この記事の対象:登録支援機関の登録申請・更新申請の書類をそろえる法人の総務担当者、支援責任者

提出するのは登録申請でも更新申請でも:確認表の番号5

入管庁の登録申請の提出書類一覧・確認表は、番号5に「登録支援機関誓約書(参考様式第2-1号)」を挙げています。

確認表の並びは、番号4の登録支援機関概要書(登録用、第2-2-1号)の次が第2-1号、その次が支援責任者の就任承諾書及び誓約書(第2-3号)です。番号5の記載例の欄は「ー」で、記載例は載っていません。

更新申請の確認表にも、同じ「登録支援機関誓約書」が載っています。概要書が更新用(第2-2-2号)に替わる一方、誓約書の様式名は登録申請と同じです。第2-7号のように「住民票の写しを省略する役員がいる場合」といった提出の条件は、登録申請の確認表の番号5の留意事項の欄には書かれていません。

更新の書類全体は登録更新の提出書類のガイドで整理しています。

様式の中身:登録拒否事由に当たらないことの誓約と、条文の抜粋

様式の本文は短く、入管法第19条の26第1項各号の登録拒否事由のいずれにも当たらないことを誓約する1文です。

様式の本文は「出入国管理及び難民認定法第19条の26第1項各号に規定する登録拒否事由のいずれにも該当しないことを誓約します」という内容です。個々の役員の名前を並べる表はありません。

本文の後ろに【参考】として、入管法第19条の26(登録の拒否)の条文の抜粋と、施行規則第19条の20(心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者)、第19条の21(支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)の抜粋が付きます。末尾の記入欄は、作成年月日、申請者の氏名または名称、作成者の役職・氏名です。

登録支援機関誓約書(第2-1号)の構成
部分内容
本文入管法第19条の26第1項各号の登録拒否事由のいずれにも該当しないことの誓約
参考(条文)入管法第19条の26第1項第1号から第14号
参考(省令)施行規則第19条の20(心身の故障)、第19条の21(体制が整備されていない者)
記入欄作成年月日、申請者の氏名または名称、作成者の役職・氏名

誓約の対象になる第14号の体制:施行規則第19条の21の8項目

第14号は、支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者を登録拒否事由とし、その内容を施行規則第19条の21が8つ定めています。

様式に付く抜粋では、第19条の21は、次の8つのいずれかに当たる者を第14号の「体制が整備されていない者」としています。誓約書を作成する前に、自機関が1つずつ当たらないかを確かめる作業になります。

第3号の実績の要件は、確認表では番号11のA〜Dのいずれかの資料で示します。AからDは、第3号のイからニのどれに当たるかに対応し、主な資料は、受け入れた中長期在留者リスト(第2-2-3号)、士業者などであることを示す書類と相談業務の契約・報酬の資料、生活相談業務を行った中長期在留者リスト(第2-2-4号)、第3号ニに該当することの説明書です。文言は条文が正本で、該当するかどうかは条文と管轄の地方出入国在留管理局への確認によってください。

登録の要件と流れは登録支援機関の登録のガイドで確認できます。

施行規則第19条の21の8項目(様式に付く抜粋の要約)
号体制が整備されていないとされる者
1過去1年間に、自らの責めに帰すべき事由で外国人の行方不明者を発生させている者
2役員または職員の中から、支援責任者と、支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者(支援責任者が兼ねられる)が選任されていない者
3適正な受入れ・管理の実績(過去2年間)、報酬を得る目的で業として行った相談業務の経験(過去2年間)、支援責任者・担当者の生活相談業務の経験(過去5年間に2年以上)、これらと同程度として長官が認めるもの、のいずれにも当たらない者
4外国人が十分に理解できる言語での情報提供の体制、相談対応の担当職員と言語、外国人とその監督者との定期的な面談の体制、のいずれかを欠く者
5支援業務の実施状況の文書を、事務所に、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備え置くこととしていない者
6支援責任者・担当者が第19条の26第1項第1号から第11号に当たる者である場合。責任者については、これに加えて、委託元の役員の配偶者・2親等内の親族その他密接な関係を有する者や、過去5年間に委託元の役員・職員だった者になろうとする場合
71号特定技能外国人の支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させることとしている者
8支援委託の契約を結ぶとき、特定技能所属機関に支援の費用の額と内訳を示すこととしていない者

役員の誓約書(第2-7号)と受入れ機関の誓約書(第1-23号)とは別の様式

第2-1号は登録支援機関が自らについて誓約する書類で、役員の住民票の写しを省略する場合の第2-7号とは役割が違います。

第2-7号は、住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に追加で出す書類で、登録拒否事由のうち役員に関する第12号を確認する様式です。第2-1号は、登録拒否事由の全体について、申請者が誓約する書類です。

第1-23号は、特定技能所属機関(受入れ企業)が在留諸申請で出す役員の誓約書で、確認するのは受入れ機関側の欠格事由です。登録支援機関の登録・更新で使う第2-1号とは、出す場面も根拠の条文も別です。

役員向けの様式は第2-7号のガイドで整理しています。

よくある質問

第2-1号は、誰の名前で作る書類ですか?

様式の末尾は、作成年月日、申請者の氏名または名称、作成者の役職・氏名を書く欄です。個々の役員の氏名を並べる表はありません。

第2-1号に記載例はありますか?

登録申請の確認表では、番号5の記載例の欄は「ー」で、記載例のリンクは載っていません。

登録拒否事由に当たるかどうかは、このサイトで判断できますか?

判断できません。第14号の体制の8項目は表に整理しましたが、該当するかどうかは条文と、管轄の地方出入国在留管理局への確認によって決まります。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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申請・届出で使う入管庁の参考様式を一覧で比べる