この記事の対象:自動車運送業分野で特定技能外国人の運転者の雇用を検討する、バス・タクシー・トラック事業者の労務担当者
改善基準告示は、運転者の拘束時間の上限と休息期間を定めた厚生労働大臣告示
正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」で、令和6年4月1日から見直し後の基準が施行されています。
厚生労働省の案内では、改善基準告示は、トラック、バス、ハイヤー・タクシー等の自動車運転者について、拘束時間の上限と休息期間などの基準を設けたものです。長時間労働を防ぐことは、運転者の健康確保だけでなく、国民の安全確保の観点からも重要だとされています。
拘束時間は「労働時間」と「休憩時間」を足した時間で、出社して仕事を始めてから退社して終えるまでの時間です。休息期間は、業務を終えてから次の始業までの、使用者の拘束を受けない期間です。時間外労働の上限も令和6年4月から、原則月45時間・年360時間、臨時的特別な事情がある場合でも年960時間となり、これも踏まえて基準が見直されました。
特定技能の自動車運送業分野は、バス・タクシー・トラックの運送事業が対象です。外国人の運転者にも、日本人と同じ基準が適用されます。
トラック:1年3,300時間、1か月284時間、休息期間は継続11時間を基本とする
令和6年3月31日までは1年3,516時間、1か月293時間でした。
厚生労働省の案内によると、トラック運転者の拘束時間は、1年が原則3,300時間以内(例外は3,400時間以内)、1か月が原則284時間以内(例外は年6か月まで310時間以内)です。例外は労使協定による延長で、284時間を超える月は連続3か月までとし、1か月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努めることが条件です。
1日の休息期間は、継続11時間を与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らないものとされています。1週の運行がすべて長距離貨物運送(1回の運行の走行距離が450km以上)で、休息期間が住所地以外の場所になる場合に限り、週2回まで継続8時間以上にできます。休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与えます。
| 項目 | 令和6年3月31日まで | 令和6年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 1年の拘束時間 | 3,516時間以内 | 原則3,300時間以内(例外3,400時間以内) |
| 1か月の拘束時間 | 293時間以内(労使協定で年6か月まで320時間) | 原則284時間以内(例外310時間以内、年6か月まで) |
| 1日の休息期間 | 継続8時間以上 | 継続11時間を与えるよう努め、9時間を下回らない(長距離貨物運送の例外は週2回まで継続8時間以上) |
トラックの1日の拘束時間は13時間以内、運転時間は2日平均で1日9時間まで
拘束時間・休息期間のほかに、1日の拘束時間、運転時間、連続運転時間にも上限があります。
1日(始業時刻から24時間)の拘束時間は13時間を超えないものとし、延長する場合の上限は15時間です。長距離貨物運送(450km以上)で、休息期間が住所地以外の場所である場合に限り、1週につき2回まで16時間にできます。14時間を超える回数は、週2回までが目安とされています。
運転時間は、2日を平均して1日あたり9時間、2週を平均して1週あたり44時間を超えないものとされています。連続運転時間は4時間を超えないものとし、運転の中断は1回がおおむね10分以上、合計30分以上が必要です。「おおむね10分以上」は、10分未満の中断が3回以上連続していないこと等を指します。
バス:1年3,300時間・1か月281時間
バスは、1年・1か月で管理する方法と、52週間・4週平均1週で管理する方法のどちらか一方を選びます。
厚生労働省の案内では、バス運転者の拘束時間は、1年が原則3,300時間以内(例外3,400時間以内)、52週間も同じく原則3,300時間以内(例外3,400時間以内)です。1か月は原則281時間以内で、例外は年6か月まで294時間以内、281時間を超えるのは連続4か月までです。4週平均の1週は原則65時間以内で、例外は52週のうち24週まで68時間以内、65時間を超えるのは連続16週までです。
1日の休息期間は、継続11時間を与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らないものとされています。案内の表には、貸切バス・高速バス等の乗務者などについて労使協定による延長の注記があります。対象と範囲は、告示本文とQ&Aで確認してください。
