この記事の対象:特定技能外国人の受入れ費用を見積もる企業の担当者、外国人雇用の職場づくりを整える人事担当者、助成金の申請を検討する事業主

厚生労働省の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)について、令和8年10月1日改正後の支給額、計画の提出期限と流れ、3つの措置の要件、離職率の基準を、ガイドブックと支給要領から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

支給額と令和8年10月1日の改正:満たした措置で20万円か25万円

この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境を整え、職場への定着に取り組む事業主に支給されます。支給額は、実施した措置によって20万円と25万円の2段階です。

ガイドブックによると、雇用労務責任者の選任と、就業規則・社内マニュアル等の多言語化の2つを実施すると20万円です。この2つに加えて、一時帰国のための休暇制度の整備も実施すると25万円になります。支給は事業所ごとではなく、事業主(企業)単位です。

厚生労働省のページによると、令和8年10月1日に支給要領の一部が改正されました。主な変更は、支給額が最大25万円になったこと、苦情・相談体制の整備が要件から外れて雇用労務責任者による苦情・相談対応が要件になったこと、雇用労務責任者の講習の受講が要件になったことです。講習の受講証明書を出した場合に離職率の要件を免除する規定は、廃止されています。

令和8年10月1日以降に就労環境整備計画を出す場合は、同日付けのガイドブックを見ます。それ以前の版は、提出した時期によって見る版が分かれます。この助成金は予算の範囲内で支給されるもので、審査に時間がかかる場合があります。

出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」(確認日:2026年10月3日)、厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック(令和8年10月1日現在)」(確認日:2026年10月3日)

計画の提出から支給申請までの流れ:計画期間と離職率の算定期間

先に計画を出して認定を受け、その計画に沿って措置を導入・実施します。支給申請は、計画期間が終わってから6か月の算定期間を過ぎたあとに行います。

計画の期間は3か月以上1年以内です。計画は、計画期間の初日から6か月前の日から1か月前の日までの間に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出します。複数の計画を一度に出すことはできません。

計画を出した事業主は、支給決定日の翌日から3年が過ぎた日(不支給決定の場合は決定日の翌日)以降に、新しい計画を出せます。計画が不認定になった場合や認定が取り消された場合は、その翌日から出せます。

支給申請は、離職率の算定期間が終わってから2か月以内です。算定期間は、計画期間の末日の翌日から6か月間です。申請期限を過ぎると支給されません。

ガイドブックが示す日程の例(令和8年10月1日現在のガイドブック)
項目日付の例
計画の認定申請(提出)2026年10月1日
就労環境整備計画期間2026年12月1日から2027年11月30日
離職率の算定期間(6か月)2027年12月1日から2028年5月31日
支給申請期間2028年6月1日から2028年7月31日
  1. 就労環境整備計画を出す

    計画期間の初日の6か月前から1か月前までに、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出します。計画期間は3か月以上1年以内です。

  2. 措置を導入し、実施する

    認定を受けた計画に沿って、雇用労務責任者の選任、多言語化、(25万円を目指す場合は)一時帰国の休暇制度を導入し、実施します。

  3. 離職率の算定期間を過ごす

    計画期間の末日の翌日から6か月間が算定期間です。この間の外国人労働者の離職率を確かめます。

  4. 支給申請する

    算定期間が終わってから2か月以内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ申請します。

出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック(令和8年10月1日現在)」(確認日:2026年10月3日)、厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)支給要領(令和8年10月1日現在)」(確認日:2026年10月3日)

3つの措置の要件:責任者の選任、多言語化、一時帰国の休暇

20万円には、雇用労務責任者の選任と多言語化の2つが必須です。一時帰国のための休暇制度は、25万円にするための上乗せの措置です。

雇用労務責任者は、事業所ごとに選びます。専任の人を置く必要はなく、人事課長などが兼ねても構いません。適当な人がいない事業所では、事業主か役員がなれますが、同じ人が複数の事業所の責任者を兼ねることはできません。

多言語化は、就業規則または労働協約、労働条件通知書または雇用契約書、社内マニュアルの3つについて、それぞれ1点以上を行います。言語は、本人の母国語、本人が使う言語、または平易な日本語です。外国人労働者が2人以上いる場合は、いずれか1人についての多言語化でも対象になります。

一時帰国の休暇制度は、就業規則または労働協約を変えて、本人が一時帰国を希望した場合に取れる有給休暇を新しく定めるものです。年次有給休暇とは別に、1年間に1回以上、連続した5日以上を取れる内容にします。支給申請日の時点で、継続して運用している必要があります。

