この記事の対象:ウズベキスタン・パキスタン・タイ・インドの人材を特定技能で受け入れる予定で、国別の覚書の違いを一次資料で確かめたい事業者・登録支援機関

4か国の署名日と相手国の機関・窓口

出入国在留管理庁が公表する和文仮訳で、4か国の覚書の署名日と場所、相手国の窓口を並べると次のとおりです。

この4か国の覚書は、特定技能の運用が始まった直後の2019年12月から2021年1月に結ばれました。日本の法務省・外務省・厚生労働省・警察庁と、送出国の政府機関が、送出し・受入れの情報連携の基本的な枠組みを定めた文書です。

日本側の連絡窓口は、ウズベキスタン・パキスタン・タイが出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課、インドが出入国在留管理庁政策課です。

インドは、相手国の窓口が2つあります。覚書全般の連絡先が外務省在外インド人第1課、技能試験と日本語試験の連絡先が技能開発・起業促進省ICウイングです。

4か国の協力覚書の署名と相手国の窓口(出入国在留管理庁の和文仮訳)
国署名相手国の窓口
ウズベキスタン2019年12月17日(東京)雇用・労働関係省付属対外労働移民庁
パキスタン2019年12月23日(イスラマバード)在外パキスタン人・人材育成省海外移住局長
タイ2020年2月4日(東京)労働省雇用局海外雇用管理課
インド2021年1月18日(ニュー・デリー)外務省在外インド人第1課(試験は技能開発・起業促進省ICウイング)

有効期間・自動更新・終了の通告期限

有効期間と自動更新の書き方は3つに分かれます。ウズベキスタンとタイが同じ型、インドが10年の型、パキスタンは条文がありません。

ウズベキスタンとタイは、協力が5年間続き、満了の60日前までに更新しない旨を通告しない限り、自動的に5年間延長されると書かれています。5年の途中で終了したい場合は、終了を希望する日の90日前までに書面で通告します。

インドは、署名日から開始し、終了を希望する日の90日前までに書面で通告しない限り、10年間続き、同じ期間だけ自動的に更新されると書かれています。別段の承諾がない限り、すでに日本に滞在している人は、早期終了の影響を受けないとも書かれています。

パキスタンの仮訳には、紛争解決や枠組みの見直しの条文はありますが、有効期間や終了の通告期限の条文はありません。条文がないことは期間がないという意味ではないため、有効かどうかは出入国在留管理庁の案内ページで確かめます。

4か国の覚書の期間と終了(和文仮訳)
国期間自動更新途中で終了する場合
ウズベキスタン署名の日から5年間満了の60日前までに通告がなければ5年間延長終了の日の90日前までに書面で通知
パキスタン条文なし条文なし条文なし
タイ開始の日から5年間終了の日の60日前までに延長しない旨の通告がなければ5年間延長終了を希望する日の90日前までに書面で通告
インド署名日から10年間90日前までに通告がなければ同じ期間更新同じ90日前までの書面の通告(更新を止める通告と兼ねる)

相手国の独自の条項:タイの責務とパキスタンの別文書

4か国の本文で最も目立つ違いは、タイの覚書が相手国の責務を細かく書いていることです。

タイの仮訳は、日本の省庁の責務と労働省の責務を分けて書いています。労働省の責務には、雇用局、認可された民間採用事業者、地元の雇用主の手配、または本人の手配を通してのみ送り出すこと、両国の法令に従い仲介機関が本人からサービス料を徴収することを認めること、タイ国内の試験の実施計画を審査して承認することが含まれます。

技能実習2号を修了して特定技能1号に変更する日本在住のタイ国民については、在京タイ大使館労働事務所が承認した雇用契約書を、在留資格を付与するための資料の1つとして日本が受け入れると書かれています。

ウズベキスタン・パキスタン・タイ・インドの本文4本には、送出機関の認定条項がありません。パキスタンについては、入管庁の一覧に、在外パキスタン人・人材育成省と日本側の約束を定めた別の文書が掲載されています。

この文書は、4か国の本文の枠の外にある約束で、署名日や署名場所は見当たりません。同省の移住者・海外雇用局(BEOE)が送出機関を審査して認定し、認定した機関の名称を公表して日本の省庁に提供すること、日本の省庁がその情報を日本で公表することなどが書かれています。

  • タイ人材は、送出しが雇用局・認可民間採用事業者・地元の雇用主などの手配に限られる点と、サービス料の扱いが両国の法令に従う点を、契約前に確かめる
  • パキスタン人材は、利用する送出機関がBEOEの認定を受けているかを、BEOEと日本の省庁が公表する認定送出機関の情報で確かめる
  • 覚書は国と国の約束であり、個別の在留申請の可否を決めるものではないため、書類は出入国在留管理庁の窓口で確かめる

受入れの一時停止と帰国の条項

受入れの一時停止と臨時旅券の条項は、タイの仮訳にだけありません。

ウズベキスタン・パキスタン・インドの仮訳は、日本の省庁が、受入れ分野ごとに不足する人材が確保されたと認めるときは、特定技能外国人の受入れを一時的に停止できると書いています。

同じ3か国の仮訳は、日本での在留が認められなかった人の円滑な帰国のため、相手国の機関が在日大使館とともに、日本側の要請に応じて臨時旅券の発給などに努めると書いています。

4か国とも、制度の運用開始から2年後の見直しを踏まえ、枠組みを必要に応じて見直す条文があります。内容の修正や補足は、両国の書面による同意で行うと書かれています。

ウズベキスタンの受入れ手続はウズベキスタンの手続のガイドで確認できます。

よくある質問

パキスタンの覚書には、有効期間が書かれていますか?

出入国在留管理庁が公表する和文仮訳には、有効期間や終了の通告期限の条文がありません。最新の状況は、出入国在留管理庁の案内ページで確かめてください。

インドの覚書は、何年続きますか?

和文仮訳は、署名日から開始し、終了を希望する日の90日前までに書面で通告しない限り、10年間続き、同じ期間自動的に更新されると書いています。

タイ人材を受け入れるとき、サービス料はどう扱われますか?

タイの覚書は、両国の関係法令に従って、仲介機関が本人からサービス料を徴収することをタイの労働省が認めると書いています。金額は書かれていません。実際の費用の見積もりは、利用する事業者に確かめてください。

この4か国の覚書は、いつ結ばれましたか?

ウズベキスタンが2019年12月17日、パキスタンが2019年12月23日、タイが2020年2月4日、インドが2021年1月18日に署名されています。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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