この記事の対象:監理型育成就労の受入れを検討する企業の担当者、監理支援機関の担当者、監理支援機関の許可を検討している事業者

制限の内容:関与できるのは2つの業務だけ

監理支援機関の役職員のうち、監理支援を行う受入れ企業と密接な関係を有する人は、その企業に対する監理支援で、2つの業務以外に関与できません(法第39条第5項、規則第68条)。

外国人技能実習機構の運用要領第5章によると、関与できるのは個人情報の管理に係る業務と、入国後講習の実施に係る業務の2つです。これ以外の監理、指導、助言などの業務には関与できません。

運用要領は、監理支援機関に、受入れ企業との関係で中立的であることを求めています。この制限も、許可の審査で、適切に遂行する意思、能力、体制を確認される事項の一つです。

制限されるのは、密接な関係を有する受入れ企業に対する業務です。それ以外の受入れ企業への監理支援業務には従事できます。外部監査人の欠格要件(規則第47条)とは別の規定です。

密接な関係を有する人の範囲:3つの類型

運用要領は、業務への関与が制限される人を次の3つに分けています。

受入れ企業の役員や職員だけでなく、過去5年以内にそうだった人や、その親族も対象です。

3つ目は、個別の役職員と受入れ企業の関係で判断されます。

関与が制限される「密接な関係を有する人」(運用要領第5章、規則第68条)
類型内容
1つ目監理支援を行う受入れ企業そのもの、またはその企業の現在の役職員、過去5年以内に役職員だった人
2つ目1つ目の人の配偶者、または二親等以内の親族
3つ目社会生活において密接な関係を有する人で、受入れ企業への監査などの監理支援の公正が害されるおそれがあると認められる人

3つ目の判断:資本関係のある会社からの出向者など

3つ目に当たるかどうかは、役職員一人ひとりと受入れ企業との関係で判断されます。

運用要領は、例として、受入れ企業と資本関係がある会社(子会社、グループ会社など)からの出向者などが該当するとしています。

許可の申請では、会員・組合員等の一覧表、役員の履歴書、誓約書が確認対象の書類として挙げられています。

「関与」の範囲:直接関わっていなくても含まれる

運用要領は、関与を、監理や指導、助言に直接関わることに限っていません。

上司や決裁者の立場で指示や命令、起案の修正をすること、その他の立場で口出しや助言をすること、第三者を介してこれらを行うこと、業務に従事する職員に影響力を行使することも、関与に含まれます。

このため運用要領は、監理支援責任者を複数選任しておくことや、密接な関係を有する役職員に代わって他の監理支援責任者が代理決裁をできる体制を整備しておくことなどを挙げています。

受入れ企業が確認すること:担当者との関係

制限は監理支援機関が守る義務ですが、受入れ企業も確かめられる点があります。

受入れ企業は、自社の役職員やその親族、グループ会社からの出向者が、監理支援機関の監査や指導の担当に入っていないかを、監理支援機関に尋ねることが考えられます。

運用要領は、これを含む事項について、審査で適切に遂行する意思、能力、体制を確認できなかった場合は、許可基準に適合しないと判断されるとしています。個別の扱いは外国人育成就労機構の地方事務所などの関係機関でも確かめてください。

  • 監査や指導の担当者に、自社の現在・過去5年以内の役職員や、その配偶者・二親等以内の親族が含まれていないか
  • グループ会社からの出向者が担当に入っていないか
  • 担当者が不在でも、別の監理支援責任者が決裁できる体制か

よくある質問

受入れ企業と密接な関係がある監理支援機関の職員は、どの業務ができますか?

運用要領は、その受入れ企業に対する監理支援では、個人情報の管理に係る業務と入国後講習の実施に係る業務の2つ以外には関与できないとしています。

受入れ企業の元社員は、密接な関係を有する人に当たりますか?

運用要領は、受入れ企業の現在の役職員のほか、過去5年以内に役職員だった人も対象としています。

直接担当しなければ、関与にはなりませんか?

運用要領は、上司や決裁者の立場での指示、口出しや助言、第三者を介した関与、影響力の行使も関与に含まれるとしています。

参照した公的一次資料

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