この記事の対象:特定技能外国人の給与明細の控除項目を点検する受入れ企業の人事・経理担当者、登録支援機関の担当者
給与から差し引けるのは、法令に定めのあるものと労使協定のあるものだけ
労働基準法第24条は、賃金をその全額で支払うよう求めています。食事代や親睦会費のようなものを賃金から差し引いて支払うことは、原則としてできません。
例外は、法令に別段の定めがある場合と、書面による労使協定がある場合です。労使協定の相手方は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者です。
神奈川労働局のサイトにある相模原労働基準監督署のリーフレットは、控除できるものを、源泉徴収や社会保険料、過半数組合との書面の労使協定があるもの、過半数代表者との書面の労使協定があるもの、の3区分に整理しています。以下の一覧は、このリーフレットの区分に沿っています。
項目別の早見表:労使協定が要るかどうか
リーフレットは、寮費、組合費、食事代、駐車場代、親睦会費、社内商品購入代金、会社貸付金の割賦金返済金を、ひとつでも賃金から控除していれば労使協定が必要だとしています。
所得税・地方住民税の源泉徴収と、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの社会保険料は、労使協定なしで控除できる区分です。リーフレットは、これを協定が要る項目とは別の区分に置いています。
表の「協定が必要」は、書面による労使協定がなければ控除できないという意味です。協定を結べば何でも控除できるという意味ではありません。
| 控除する項目 | 労使協定 | 区分 |
|---|---|---|
| 所得税・地方住民税の源泉徴収 | 不要 | 法令に定めのあるもの |
| 健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの社会保険料 | 不要 | 法令に定めのあるもの |
| 寮費 | 必要 | 労使協定があるもの |
| 食事代 | 必要 | 労使協定があるもの |
| 組合費 | 必要 | 労使協定があるもの |
| 駐車場代 | 必要 | 労使協定があるもの |
| 親睦会費 | 必要 | 労使協定があるもの |
| 社内商品購入代金 | 必要 | 労使協定があるもの |
| 会社貸付金の割賦金返済金 | 必要 | 労使協定があるもの |
| そのほか源泉徴収や社会保険料以外のもの | 必要 | 労使協定があるもの |
- 給与明細の控除欄の項目を、すべて書き出したか
- 源泉徴収と社会保険料以外の項目に、書面の労使協定があるか
- 協定の相手方が、過半数組合または過半数代表者か
- 協定を労働者に周知しているか
雇用保険料は、総支給額に被保険者負担分の料率を掛けて求める
厚生労働省の労働保険の書き方資料は、雇用保険の被保険者が負担する保険料を、賃金総額(総支給額)に被保険者負担分の雇用保険料率を乗じて算定するとしています。
算定の結果に1円未満の端数が出た場合、賃金から源泉控除するときは、端数が50銭以下なら切り捨て、50銭1厘以上なら切り上げです。被保険者が事業主へ現金で支払う場合は、50銭未満が切り捨て、50銭以上が切り上げで、取扱いが異なります。ただし、慣習的な取扱いなどの特約があるときは、この限りではありません。
料率そのものは年度ごとに変わります。令和8年度の料率と事業主負担は、別のガイドで確認できます。
令和8年度の料率は、令和8年度の雇用保険料率と事業主負担(三区分)で確認できます。
協定があっても引けないもの:事理明白なものに限られる
リーフレットは、労使協定があれば何でも控除してよいわけではなく、「事理明白なもの」に限り控除できると注記しています。
厚生労働省のQ&Aも、全額払の原則の例外を、所得税の源泉徴収のように公益上の必要があるものと、物品購入代金のように事理明白なものとして説明しています。控除項目の追加を検討するときは、協定の有無だけでなく、項目が事理明白なものかを確認します。
労使協定書は、締結後に労働者へ周知する必要があります。リーフレットによると、労働基準監督署への届出は不要です。
就業規則の減給の制裁には、別の上限がある
労働基準法第91条は、就業規則で減給の制裁を定める場合の上限を決めています。
減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされています。
これは懲戒としての減給の上限で、寮費や食事代の控除とは別の定めです。遅刻・早退・欠勤の賃金控除の計算方法は、別のガイドで扱っています。
遅刻・早退・欠勤の賃金控除は、特定技能外国人の遅刻・早退・欠勤の賃金控除で確認できます。
| 上限の種類 | 内容 |
|---|---|
| 1回の額 | 平均賃金の1日分の半額まで |
| 総額 | 一賃金支払期における賃金の総額の10分の1まで |
特定技能外国人の場合
労働基準法第3条は、国籍を理由に、賃金などの労働条件で差別的な取扱いをしてはならないと定めています。
賃金控除について、特定技能外国人向けの別の定めは、今回確認した条文と資料にはありません。日本人の労働者と同じ第24条が適用されます。食費・居住費を控除する場合の運用要領上の扱いは、別のガイドで扱っています。
このガイドは制度の説明で、手取り額の試算は載せていません。個別の給与計算や労使協定が法に合っているかは、労働基準監督署や社会保険労務士などに確認してください。
よくある質問
給与から労使協定なしで引けるものは何ですか?
リーフレットは、所得税・地方住民税の源泉徴収と、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの社会保険料を挙げています。これ以外は、書面による労使協定が必要です。
寮費や食事代を給与から引くには、何が必要ですか?
過半数組合または過半数代表者との書面による労使協定が必要です。協定があっても、控除できるのは事理明白なものに限られます。
労使協定は労働基準監督署に届け出ますか?
リーフレットによると、届出は不要です。ただし、締結後に労働者へ周知する必要があります。
就業規則で減給の制裁を定めた場合、いくらまで引けますか?
第91条により、1回の額は平均賃金の1日分の半額まで、総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1までです。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(確認日:2026年10月8日、次回確認:2027年1月8日)
- 神奈川労働局・相模原労働基準監督署「賃金控除に関する労使協定を締結していますか? 賃金の支払は全額払が原則です」(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年4月13日)
- 厚生労働省Q&A「賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。」(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年4月13日)
- 厚生労働省 労働保険 書き方資料「20 雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法」(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年4月13日)