措置ごとの主な要件(令和8年10月1日現在のガイドブック)
措置主な要件支給額への効果
雇用労務責任者の選任事業所ごとに選任して氏名と相談に応じることを周知する。全ての外国人労働者と3か月ごとに1回以上面談し、結果を書面にする。労働基準監督署などの相談先を周知する。責任者全員が講習を受ける必須(20万円)
就業規則・社内マニュアル等の多言語化就業規則または労働協約、労働条件通知書または雇用契約書、社内マニュアルの3種類を、それぞれ1点以上多言語化して周知する必須(20万円)
一時帰国のための休暇制度の整備年次有給休暇とは別の有給休暇で、年1回以上、連続5日以上を取れる制度を就業規則等に定め、支給申請日に継続して運用する上乗せ(25万円)

出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック(令和8年10月1日現在)」(確認日:2026年10月3日)、厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)支給要領(令和8年10月1日現在)」(確認日:2026年10月3日)

対象の労働者と離職率の基準:特定技能の人も数えられる条件

措置の対象になる外国人労働者は、在留資格では決まりません。外国人雇用状況の届出の対象であること、直接雇用であること、雇用保険の被保険者であることの3つを全部満たす人です。

ガイドブックは、3つ全部に当てはまれば在留資格にかかわらず対象の外国人労働者になると書いています。特定技能の外国人も、この3つを満たす場合は数えられます。外国人雇用状況の届出の仕組みは、厚生労働省の案内で確認できます。

支給には、離職率の基準もあります。算定期間の外国人労働者の離職率が15%以下であることです。算定期間の初日に外国人労働者が2人以上6人以下の場合は、離職者が1人以下であれば基準を満たします。

このほかに、計画を出してから算定期間の末日まで継続して雇用されている外国人労働者が1人以上いる必要があります。計画期間中に退職が予定されている人だけを対象にした措置は、支給の対象になりません。ほかにも雇用関係助成金に共通する要件があるため、詳しくは管轄の労働局に確認します。

出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック(令和8年10月1日現在)」(確認日:2026年10月3日)、厚生労働省「『外国人雇用状況の届出』について」(確認日:2026年8月21日)、厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」(確認日:2026年10月3日)

受入れ費用の見積もりでの扱い:見込額として差し引かない

この助成金は、計画の認定、措置の実施、半年以上の算定期間を経てから支給申請します。受入れ費用の見積もりでは、受給の見込みとして差し引かず、別に扱います。

支給は事業主単位で20万円か25万円です。外国人1人あたりの費用を下げる助成金ではありません。審査があるため、支給が決まる時期や、支給されるかどうかは、見積もりの時点では確定しません。

厚生労働省のページによると、改正後の支給要領による申請を行う場合、電子申請の受付が準備中のため、各種申請書類をダウンロードして管轄の労働局へ持参または郵送で出します(2026年10月3日の確認時点)。受付が再開される時期は、同ページで知らされます。

このサイトの費用試算ツールは、この助成金の受給可否や受給額を計算しません。申請を考える場合は、管轄の都道府県労働局かハローワークに、要件と提出書類を確認してください。

出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」(確認日:2026年10月3日)、厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック(令和8年10月1日現在)」(確認日:2026年10月3日)

よくある質問

外国人労働者就労環境整備助成コースの支給額はいくらですか?

雇用労務責任者の選任と、就業規則・社内マニュアル等の多言語化の2つを実施すると20万円です。さらに一時帰国のための休暇制度の整備も実施すると25万円です。事業主(企業)単位で支給されます。

令和8年10月1日に、何が変わりましたか?

厚生労働省は、支給額を最大25万円にしたこと、苦情・相談体制の整備を外して雇用労務責任者による苦情・相談対応を要件にしたこと、責任者の講習の受講を要件にしたことなどを案内しています。講習の受講証明書を出した場合の離職率要件の免除は廃止されました。

特定技能の外国人でも、この助成金の対象になりますか?

ガイドブックによると、外国人雇用状況の届出の対象であること、事業主に直接雇用されていること、雇用保険の被保険者であることの3つを満たせば、在留資格にかかわらず対象の外国人労働者です。実際に支給されるかは、労働局の審査で決まります。

離職率は、どのくらいなら基準を満たしますか?

算定期間(計画期間の末日の翌日から6か月間)の外国人労働者の離職率が15%以下です。算定期間の初日に外国人労働者が2人以上6人以下の場合は、離職者が1人以下であれば満たします。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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続けて確認する場合は、受入れ費用の費目を一覧で見るで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、見積書の費用内訳の確認表を見るで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、受入れ後の届出手続を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、雇用契約書の確認項目を見るで条件と確認範囲をつなげられます。

個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。