この記事の対象:特定技能外国人から退職の申出を受けた受入れ企業の人事・労務担当者、退職の手続を確認する登録支援機関の担当者
期間の定めのない雇用:申入れから2週間で終了
雇用の期間を定めていない場合、民法は、各当事者がいつでも解約を申し入れられ、申入れの日から2週間で雇用が終了すると定めています。
民法第627条第1項は、当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者がいつでも解約の申入れをすることができ、雇用は申入れの日から2週間を経過することによって終了すると定めています。
第1項は、労働者の退職にも使用者の解約にも当てはまる条文です。使用者からの解雇には労働基準法などの別の決まりがあるため、解雇の予告は別のガイドで確認してください。
月給など期間によって報酬を定めた場合、第627条第2項は、使用者からの解約の申入れは次期以後についてでき、当期の前半にしなければならないと定めています。6か月以上の期間で報酬を定めた場合は、3か月前に申し入れます。これらは使用者からの解約の申入れを定めた規定で、労働者の退職には2週間の規定が働く点が違います。
| 場面 | 条文の定め |
|---|---|
| 原則(第1項) | 申入れの日から2週間を経過すると雇用が終了する |
| 期間によって報酬を定めた場合の使用者からの申入れ(第2項) | 次期以後について、当期の前半にする |
| 6か月以上の期間で報酬を定めた場合(第3項) | 第2項の申入れは3か月前にする |
期間の定めのある雇用:やむを得ない事由と、1年経過後の例外
雇用期間を定めた契約は、やむを得ない事由があれば直ちに解除できます。1年を超える契約には、労働基準法附則に例外があります。
民法第628条は、雇用の期間を定めた場合でも、やむを得ない事由があるときは、各当事者が直ちに契約を解除できると定めています。その事由が当事者の一方の過失で生じたときは、相手方に損害賠償の責任を負います。
労働基準法附則第137条は、期間が1年を超える労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものなどを除く)を結んだ労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後、使用者に申し出ることでいつでも退職できると定めています。民法第628条にかかわらず適用される規定で、条文には、一定の措置が講じられるまでの間という期限の条件が付いています。同条は、労働基準法第14条第1項各号の労働者を除くとしています。
雇用契約に期間の定めがあるかどうかと、その長さによって、どの規定が働くかが変わります。個別の契約が当てはまるかどうかは、労働基準監督署や社会保険労務士などに確認してください。
有期の雇用契約が更新される場合の無期転換は有期契約の無期転換のガイドで確認できます。
- 雇用契約書で、期間の定めがあるかどうかを確かめる
- 期間の定めがある場合は、契約期間の初日から1年を超える契約かを確かめる
- 個別の事情は労働基準監督署などに確認する
退職の申出を受けたあとの手続
退職の申出を受けたら、退職時の証明書の請求と、入管庁への届出を分けて管理します。
労働基準法第22条は、労働者が退職の場合に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく交付しなければならないと定めています。
入管庁の運用要領は、自己都合退職の申出があった時点では受入れ困難に係る届出は不要で、その後に外国人が退職した場合は雇用契約終了の届出が必要だとしています。雇用契約終了の届出は、契約が終了した日から14日以内に出します。
どの場面でどの届出が必要になるかは、届出の担当者が1件ずつ管轄の出入国在留管理局へ確認してください。
届出の期限と様式は受入れ困難に係る届出のガイドで確認できます。
- 退職の申出を受けた日を記録する
- 退職時の証明書の請求があれば、遅滞なく交付する
- 退職日から14日以内の雇用契約終了の届出の提出日を逆算する
この記事で扱わないこと
就業規則に定める退職の予告期間の効力や、個別の契約の解釈は、この記事では扱いません。
就業規則に、民法の2週間より長い予告期間が書かれている場合に、その定めがどこまで有効かは、個別の事情による判断になります。この記事は、条文の定めを一次資料から整理するもので、個別の助言はしません。
退職の申出を受けたときは、本人の意思を、本人が理解できる言語で確認し、申出の日と内容を書面に残しておくと、後の手続を確認しやすくなります。
よくある質問
期間の定めのない雇用で、特定技能外国人が退職を申し出たら、いつ終了しますか?
民法第627条第1項により、申入れの日から2週間を経過すると雇用が終了します。就業規則の定めとの関係など、個別の事情は労働基準監督署などに確認してください。
期間の定めのある雇用契約の途中で退職できますか?
民法第628条は、やむを得ない事由があるときは直ちに契約を解除できると定めています。期間が1年を超える契約には、労働基準法附則第137条で、契約期間の初日から1年を経過した日以後は申出により退職できる例外があります。
退職したあと、会社は証明書を出す必要がありますか?
労働基準法第22条により、労働者が退職の場合に使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく交付します。
退職が決まったら、入管庁への届出は何が必要ですか?
運用要領は、自己都合退職の申出の時点では受入れ困難に係る届出は不要で、退職後は契約が終了した日から14日以内に雇用契約終了の届出を出すとしています。個別の場面は管轄の出入国在留管理局へ確認してください。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)(確認日:2026年10月17日、次回確認:2027年1月31日)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(確認日:2026年10月8日、次回確認:2027年1月8日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日、次回確認:2026年11月3日)