この記事の対象:特定技能外国人を有期の雇用契約で雇う企業の人事・労務担当者
無期転換ルール:通算5年を超えると、労働者の申込みで無期契約になる
労働契約法第18条第1項は、同一の使用者との間の有期労働契約の通算期間が5年を超える労働者が、現に結んでいる契約の満了日までに無期契約の申込みをしたとき、使用者は申込みを承諾したものとみなすと定めています。
厚生労働省のQ&Aによると、対象は、原則として、契約期間に定めがある有期労働契約が通算5年を超える全ての方で、契約社員、パート、アルバイトなどの名称は問いません。使用者は申込みを断れません。
自動で転換されるわけではなく、労働者本人の申込みが必要です。申込みは口頭でも法律上は有効ですが、トラブルを防ぐため書面で行うことが勧められています。
無期契約の開始は、申込みをした時の有期契約が終了する日の翌日からです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発生する条件 | 同一の使用者との有期労働契約の通算期間が5年を超える |
| 通算の起算 | 平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約から数える |
| 申込みの時期 | 5年を超える契約期間の初日から末日までの間いつでも。申込まずに更新しても、新しい契約期間中にいつでも可能 |
| 使用者の対応 | 申込みを断れない。無期契約の開始は、申込み時の契約が終わる日の翌日 |
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(確認日:2026年10月13日)、厚生労働省「無期転換ルールのよくある質問(Q&A)」(確認日:2026年10月13日)、厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」(確認日:2026年10月13日)
通算の数え方:同じ法人との契約か、空白期間が通算を切るか
通算されるのは「同一の使用者」との契約です。厚生労働省のQ&Aは、事業場単位ではなく、契約の法律上の主体である法人単位(個人事業主なら個人事業主単位)で判断するとしています。
同じ法人で働き続けていれば、職種や職務内容が変わっても、支店間で異動しても、契約期間は通算されます。
契約と契約の間に契約のない期間(空白期間)が6か月以上あると、それより前の契約期間は通算に含まれません。空白期間の前の通算契約期間が1年未満のときは、その2分の1(端数は1か月単位で切り上げ)を基礎にした期間より空白期間が長ければ、前の契約期間は通算されません。
契約更新の上限を設けたうえで空白期間を置き、期間の経過後に再雇用を約束して雇止めを行うことは、法の趣旨に照らして望ましくないとQ&Aは示しています。
| 空白期間 | それより前の契約期間の扱い |
|---|---|
| 6か月未満 | 通算に含まれる |
| 6か月以上 | 通算に含まれない(通算が再び始まる) |
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(確認日:2026年10月13日)、厚生労働省「無期転換ルールのよくある質問(Q&A)」(確認日:2026年10月13日)
転換後の労働条件:別段の定めがなければ、直前の有期契約と同じ
厚生労働省のQ&Aによると、無期転換しても、契約期間以外の労働条件は、労働協約や就業規則、個々の労働契約に別段の定めがある部分を除き、直前の有期労働契約と同一です。
転換後に別の労働条件を適用する場合は、適用する就業規則にその旨を定める必要があります。Q&Aは、職務の内容が変わらないのに、転換後の労働条件を従前より低くすることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましくないとしています。
申込みの期限について、就業規則で「契約満了日の1か月前まで」などと定めること自体は禁止されていません。ただしQ&Aは、満了日までに労働者が申込みをした場合は、その申込みが有効とされる可能性もあるとしています。
出典:厚生労働省「無期転換ルールのよくある質問(Q&A)」(確認日:2026年10月13日)
更新時に書面で明示する:無期転換の申込機会と転換後の労働条件
無期転換申込権が発生する有期労働契約を結ぶ(更新する)ときは、使用者は、無期転換を申し込める旨と、転換後の労働条件を、労働者に書面で明示しなければなりません。
厚生労働省のQ&Aは、この明示が労働基準法施行規則第5条第5項・第6項に基づくものであり、最初に申込権が発生する契約が満了した後も更新する場合は、更新のたびに明示が必要だとしています。
あわせて、転換後の労働条件を決めるときに、他の通常の労働者との均衡を考慮した事項を説明するよう努めることとされています。
雇止めについて、Q&Aは、無期転換ルールの適用を免れる意図で、申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇を行うことは望ましくないとしています。契約期間の途中の解雇は、やむを得ない事由がなければ認められません。個別の判断は、労働基準監督署や労働局に確認してください。
- 有期契約ごとに、同一の法人との通算契約期間を記録している
- 通算が5年を超える契約を結ぶ前に、無期転換の申込機会を書面で明示する準備をしている
- 転換後の労働条件(別段の定めの有無)を就業規則で確認している
- 契約更新の上限や空白期間を設けるときは、雇止めの扱いを労働基準監督署や労働局に確認している
出典:厚生労働省「無期転換ルールのよくある質問(Q&A)」(確認日:2026年10月13日)、e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」第7条の2(賃金の口座振込み等)(確認日:2026年10月13日)
よくある質問
有期契約が通算5年を超えると、自動的に無期契約になりますか?
自動ではありません。厚生労働省のQ&Aによると、労働者が使用者に申込みをしたときに無期労働契約が成立します。使用者は申込みを断れません。
5年はいつから数えますか?
平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約から、同一の使用者との契約期間を通算します。
契約と契約の間に空白があると、通算は切れますか?
空白期間が6か月以上あると、それより前の契約期間は通算されません(前の通算契約期間が1年以上の場合)。1年未満の場合は、その期間に応じた短い空白期間でも通算が切れることがあります。
無期転換後の賃金などは変わりますか?
契約期間以外の労働条件は、就業規則などに別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同じです。
企業は、無期転換について何を書面で明示しますか?
申込権が発生する有期契約の更新時に、無期転換を申し込める旨と、転換後の労働条件を書面で明示します(労働基準法施行規則第5条)。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「労働契約法」(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年4月13日)
- 厚生労働省「無期転換ルールのよくある質問(Q&A)」(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年4月13日)
- 厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年4月13日)
- e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」第7条の2(賃金の口座振込み等)(確認日:2026年10月13日、次回確認:2027年1月13日)
次に確認すること
この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する(金額は概算で、見積の代わりではありません)