された候補者の事前の絞り込みや、送出国での面接 | 協議や交渉への同席と意見、送出国での面接会場の設営など、補助者としての業務 |
| 育成就労計画の作成指導 | 受入れ企業に対し、計画の作成について監理支援機関の意見を示し、説明して指導すること | 外部専門家として計画案を検討し意見を述べること、意見の伝達や説明の場への同席など |
| 監査 | 監理支援責任者の指揮のもとで、実地確認、責任者・指導員からの報告の聴取、外国人の4分の1以上との面談、設備・帳簿の確認、宿泊施設などの確認 | 実地確認への同行、外国人との面談での通訳など。3か月に1回という頻度を上回る部分の監査も委託できる |
| 外国人の相談対応 | 役職員が自ら相談に応じ、母国語で相談できる体制を整備する | 通訳業務を外部に委託すること。非常勤の職員が従事することも可能 |
委託しても、責任は監理支援機関にある
委託先がいても、役職員が責任を持って対応することに変わりはありません。
運用要領は、相談対応で通訳を外部に委託する場合でも、監理支援機関の役職員が責任を持って相談に応じなければならないとしています。監査での外国人のヒアリングでは、積極的に通訳人を活用することが望まれるともされています。
監理支援機関は、育成就労法などの関係法令に従って事業を行うことが必要不可欠な事項について、許可の申請や更新の審査で、適切に遂行する意思、能力、体制を確認できなかった場合は、許可基準に適合しないと判断されます。
受入れ企業が確認すること:見積書の内訳と契約の相手
監理支援費の見積書や契約書では、誰が業務を行うのかを確かめられます。
受入れ企業は、監理支援機関から示された見積書や契約書で、監査や講習などの業務を行う主体を確かめられます。講師や通訳などを外部に委託している場合は、委託の範囲が書面で明確になっているかを尋ねることが考えられます。
許可の有無は許可証で確かめられます。許可証は、事業所ごとに備え付け、関係者から請求があれば提示することが求められています(法第29条)。個別の機関の運営や委託の実情は、外国人育成就労機構の地方事務所などの関係機関でも確かめてください。
- 許可証の提示を求めたか
- 監査や面談を行う人が、監理支援機関の役職員かどうか確かめたか
- 講習や通訳を外部に委託する場合、その範囲が書面で明確になっているか
よくある質問
監理支援機関は、業務を他の会社に委託できますか?
運用要領は、業務の全部の委託を禁じているわけではなく、監理支援機関が自ら責任を有したうえで、一部の補助的な業務は委託できるとしています。講習の企画立案、あっせん、計画の作成指導、監査の中核、相談対応は自ら行う業務とされています。
名義貸しをするとどうなりますか?
運用要領は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になるとしています(法第109条第4号)。名義を借りて事業を行った者も、無許可で監理支援事業を行った者として同じ罰則の対象です。
通訳を外部に頼んで外国人の相談を受けてもよいですか?
運用要領は、通訳業務を外部に委託することも、非常勤の職員が従事することも可能としています。ただし、監理支援機関の役職員が責任を持って相談に応じなければならないことに変わりはないとされています。
参照した公的一次資料
- 外国人技能実習機構「育成就労制度運用要領 第5章 監理支援機関の許可等」(確認日:2026年9月24日、次回確認:2026年12月24日)
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領 ~関係者の皆さまへ~」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2027年1月3日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日、次回確認:2026年12月7日)
- 厚生労働省法令等データベースサービス「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則」(確認日:2026年9月25日、次回確認:2026年12月25日)
次に確認すること
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