この記事の対象:特定技能外国人と有期の雇用契約を結ぶ受入れ企業の人事・労務担当者、契約の更新や終了を整理したい登録支援機関の担当者

契約期間の上限:原則3年、例外は5年または事業の完了までの期間

労働基準法第14条は、期間の定めのある労働契約について、一定の事業の完了に必要な期間を定める場合を除き、原則として3年を超える期間では結べないと定めています。

上限が5年になるのは、厚生労働大臣が定める基準に当てはまる高度な専門的知識等を持つ労働者(その知識等が必要な業務に就く場合)との契約と、満60歳以上の労働者との契約です。厚生労働省のリーフレットは、このほかに、有期の建設工事のように一定の事業の完了に必要な期間を定める契約は、その期間が上限になると説明しています。

期間の定めのない契約には、この上限はかかりません。特定技能外国人の在留期間や通算在留期間の上限は、在留資格の側の決まりで、労働基準法の契約期間の上限とは別の決まりです。個別の契約の可否は、労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。

特定技能の在留期間の更新は在留期間の更新のガイドで確認できます。

契約期間の上限(労働基準法第14条と厚生労働省のリーフレット)
契約の種類上限
原則(期間の定めのある契約)3年
高度な専門的知識等を持つ労働者との契約、満60歳以上の労働者との契約5年
一定の事業の完了に必要な期間を定める契約(有期の建設工事など)その期間

1年を超える契約:働き始めて1年たてば、申し出ていつでも退職できる

厚生労働省のQ&Aは、1年を超えて3年以内の契約を結んだ場合、働き始めてから1年が過ぎていれば、労働基準法第137条により、当面の間は使用者に申し出ていつでも退職できるとしています。

契約期間の途中でも、1年を過ぎたあとは本人が退職を申し出られる、という扱いです。退職の申出の手続や、退職のときに企業が行う手続は別のガイドで整理しています。

反対に、企業の側から契約期間の途中で解雇する場合は、労働契約法第17条第1項が、やむを得ない事由がある場合でなければできないと定めています。

退職の申出の予告期間は退職の申出のガイドで確認できます。

短すぎる契約の反復更新:必要以上に短い期間は避ける配慮

労働契約法第17条第2項は、有期労働契約について、使用する目的に照らして必要以上に短い期間を定め、反復して更新することのないよう配慮しなければならないと定めています。

厚生労働省の告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)は、契約を1回以上更新し、かつ1年を超えて継続して雇っている有期契約労働者との契約を更新するときは、契約の実態と本人の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならないとしています。

同一の使用者との通算契約期間が5年を超えると、本人の申込みで期間の定めのない契約に転換する無期転換のルールも関わります。

無期転換の申込みの時期や空白期間は無期転換のガイドで確認できます。

更新しないとき:30日前の予告、理由の証明書、更新上限の説明

厚生労働省のリーフレットによると、雇止め(更新しないこと)をする場合は、少なくとも契約期間が満了する日の30日前までに予告する必要があります。

予告が必要なのは、3回以上更新されている契約、1年以下の契約が更新・反復更新され最初の締結から通算1年を超える場合の契約、1年を超える契約期間の契約です。あらかじめ契約を更新しない旨が明示されている場合は、予告の対象から除かれます。

雇止めの予告後や雇止めの後に、労働者が理由の証明書を請求したときは、遅滞なく交付しなければなりません。理由は、契約期間の満了とは別の理由にする必要があります。

更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)を契約締結後に新たに設ける場合と、短縮する場合は、その理由を、設ける前に労働者へ説明しなければなりません(令和6年4月1日改正)。また、契約の締結時と更新時の労働条件の明示には、更新上限の有無と内容が加わっています。

契約時に書面で明示する事項は労働条件通知書のガイドで確認できます。

契約を更新しないときの手続(厚生労働省のリーフレットから)
場面使用者がすること
雇止めをする契約期間が満了する日の30日前までに予告する(対象の契約は本文のとおり)
労働者が理由の証明書を請求した遅滞なく交付する。理由は契約期間の満了とは別の理由にする
更新上限を新設・短縮する新設・短縮の前に、その理由を労働者に説明する
  • 契約書に更新の有無と、更新上限の有無と内容を書いている
  • 更新しない場合は、満了日の30日前までに本人へ予告する
  • 本人から理由の証明書を求められたら、遅滞なく交付できる
  • 更新上限を新しく設けるときは、設ける前に理由を説明する

よくある質問

特定技能外国人と、5年の雇用契約を結べますか?

労働基準法第14条は、原則として3年を超える有期契約を禁じています。5年が認められるのは、高度な専門的知識等を持つ労働者や満60歳以上の労働者との契約などに限られます。

3年の契約を結んだ外国人は、契約期間の途中で退職できますか?

厚生労働省のQ&Aは、1年を超えて3年以内の契約を結んだ場合、働き始めて1年が過ぎていれば、当面の間は使用者に申し出ていつでも退職できるとしています。

契約を更新しないときは、いつまでに伝える必要がありますか?

厚生労働省の告示は、3回以上更新した契約などを更新しない場合、満了日の30日前までの予告を求めています。あらかじめ更新しない旨を明示していた場合は除かれます。

更新回数の上限を、あとから設けてもよいですか?

契約の締結後に更新上限を新たに設ける場合や短縮する場合は、その理由を事前に労働者へ説明することが、令和6年4月1日の改正で求められています。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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