この記事の対象:フィリピン国籍の特定技能人材を採用する企業の担当者、登録支援機関、人材紹介会社の担当者
フィリピン国籍の特定技能人材を採用する受入れ機関向けに、MWOへの初回・更新申請、DMW登録、必要書類、追加Job Order、東京公表の処理期間、管轄確認の順序を整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
採用前の流れ:送出機関との契約からDMW登録まで
日本側の在留申請とは別に、フィリピン側の受入れ機関登録を採用日程へ組み込みます。
MWO東京の特定技能1号・2号向け案内は、受入れ機関がフィリピンの認定送出機関とRecruitment Agreementを結び、管轄するMWOへ書類を出し、承認後に移住労働者省(DMW)へ登録される流れを示しています。案内では、新規にフィリピンから採用する場合だけでなく、日本に在留するフィリピン国籍の人を受け入れる場合も対象とされています。
この登録は、在留資格認定証明書や在留資格変更許可の日本側手続そのものではありません。候補者の在留状況、送出機関との契約、MWOへの提出、DMW登録、日本側の在留手続を一つの日程表に並べ、どの工程の完了を待って次へ進むかを担当者間で共有してください。
- 管轄MWOを確認する
就業場所を基準に東京・大阪のどちらへ出すかを確認し、管轄表示に差がある地域は窓口へ照会します。
- 認定送出機関と契約する
送出機関のDMWライセンスを確認し、Recruitment Agreementを準備します。
- MWOへ書類を提出する
会社資料、Job Order、雇用条件、給与体系などを管轄MWOの様式で揃えます。
- DMW登録後に採用工程を進める
MWOの承認とDMW登録の状態を確認し、日本側の在留手続と本人側の工程へつなぎます。
出典:MWO東京「Specified Skilled Workers 1&2」(確認日:2026年10月10日)、出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日)
初回・更新申請の書類を10の束に分ける
東京の公式チェックリストは、会社・送出機関・求人・雇用条件の書類を10項目に分けています。
MWO東京の案内にある初回・更新の基本項目は、申請書、事業の許認可、会社プロフィール、登記事項証明書等、職務一覧、Recruitment Agreement、送出機関のDMWライセンスと双方の代表者ID、Manpower Request/Job Order、雇用契約・雇用条件・賃金支払書類、給与体系です。日本語の会社資料には英訳を付け、書類間で会社名、職種名、給与条件が一致するかを確認します。
MWO東京は、書類をA4判で揃え、ホチキスで留めず、タイプ入力し、求められる署名・押印は原本で提出するよう案内しています。日本語の書類には英訳を付け、翻訳証明を付すか、少なくとも翻訳者の氏名と署名または押印を記載します。東京と大阪で様式や細部が同一とは限らないため、提出先の最新チェックリストを正本にしてください。
派遣形態での受入れには、派遣契約、派遣先から派遣元へのJob Order、雇用条件書、派遣先一覧などの追加書類が案内されています。派遣で受け入れられる特定技能分野には日本側の制限もあるため、MWO書類だけで派遣の可否を判断しないでください。
| 書類の束 | 主な内容 | 照合する点 |
|---|---|---|
| 申請・会社資料 | 申請書、許認可、会社プロフィール、登記事項証明書等 | 会社名・所在地・事業内容、英訳 |
| 業務資料 | 職務・責任の一覧 | Job Orderと職種名・業務内容が一致するか |
| 送出機関資料 | Recruitment Agreement、DMWライセンス、双方の代表者ID | 署名者、ライセンスの有効性、公証条件 |
| 求人・雇用条件 | Manpower Request/Job Order、日本人労働者の給与明細、雇用契約・雇用条件・賃金支払書類 | 人数、職種、基本給、手当、支払条件 |
| 給与体系 | Salary Scheme | Job Order・雇用条件との数値の一致 |
- 提出先MWOの最新様式を使う
- 和文資料に英訳と翻訳者情報を付ける
- 会社名・職種名・人数・給与条件を全書類で照合する
- 署名者と公証の要件を提出先の案内で確認する
出典:MWO東京「Specified Skilled Workers 1&2」(確認日:2026年10月10日)
増員・新職種・条件変更は追加Job Orderとして切り分ける
登録済みの受入れ機関でも、募集人数や職種、雇用条件を変えるときは追加書類が必要です。
