この記事の対象:監理型育成就労の受入れを検討する企業の担当者、監理支援機関の担当者、監理支援機関の許可を検討している事業者
届出は変更の日から1か月以内
監理支援機関は、許可の申請書に記載した事項に変更があったときは、変更の日から1か月以内に届け出なければなりません(法第32条第1項)。
運用要領は、変更届出書(省令様式第20号)を機構の本部事務所の審査課に提出するとしています。法律上の届出先は出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣です。
いずれの場合も、変更に係る事実を証明する添付書類が必要です。変更内容ごとの添付資料は、運用要領では追って示すとされています。
| 場合 | 提出するもの | 期限 |
|---|---|---|
| 許可申請の記載事項に変更があった | 変更届出書(省令様式第20号)と、変更の事実を証する書類 | 変更の日から1か月以内 |
| 変更が許可証の記載事項に当たる | 変更届出書および許可証書換申請書(省令様式第20号)と、変更の事実を証する書類 | 同上(許可証の書換えを受ける) |
| 事業所を新設する | 事業所に係る事業計画書、許可基準を満たすことを証する書面など | 同上(事業所数に応じて許可証が交付される) |
許可証の記載事項が変わるときは書換えを受ける
届出に係る事項が許可証の記載事項に当たるときは、届出とあわせて許可証の書換えを受ける必要があります(法第32条第4項)。
この場合、規則第62条第2項により、別記様式第20号による申請書を提出します。運用要領は、変更届出書と許可証書換申請書を機構の本部事務所の審査課に出すと説明しています。
許可証は、監理支援事業を行う事業所ごとに備え付けるものです。許可証の扱いは別のガイドで確認できます。
許可証の備付けと返納は、許可の条件と許可証のガイドで確認できます。
事業所を新設するときの添付書類
監理支援事業を行う事業所を新設する変更では、届出に事業計画書などを添えます(法第32条第1項後段)。
規則第62条第3項は、許可基準に適合することを証する書面と、許可申請時の添付書類のうち事業所の新設で変更が生じる事項に係るものを定めています。主務大臣は、新設に係る届出があったとき、新設した事業所の数に応じて許可証を交付します(法第32条第3項)。
事業所の新設以外の変更では、規則第62条第4項により、事業所ごとの事業計画書、許可基準に適合することを証する書面、許可申請時の書類のうち変更があった事項に係るものを添付します。
届出が不要な軽微な変更と、届出後の是正指導
監理支援事業の実施に実質的な影響を与えない変更は、軽微な変更として届出の対象から除かれます(規則第61条)。
どの変更が軽微に当たるかは、条文では「監理支援事業の実施に実質的な影響を与えない変更」とされているだけです。個別の判断は、機構などの関係機関で確かめてください。
機構が変更届出を受理した後に、許可の要件に適合しないと確認した場合は、是正指導が行われます。監理支援機関はこれに従う必要があり、是正されない場合は、改善命令や許可の取消しに至る可能性があると運用要領は述べています。
命令や取消しの内容は、改善命令・取消しのガイドで確認できます。
受入れ企業が確認すること
変更の届出は監理支援機関が行う手続きですが、受入れ企業は、契約している機関の体制が変わったときに説明を受けられるかを確かめておけます。
運用要領は、届出を受けた機構が要件を満たさないと確認した場合に是正指導を行うとしています。契約先の事業所の新設や体制の変更があった場合に、監理支援を受ける側として何が変わるのかを、機関に尋ねることが考えられます。
届出の有無や内容を企業が確認できる方法は、運用要領の変更の届出の節には書かれていません。機構などの関係機関でも確かめてください。
- 契約先の事業所や担当体制が変わったとき、説明を受けられるか
- 監理支援を受ける事業所が許可証を備えた事業所であるかを確認したか
- 変更があった場合の連絡方法を、契約や見積もりの段階で確かめたか
よくある質問
監理支援機関の変更の届出は、いつまでに行いますか?
変更の日から1か月以内です(法第32条第1項、運用要領第5章第9節)。変更届出書(省令様式第20号)を機構の本部事務所の審査課に提出します。
許可証の記載事項が変わったときは、どうなりますか?
届出とあわせて許可証の書換えを受ける必要があります(法第32条第4項)。運用要領は、変更届出書と許可証書換申請書を機構の本部事務所の審査課に提出するとしています。
届出の後に、機構から是正を求められることはありますか?
運用要領は、受理後に許可の要件に適合しないと確認した場合、是正指導を行うとしています。是正されない場合は、改善命令や許可の取消しに至る可能性があるとされています。
参照した公的一次資料
- 外国人技能実習機構「育成就労制度運用要領 第5章 監理支援機関の許可等」(確認日:2026年9月24日、次回確認:2026年12月24日)
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領 ~関係者の皆さまへ~」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2027年1月3日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日、次回確認:2026年12月7日)
- 厚生労働省法令等データベースサービス「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則」(確認日:2026年9月25日、次回確認:2026年12月25日)
次に確認すること
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