この記事の対象:登録支援機関の登録申請・更新申請の書類をそろえる法人の総務担当者、支援責任者
提出するのは、役員の住民票の写しを省略する役員がいるとき
入管庁の提出書類一覧・確認表は、役員の住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に、第2-7号の提出が必要としています。
法人の登録支援機関は、登録申請でも更新申請でも、役員の住民票の写しを出します。マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限られ、コピーではなく地方公共団体から交付された文書そのものです。
確認表は、特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない役員については、住民票の写しに代えて誓約書を出してもよいとしています。その誓約書が第2-7号で、登録申請の確認表と更新申請の確認表の両方に載っています。個人事業主の場合は、登録申請の確認表に誓約書の項目はなく、住民票の写しを出す欄があります。
更新の書類全体は登録更新の提出書類のガイドで整理しています。
誓約書の中身:役員の氏名の表と、3つの確認事項
様式は1枚で、役員の氏名を書く表と、登録支援機関による確認の文言でできています。
様式の文言は次の3点です。1つ目は、表に挙げた役員が、契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務の執行に直接的に関与する役員ではないこと。
2つ目は、その役員が入管法第19条の26第1項第12号に定められた欠格事由に当たる者ではないと確認したこと。3つ目は、今後欠格事由に当たるに至ったときは、直ちに出入国在留管理庁に申告するとともに役員の地位を退く必要があることを、その役員に説明していることです。
記入するのは、役員の氏名、作成日、登録支援機関の氏名または名称、作成責任者の役職・氏名です。様式の後ろには、入管法第19条の26の条文の抜粋が付いています。入管庁の様式一覧では、第2-7号はWord形式で公開されており、記載例のリンクは載っていません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役員の氏名 | 支援の業務執行に直接的に関与しない役員を表に記載する |
| 確認事項1 | 表の役員は、委託を受けた支援計画の全部の実施の業務の執行に直接的に関与する役員ではない |
| 確認事項2 | 表の役員は、入管法第19条の26第1項第12号の欠格事由に当たる者ではないと確認した |
| 確認事項3 | 欠格事由に当たるに至ったときは、直ちに入管庁へ申告し、役員の地位を退く必要があると役員に説明している |
| 作成者 | 作成日、登録支援機関の氏名または名称、作成責任者の役職・氏名 |
確認する欠格事由:第12号は、役員に第1号から第11号に当たる者がいる法人
第12号は、法人の役員のうちに、前各号のいずれかに当たる者がいる場合を登録の拒否事由としています。
入管法第19条の26第1項は、登録を拒否する事由を第1号から第14号まで定めています。第12号は「法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの」で、役員一人ひとりについて、第1号から第11号までに当たらないかを確認することになります。
多くの類型は、刑の執行終了などから5年を経過しているかが基準です。条文に書かれた類型を、次の表にまとめました。文言は条文が正本で、該当するかどうかの判断は、条文と管轄の地方出入国在留管理局への確認によってください。
| 号 | 類型 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 | 拘禁刑以上の刑 | 執行を終わるなどした日から5年を経過しない者 |
| 2 | 入管法・技能実習法など出入国・労働の法令(政令で定めるもの)による罰金刑 | 同じく5年を経過しない者 |
| 3 | 暴力団関連の法律や刑法の特定の罪などによる罰金刑 | 同じく5年を経過しない者 |
| 4 | 健康保険法・厚生年金保険法・労働保険の保険料の徴収等に関する法律などによる罰金刑 | 同じく5年を経過しない者 |
| 5 | 心身の故障により支援業務を適正に行えない者として法務省令で定めるもの | 該当するかどうか |
| 6 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 復権を得ていない間 |
| 7 | 登録を取り消された者 | 取消しの日から5年を経過しない者 |
| 8 | 登録を取り消された法人の、取消しの原因が発生した当時の役員 | 取消しの日から5年を経過しない者 |
| 9 | 登録の申請の日前5年以内に出入国・労働の法令で不正または著しく不当な行為をした者 | 申請日前5年以内 |
| 10 | 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 | 5年を経過しない者 |
| 11 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が各号に当たるもの | 法定代理人の該当 |
受入れ機関の役員の誓約書(第1-23号)とは別の様式
名前の似た第1-23号は特定技能所属機関(受入れ企業)の役員向けで、第2-7号は登録支援機関の役員向けです。
第1-23号は、受入れ機関が在留諸申請で出す書類です。対象は特定技能外国人の受入れ業務の執行に直接的に関与しない役員で、確認する欠格事由は特定技能基準省令のものです。第2-7号は登録支援機関の登録・更新で出す書類で、確認する欠格事由は入管法第19条の26のものです。
どちらの様式も、役員本人が署名する書式ではなく、機関の側の作成責任者が確認して誓約する形です。
受入れ機関側の様式は第1-23号のガイドで整理しています。
よくある質問
第2-7号は、登録支援機関の全員の役員について必要ですか?
確認表は、役員の住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に提出が必要としています。住民票の写しを出す役員は、通常この誓約書の対象になりません。
個人事業主の登録支援機関も、この誓約書を出しますか?
登録申請の確認表では、第2-7号の項目は法人の欄に載っており、個人事業主の欄には住民票の写しなどの項目があります。
役員に欠格事由があるかどうかは、このサイトで判断できますか?
判断できません。条文の類型は表に整理しましたが、該当するかどうかは条文と、管轄の地方出入国在留管理局への確認によって決まります。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請に係る提出書類一覧・確認表」(確認日:2026年10月25日、次回確認:2027年1月25日)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録の更新申請に係る提出書類一覧・確認表」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年11月1日、次回確認:2027年2月1日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の参考様式(全体版)」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2027年1月22日)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の18 届出・第19条の19〜21 指導助言・報告徴収・改善命令・第19条の26 登録の拒否・第19条の31〜34 登録支援機関への指導・取消し・第71条の3・第71条の4 罰則)(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年12月1日)