MWO東京の追加Job Order案内は、Annex F、新しいManpower Request/Job Order、MWO・DMWの承認印がある従前のManpower Request、従前の雇用契約・雇用条件・賃金支払・給与体系の承認済み書類を挙げています。新しい職種を追加する場合は、その職務・責任の一覧も追加します。
雇用条件を変える場合は、変更後の雇用契約、雇用条件、賃金支払、給与体系の書類を再提出するよう案内されています。大阪の公式様式一覧でもAnnex Fは追加Job Order用として掲載されています。単なる増員か、新職種か、条件変更かを最初に分けると、再提出する書類を絞れます。
| 変更 | 基本となる書類 | 追加確認 |
|---|---|---|
| 既存職種の増員 | Annex F、新Job Order、承認済みの旧書類 | 人数と給与条件の整合 |
| 新しい職種の追加 | 増員時の書類+職務・責任一覧 | 職種名と業務内容の整合 |
| 雇用条件の変更 | 変更後の契約・雇用条件・賃金支払・給与体系 | 変更前後の条件と適用対象 |
出典:MWO東京「Specified Skilled Workers 1&2」(確認日:2026年10月10日)、MWO大阪「Downloadable Forms」(確認日:2026年10月10日)
処理期間と管轄:東京の公表値を大阪へ当てはめない
提出日の目安は管轄MWOごとの案内で決め、東京の公表値を大阪へ当てはめません。
MWO東京は、書類確認の手数料は無料、処理サイクルは週末と休日を除く10〜15営業日と案内しています。これは東京の公表値です。大阪やDMW登録までを含む一律の所要期間ではありません。不備の補正や郵送を見込み、採用開始日から逆算して余裕を持って提出してください。
管轄は就業場所で確認します。MWO東京の案内は、北海道、東北、関東甲信越、静岡県、沖縄県を含む管轄地域を掲載しています。組織変更や案内更新があり得るため、古い一覧だけで送付先を決めず、提出時点の東京・大阪MWOの公式案内で確認してください。
- 就業場所から管轄MWOを確認する
- 東京案件は公表処理期間10〜15営業日に不備補正・郵送の余裕を加える
- 大阪案件は大阪が公表する最新案内で日程を確認する
- 提出時点の管轄表示を公式ページで見直す
出典:MWO東京「Specified Skilled Workers 1&2」(確認日:2026年10月10日)、MWO東京「About MWO」(確認日:2026年10月10日)
よくある質問
フィリピン国籍の人を日本国内で採用する場合も、MWO・DMW登録が必要ですか?
MWO東京の特定技能向け案内は、新規にフィリピンから採用する場合と日本に在留する人を受け入れる場合の双方について、送出機関とのRecruitment Agreement、MWOへの申請、DMW登録の流れを案内しています。個別案件は管轄MWOへ確認してください。
MWO東京の書類確認には何日かかりますか?
MWO東京は、週末と休日を除く10〜15営業日の処理サイクルを案内しています。大阪の所要期間やDMW登録までを含む期間ではありません。
追加でフィリピン人材を採用するときは、初回と同じ書類を全部出しますか?
追加Job OrderではAnnex F、新しいJob Order、承認済みの旧書類などが案内されています。新職種や条件変更では追加資料が必要なので、変更の種類を分けて提出先の最新チェックリストを確認してください。
MWO東京と大阪のどちらへ提出しますか?
就業場所で管轄を確認します。MWO東京の公式案内には管轄地域が掲載されていますが、案内が更新されることがあるため、提出時点の東京・大阪MWOの公式ページで送付先を確認してください。
参照した公的一次資料
- MWO東京「Specified Skilled Workers 1&2」(確認日:2026年10月10日、次回確認:2027年1月10日)
- MWO大阪「Downloadable Forms」(確認日:2026年10月10日、次回確認:2027年1月10日)
- MWO東京「About MWO」(確認日:2026年10月10日、次回確認:2027年1月10日)
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
次に確認すること
関連ページ:フィリピンを含む国別送出手続の全体像を見る
関連ページ:海外採用と日本側の在留手続を確認する
関連ページ:特定技能で派遣が認められる分野を確認する
関連ページ:国別手続を含む費用の確認順序を見る
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。