| 項目 | 令和6年3月31日まで | 令和6年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 1年・52週間の拘束時間 | 3,380時間以内(年換算) | 原則3,300時間以内(例外3,400時間以内) |
| 1か月の拘束時間 | (4週平均1週65時間で管理) | 原則281時間以内(例外294時間以内、年6か月まで) |
| 4週平均1週の拘束時間 | 65時間以内(労使協定で52週のうち16週まで71.5時間) | 原則65時間以内(例外68時間以内、52週のうち24週まで) |
| 1日の休息期間 | 継続8時間以上 | 継続11時間を与えるよう努め、9時間を下回らない |
ハイヤー・タクシー:日勤は1か月288時間、隔日勤務は262時間
タクシーは、1日の勤務が通常の日勤と、2暦日にわたる隔日勤務(隔勤)で基準が分かれます。ハイヤーの運転者には下の表は適用されません。
厚生労働省の案内では、1か月の拘束時間は、日勤が288時間以内(令和6年3月31日までは299時間以内)、隔勤が262時間以内です。1日の拘束時間は、日勤が13時間以内で、上限は15時間(14時間超は週3回までが目安)です。
隔勤は、2暦日の拘束時間が22時間以内で、かつ2回の隔日勤務を平均して1回あたり21時間以内です。休息期間は、日勤が継続11時間を与えるよう努めることを基本として9時間を下回らず、隔勤は継続24時間を与えるよう努めることを基本として22時間を下回らないものとされています。
| 項目 | 令和6年3月31日まで | 令和6年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 1か月の拘束時間(日勤) | 299時間以内 | 288時間以内 |
| 1か月の拘束時間(隔勤) | 262時間以内 | 262時間以内 |
| 1日の拘束時間(日勤) | 13時間以内(上限16時間) | 13時間以内(上限15時間、14時間超は週3回までが目安) |
| 2暦日の拘束時間(隔勤) | 21時間以内 | 22時間以内、かつ平均して1回あたり21時間以内 |
| 休息期間(日勤) | 継続8時間以上 | 継続11時間を与えるよう努め、9時間を下回らない |
| 休息期間(隔勤) | 継続20時間以上 | 継続24時間を与えるよう努め、22時間を下回らない |
- 運転者の始業・終業時刻から、1日・1か月・1年の拘束時間を集計する
- 勤務の間の休息期間が、継続9時間(バス・トラック・日勤タクシーの下限)を下回っていないか確かめる
- トラックは、運転時間と連続運転時間(4時間以内)も確認する
- 労使協定で例外を使う場合は、延長できる月数や回数の条件を確かめる
- 個別の事業形態に当たる基準は、労働基準監督署または働き方改革推進支援センターに確認する
よくある質問
外国人の運転者にも改善基準告示は適用されますか?
厚生労働省の案内は、自動車運転者の拘束時間の上限と休息期間を定める基準として示しています。国籍による区別は示されていません。特定技能の自動車運送業分野で雇う運転者も、同じ基準の確認が必要です。個別の判断は労働基準監督署に確認してください。
拘束時間と労働時間は同じですか?
同じではありません。厚生労働省の案内では、拘束時間は「労働時間」と「休憩時間」を足した時間で、出社して仕事を始めてから退社して終えるまでの時間です。
令和6年4月の改正で、トラックの1か月の拘束時間はどう変わりましたか?
厚生労働省の案内では、令和6年3月31日までは293時間以内(労使協定で年6か月まで320時間)でしたが、4月1日以降は原則284時間以内、例外は年6か月まで310時間以内です。
参照した公的一次資料
- 厚生労働省「トラック運転者の改善基準告示」(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年1月20日)
- 厚生労働省「バス運転者の改善基準告示」(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年1月20日)
- 厚生労働省「ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示」(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)(確認日:2026年10月20日、次回確認:2027年1月20日)
- 出入国在留管理庁「自動車運送業分野」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)