この記事の対象:監理型育成就労の受入れを検討する企業の担当者、監理支援機関の担当者、監理支援機関の許可を検討している事業者
許可の有効期間は3年か5年
監理支援機関の許可には有効期間があり、満了後も続けて監理支援事業を行うには更新を受ける必要があります(法第31条第2項)。
運用要領は、有効期間を、監理支援事業を実施する能力と実績を考慮して定めると説明しています。初回の許可は3年です。更新後の有効期間は、主務省令で定める基準に適合していると主務大臣が認めた場合は5年、それ以外は3年です。
5年になる基準は、直前の許可の有効期間(更新の申請があったときに実際に持っている許可の有効期間で、それより前のものは含みません)の間に、改善命令や業務停止命令を受けていないことです。
| 場合 | 初回の許可 | 更新後 |
|---|---|---|
| 改善命令・業務停止命令を受けていない(主務省令の基準に適合) | 3年 | 5年 |
| 上記以外 | 3年 | 3年 |
更新の申請は満了日の3か月前まで
更新を希望する監理支援機関は、許可の有効期間が満了する日の3か月前までに申請します(規則第59条第1項)。
申請先は、運用要領でいう機構の本部事務所の審査課です。監理支援機関許可有効期間更新申請書(省令様式第15号)を提出し、許可基準を満たしていることを証明する書類などを添付します。必要書類の一覧は運用要領の別紙2にあり、詳細は機構のホームページで示されるとされています。
更新後の許可証は、更新前の許可証と引換えに交付されます(規則第59条第4項)。主務大臣は、許可基準のいずれかに適合しないと認めるときは、更新をしてはならないとされています(法第31条第3項)。
許可を受けるための基準は、監理支援機関の許可要件のガイドで確認できます。
更新の手数料:国に4,400円、機構に57,600円(事業所数を掛ける)
更新の申請には、国への申請手数料と、機構への調査手数料の2つがかかります。
運用要領の表では、国(申請手数料)は4,400円に事業所数を掛けた額、機構(調査手数料)は57,600円に事業所数を掛けた額です。国への手数料は収入印紙で、機構への手数料は口座振込みで納めます。
納めた手数料は返還されません(規則第91条第3項)。この手数料は申請者である監理支援機関が納めるものです。受入れ企業が払う監理支援費の区分は、別のガイドで確認できます。
受入れ企業が払う監理支援費は、監理支援費のガイドで確認できます。
| 納付先 | 納付額 | 納付方法 |
|---|---|---|
| 国(申請手数料) | 4,400円 × 事業所数 | 収入印紙 |
| 機構(調査手数料) | 57,600円 × 事業所数 | 口座振込み |
更新を受けられなかったときの影響
更新を受けられなかった監理支援機関は、その許可に係る監理支援事業を行えず、育成就労実施者や育成就労外国人への影響も大きいと運用要領は注意しています。
原則として、その機関が監理支援している全ての育成就労外国人は、その機関の下では育成就労を続けられません。同じ受入れ企業で続けるには、企業が監理支援機関を変更し、新しい機関の指導を受けて、育成就労計画の変更の認定を受ける必要があります。更新を受けられなかった機関は、他の機関への移行に協力しなければなりません。
帰国旅費の負担と、帰国が円滑にできるようにする措置は、更新を受けられなかった後も、後継の監理支援機関が受入れ企業と監理支援契約を結ぶまで求められます。ただし、後継の監理支援機関と協議のうえ、後継の機関が引き受けても差し支えないとされています。帰国する予定がなくなった人(家族滞在への変更許可を受けた場合など)にまで、支援を続ける必要はありません。
預かった費用の精算も必要です。運用要領は、事前に預託された金銭や、実費の確定前に徴収した監理支援費について、更新をしない旨の通知を受けた時点で費用を早急に確定させ、差し引いて精算することが望ましいとしています。契約解除の場合の精算方法は、契約の段階で監理支援契約に記載しておくことが望まれるとされています。
受入れ企業が確認すること
許可の更新は監理支援機関の手続きですが、受入れ企業は契約を結ぶ前に、許可の状況と精算の取決めを確かめておけます。
契約を検討している機関について、許可の有効期間の状況を機関に尋ねることが考えられます。許可を受けた監理支援機関の一覧の確認方法は、関係機関で確かめてください。
更新されなかった場合の費用の精算は、運用要領が契約の段階で定めておくことを望ましいとしている事項です。見積もりの段階で、契約解除時にどの費用がどう精算されるかを書面で確かめておくと、後の行き違いを減らせます。
- 監理支援契約に、契約解除時の費用の精算方法が書かれているか
- 監理支援機関を変更することになった場合に、育成就労計画の変更の認定が必要になることを理解しているか
- 預託金や前払いの監理支援費がある場合、返金や精算の扱いを契約で確認したか
よくある質問
監理支援機関の許可の有効期間は何年ですか?
運用要領は、初回の許可は3年、更新後は5年または3年としています。直前の許可の有効期間に改善命令や業務停止命令を受けていなければ、更新後は5年になります。
許可の更新はいつまでに申請しますか?
許可の有効期間が満了する日の3か月前までに、監理支援機関許可有効期間更新申請書(省令様式第15号)を機構の本部事務所の審査課に提出します(規則第59条第1項、運用要領第5章第8節)。
監理支援機関の許可が更新されないと、受入れ企業はどうなりますか?
運用要領は、その機関の監理支援の下では育成就労を続けられなくなるため、企業は監理支援機関を変更し、育成就労計画の変更の認定を受ける必要があるとしています。更新を受けられなかった機関は、他の機関への移行に協力する必要があります。
参照した公的一次資料
- 外国人技能実習機構「育成就労制度運用要領 第5章 監理支援機関の許可等」(確認日:2026年9月24日、次回確認:2026年12月24日)
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領 ~関係者の皆さまへ~」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2027年1月3日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日、次回確認:2026年12月7日)
- 厚生労働省法令等データベースサービス「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則」(確認日:2026年9月25日、次回確認:2026年12月25日)
次に確認すること
試算ツールは特定技能1号の費用が対象です。育成就労から特定技能1号へ移った後の支援費は「1号特定技能外国人支援の体制」欄に、見積が手元にある費目は「費目別の確認状況」欄に入力します。育成就労の監理支援費や送出し関連の費用は入力欄がありません。